(問5) 歯科矯正の病名の記載方法如何。(答)主要な咬合異常の状態に併せ、咬合異常の起因となった疾患名(別に厚生労働大臣が定める疾患又は顎変形症)を摘要欄に記載する。
疑義解釈資料の送付について(その7)平成26年6月2日事務連絡
(問5) 歯科矯正の病名の記載方法如何。(答)主要な咬合異常の状態に併せ、咬合異常の起因となった疾患名(別に厚生労働大臣が定める疾患又は顎変形症)を摘要欄に記載する。
疑義解釈資料の送付について(その7)平成26年6月2日事務連絡
(問4) 平成26年度歯科診療報酬改定において、小児義歯の適応に、外傷により歯が喪失した場合が追加されたが、この場合において事前承認を必要とするのか。(答)必要ない。
疑義解釈資料の送付について(その7)平成26年6月2日事務連絡
(問3) 平成26年度歯科診療報酬改定において、CAD/CAM冠及び小児保隙装置が保険適用となったが、間接法で製作された場合については、咬合採得は算定できると解してよいか。(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その7)平成26年6月2日事務連絡
(問2) 口蓋補綴又は顎補綴を装着した患者に対して当該装置に係る調整や指導を行った場合の取扱い如何。(答)摂食・嚥下機能の改善を目的として、口蓋補綴又は顎補綴に係る調整や指導を行った場合は、歯科口腔リハビリテーション料1の「2 舌接触補助床」の算定要件に準じて算定する。
疑義解釈資料の送付について(その7)平成26年6月2日事務連絡
(問1) 7対1入院基本料の施設基準の要件にデータ提出加算の届出を行っていることが追加されたが、入院患者が歯科診療に係る傷病のみの保険医療機関の取扱い如何。(答)データ提出加算の届出は必要ない。
疑義解釈資料の送付について(その7)平成26年6月2日事務連絡
(問1) 精神科訪問看護・指導料、精神科訪問看護基本療養費について、介護保険の適用のある患者で主たる傷病名の中に認知症と統合失調症の両者の診断名がある場合には、医療保険給付となるのか。(答)統合失調症による症状に対して精神科訪問看護が発生している場合は医療保険給付となる。
疑義解釈資料の送付について(その7)平成26年6月2日事務連絡
(問11) 廊下幅を、柱等の構造物(手すりを除く。)を含めた最も狭い部分において基準を満たすことを要件とする規定について、すでに工事が完了している場合や、設計又は工事に着手している場合であって、平成26年4月1日以降に届け出ることとなった場合であっても、平成27年4月からは要件が義務化されるのか。(答)・工事が完了している場合・設計又は工事に着手している場合であって、平成27年3月31日までに届け出たものについては、増築又は全面的な改築を実施するまでの間は、要件が免除される。
疑義解釈資料の送付について(その7)平成26年6月2日事務連絡
(問10) がん患者リハビリテーション料の届出をしていない保険医療機関において、廃用症候群のリハビリテーションとがん患者リハビリテーション双方のリハビリテーションを必要とする状態の入院患者に対して、脳血管疾患等リハビリテーション(廃用症候群の場合)を算定することができるのか。(答)廃用症候群のリハビリテーションとがん患者リハビリテーションの双方が必要な場合、がん患者リハビリテーションの適用が優先されるため算定できない。がん患者リハビリテーションを提供するために、がん患者リハビリテーション料の届出を行っていただきたい。ただし、平成26年3月31日において、脳血管疾患等リハビリテーション料(廃用症候群の場合)を算定していた患者については、がん患者リハビリテーション料の施設基準において、研修要件を満たしていないため届出できない場合についてのみ、平成27年3月31日までに限り、廃用症候群に係る評価表(別紙様式22)にその理由を記載した上で脳血管疾患等リハビリテーション料(廃用症候群の場合)を算定することはやむを得ないものとする。
疑義解釈資料の送付について(その7)平成26年6月2日事務連絡
(問9) 向精神薬減算については年1回、向精神薬多剤投与の状況を「別紙様式40」を用いて地方厚生(支)局長に報告するとある。この別紙様式40は6月単月となっているが、今年の6月は猶予期間中(平成26年9月30日までが猶予期間)だが報告する必要はあるのか。報告する場合のスケジュールはどのようになるのか。また、通年で見ると多剤投与を行っている月があっても、6月に行ってない場合は別紙様式40からすると報告する義務はないということか。(答)平成26年度も6月に受診した外来患者に関する状況を記載して提出する必要があるが、厚生局への提出は平成26年9月30日までとする。(平成27年度以降は、6月に受診した外来患者に関する状況を記載して、各年7月31日までに厚生局に提出すること)なお、「『精神科の診療に係る経験を十分に有する医師』の数(6月1日時点)」欄については、平成26年度に当該要件(精神科薬物療法に関する適切な研修の修了)を満たす者がいないため、記載しなくても差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その7)平成26年6月2日事務連絡
(問8) D236-2光トポグラフィーについて、これまで先進医療として当該検査を抑うつ症状の鑑別診断の補助に使用するものとして実施していた医療機関において、今回設けられた施設基準に適合しない場合があると聞いているが、対応如何。(答)既に光トポグラフィー装置を設置し、平成26年3月31日時点で先進医療において当該検査を実施していた保険医療機関について、所定の施設基準によりがたいと認められる場合は、個別に内議されたい。
疑義解釈資料の送付について(その7)平成26年6月2日事務連絡