カテゴリー
医科

大病院定額自己負担 (問204)

(問204) 経過措置の期間には、条例制定(改正)の経過措置期間(周知期間)も含まれるのか。例えば、6月の条例改正の施行日を平成28年10月1日とすることは可能か。
(答)含まれる。条例の経過措置は、平成28年9月30日までの間に限り、設定可能である。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡