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地域包括診療加算,地域包括診療料 (問12)

(問12) 24時間開局薬局、および24時間対応薬局の定義はどのようなものか。
(答)24時間開局薬局とは、以下を満たす薬局である。
・保険薬剤師が当直を行う等、保険薬剤師を24時間配置し、来局した患者の処方せんを直ちに調剤できる体制を有していること。
・当該保険薬局が客観的に見て24時間開局していることがわかる表示又はこれに準ずる措置を講じること。なお、防犯上の観点から必要であれば、夜間休日においては、夜間休日専用出入口又は窓口で対応することで差し支えない。
24時間対応薬局とは、以下を満たす薬局である。
・保険薬剤師が患者の求めに応じて24時間調剤等が速やかに実施できる体制を整備していること。
・当該保険薬局は、当該担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項等について、原則として初回の処方せん受付時に(変更があった場合はその都度)、患者又はその家族等に対して説明の上、文書(これらの事項が薬袋に記載されている場合を含む。)により交付していること。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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地域包括診療加算,地域包括診療料 (問13)

(問13) 地域包括診療料及び地域包括診療加算において、患者に交付する薬剤を院内と院外に分けて交付することは可能か。つまり、処方せん料と処方料のいずれも算定できるか。
(答)1回の受診に対して、患者毎に院外処方か院内処方かいずれか一方しか認められない。なお、地域包括診療料においては処方料及び処方せん料は包括されているので院内処方であっても院外処方であっても算定できない。地域包括診療加算においては、該当する処方料又は処方せん料のいずれか一方を患者毎に算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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地域包括診療加算,地域包括診療料 (問5)

(問5) 月初めに地域包括診療料を算定後、急性増悪した場合等に、月初めに遡って地域包括診療料の算定を取り消し、出来高算定に戻すことは可能か。
(答)可能である。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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地域包括診療加算,地域包括診療料 (問6)

(問6) 対象疾患を2つ以上有する患者が複数いる場合、地域包括診療料又は地域包括診療加算を算定する患者と算定しない患者を分けることは可能か。
(答)可能である。なお、地域包括診療料と地域包括診療加算の届出は医療機関単位でどちらか一方しか出来ないことに留意されたい。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡