(問2) 口蓋補綴又は顎補綴を装着した患者に対して当該装置に係る調整や指導を行った場合の取扱い如何。(答)摂食・嚥下機能の改善を目的として、口蓋補綴又は顎補綴に係る調整や指導を行った場合は、歯科口腔リハビリテーション料1の「2 舌接触補助床」の算定要件に準じて算定する。
疑義解釈資料の送付について(その7)平成26年6月2日事務連絡
(問2) 口蓋補綴又は顎補綴を装着した患者に対して当該装置に係る調整や指導を行った場合の取扱い如何。(答)摂食・嚥下機能の改善を目的として、口蓋補綴又は顎補綴に係る調整や指導を行った場合は、歯科口腔リハビリテーション料1の「2 舌接触補助床」の算定要件に準じて算定する。
疑義解釈資料の送付について(その7)平成26年6月2日事務連絡
(問7) 平成26年3月末までに新製有床義歯管理料、有床義歯管理料又は長期有床義歯管理料を算定していた場合であって、4月以降に有床義歯に関する調整や指導等を行う場合は、歯科口腔リハビリテーション料1の「1有床義歯の場合」は算定できるか。(答)算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問8) 摂食機能療法の治療開始日から起算して3月以内の期間における歯科口腔リハビリテーション料1の「2舌接触補助床の場合」の取扱い如何。(答)摂食機能療法の治療開始日から起算して3月以内の期間にあっては、歯科口腔リハビリテーション料1の「2舌接触補助床の場合」は月4回を限度として摂食機能療法を算定した月と同月に算定できるが、摂食機能療法を算定した日は歯科口腔リハビリテーション料1の「2舌接触補助床の場合」は算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問9) 有床義歯の新製後に、同月内に当該義歯の修理を行った場合の取扱い如何。(答)当該有床義歯の新製時に新製有床義歯管理料を算定した場合は、同月内に歯科口腔リハビリテーション料1の「1有床義歯の場合」は算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問10) 歯科口腔リハビリテーション1の「2舌接触補助床の場合」は、当該舌接触補助床を自院で製作して装着した場合のみ算定対象となるのか。(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡