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明細書無料発行 (問210)

(問210) 経過措置の対象となる「正当な理由」とは具体的にどのような場合か。
(答)① 一部負担金等の支払がない患者に対応した明細書発行機能が付与されていないレセコンを使用している場合、
② 一部負担金等の支払がない患者への明細書発行を行うに当たり、自動入金機の改修が必要な場合が経過措置の対象となる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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明細書無料発行 (問209)

(問209) 公費負担医療であれば、全て今回の明細書無料発行の対象となるのか。例えば、生活保護受給者は対象となるのか。
(答)費用負担が全額公費により行われる場合を除き、対象となる。生活保護については、健康保険と公費併用のものは対象となる。

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明細書無料発行 (問208)

(問208) 自己負担のない患者に明細書を発行しない場合、区分番号「A001」再診料の「注11」明細書発行体制等加算(1点)は算定可能なのか。
(答)自己負担のない患者に明細書を発行しなくて良い正当な理由に該当しない限り、算定できない。

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明細書無料発行 (問207)

(問207) 明細書の無料発行は、がん未告知の患者に対しても必要なのか。
(答)患者から希望があれば明細書を無料発行する旨や、明細書には使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載される旨を院内掲示した上で、患者から求めがあった場合には発行が必要である。

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明細書無料発行 (問206)

(問206) 自己負担のない患者への明細書は、患者から求めのない場合も発行しなければならないのか。
(答)患者から求めのない場合は発行する必要はない。なお、患者が希望する場合には自己負担のない患者にも明細書を無料発行する旨、院内掲示により予め周知すること。

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大病院定額自己負担 (問205)

(問205) ①初診時に紹介状を持たず受診したため初診の定額負担を徴収した患者の再診時に、他医療機関に紹介する旨の申出を行ったにもかかわらず当院での受診を希望した場合には、定額負担の対象となるのか。
②再診の定額負担については、受診の都度徴収を行うのか。
(答)①・②とも他の病院又は診療所に紹介する旨の申出を行ったにもかかわらず受診した場合は、「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について(平成28年3月4日保医発0304第12号)に定める例外に該当しない限り、受診の都度徴収が必要。

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大病院定額自己負担 (問204)

(問204) 経過措置の期間には、条例制定(改正)の経過措置期間(周知期間)も含まれるのか。例えば、6月の条例改正の施行日を平成28年10月1日とすることは可能か。
(答)含まれる。条例の経過措置は、平成28年9月30日までの間に限り、設定可能である。

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大病院定額自己負担 (問203)

(問203) 地方自治体による条例制定だけでなく、条例改正、規則・告示改正が必要となる場合も対象となるのか。
(答)定額負担の定めに必要なものであれば、対象となる。

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大病院定額自己負担 (問202)

(問202) 定額負担を求めなくて良い場合の「自費診療の患者」の定義は何か。(例えば、保険証を未持参で受診した場合に自費扱いとした場合にも負担を求めることは可能か。
(答)保険診療の対象とならない患者をいう。なお、例示されているケースは本来保険診療として取り扱うべきであるから、「自費診療の患者」には当たらない。

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大病院定額自己負担 (問201)

(問201) 標榜する診療科の区分は、地方公営企業の設置条例で定める診療科という認識でかまわないか。(内科の場合、「呼吸器内科」、「消化器内科」、「循環器内科」、「腎臓内科」、「神経内科」、「血液内科」、「肝臓内科」、「緩和ケア内科」、「腫瘍内科」、「糖尿病内科」)(答)医療法施行令第3条の2に定める広告することができる診療科に当たるため、差し支えない。

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