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SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出 問1

問1 令和2年3月6日付けで保険適用された SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして、「体外診断用医薬品のうち、使用目的又は効果として、SARS-CoV-2 の検出(COVID-19 の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和2年3月 31 日付けで薬事承認された「Loopamp 新型コロナウイルス 2019(SARS-CoV-2)検出試薬キット」はいつから保険適用となるのか。
(答)令和2年3月 31 日より保険適用となる。

疑義解釈資料の送付について(その26)令和2年3月31日事務連絡

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SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出 問1

問1 令和2年3月6日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして、「体外診断用医薬品のうち、使用目的又は効果として、SARS-CoV-2の検出(COVID-19の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和2年3月27日付けで薬事承認された「新2019-nCoV検出蛍光リアルタイムRT-PCRキット」はいつから保険適用となるのか。(答)令和2年3月27日より保険適用となる。

疑義解釈資料の送付について(その25)令和2年3月27日事務連絡

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SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出 問1

問1 令和2年3月6日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして、「国立感染症研究所が作成した「病原体検出マニュアル2019-nCoV」に記載されたもの若しくはそれに準じたもの」とあるが、「新型コロナウイルスに関する行政検査の遺伝子検査方法について」(令和2年3月18日厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡)において、行政検査等に用いる遺伝子検査方法として示されている、国立感染症研究所のホームページに掲載された「臨床検体を用いた評価結果が取得された2019-nCoV遺伝子検査方法について」(厚生労働省健康局結核感染症課・国立感染症研究所)に記載された、「新型コロナウイルスRNA検出試薬Genelyzer KIT」はこれに該当するか。(答)該当する。

疑義解釈資料の送付について(その24)令和2年3月26日事務連絡

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SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出 問1

問1 令和2年3月6日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして、「国立感染症研究所が作成した「病原体検出マニュアル2019-nCoV」に記載されたもの若しくはそれに準じたもの」とあるが、「新型コロナウイルスに関する行政検査の遺伝子検査方法について」(令和2年3月18日厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡)において、行政検査等に用いる遺伝子検査方法として示されている、国立感染症研究所のホームページに掲載された「臨床検体を用いた評価結果が取得された2019-nCoV遺伝子検査方法について」(厚生労働省健康局結核感染症課・国立感染症研究所)に記載された、「FLUOROSEARCH™ Novel Coronavirus(SARS-CoV-2)Detection Kit」及び「SmartAmp 2019新型コロナウイルス検出試薬」はこれに該当するか。(答)該当する。

疑義解釈資料の送付について(その23)令和2年3月23日事務連絡

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SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出 問1

問1 令和2年3月6日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして、「国立感染症研究所が作成した「病原体検出マニュアル2019-nCoV」に記載されたもの若しくはそれに準じたもの」とあるが、「新型コロナウイルスに関する行政検査の遺伝子検査方法について」(令和2年3月18日厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡)において、行政検査等に用いる遺伝子検査方法として示されている、国立感染症研究所のホームページに掲載された「臨床検体を用いた評価結果が取得された2019-nCoV遺伝子検査方法について」(厚生労働省健康局結核感染症課・国立感染症研究所)に記載された、「LightMixR Modular SARS and Wuhan CoV E-gene、LightMixR Modular SARS and Wuhan CoV N-gene」、「LightMixR Modular SARS and Wuhan CoV E-gene」、「新型コロナウイルス検出RT-qPCRキット」、「Loopamp 2019-nCoV検出試薬キット」及び「SARS-CoV-2 GeneSoC ER杏林」はこれに該当するか。(答)該当する。

疑義解釈資料の送付について(その22)令和2年3月18日事務連絡

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SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出 問1

問1 令和2年3月6日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして、「国立感染症研究所が作成した「病原体検出マニュアル2019-nCoV」に記載されたもの若しくはそれに準じたもの」とあるが、日本臨床微生物学会の「日本臨床微生物学会提言新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の核酸検出検査の臨床活用」に記載された、「BD MAXTM ExKTM TNA-3セット及びBD MAXTM PCR Cartridgesの組み合わせ」はこれに該当するか。(答)該当する。

疑義解釈資料の送付について(その21)令和2年3月9日事務連絡