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在宅患者訪問診療料 (問20)

(問20) 在宅患者訪問診療料2を算定する場合に記載する「別紙様式14」について、紙で当該様式を診療報酬明細書に添付する場合、医療機関で用いている訪問診療計画等の様式が、別紙様式14の内容をすべて含んでいる場合は、この様式をコピーして添付することは可能か。。
(答)可能である。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡

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在宅患者訪問診療料 (問19)

(問19) 在宅患者訪問診療料において、『なお、「同一建物居住者の場合」の「イ 特定施設等に入居する者の場合」又は認知症対応型共同生活介護等における「ロ イ以外の場合」については、保険医1人につき(医師3人までに限る)同一日に複数の訪問診療を行った場合に算定する』とあるが、障害者支援施設、障害児入所施設及び共同生活援助を行う住居は当該規定の対象となるか。
(答)対象となる。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡

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在宅患者訪問診療料 (問18)

(問18) 在宅患者訪問診療料2を算定する場合に記載する「別紙様式14」について、医師が1日に複数の同一建物で診察した場合、そのすべての患者を当該様式に記載する必要があるか。
(答)複数の建物で診察した場合であっても、当該様式については訪問診療を行った患者が居住する建物の患者のみを記載することで差し支えない。
なお、その場合、それぞれの同一建物ごとに、在宅患者訪問診療料2を算定する患者について記載すること。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡

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在宅患者訪問診療料 (問17)

(問17) 在宅患者訪問診療料2を算定する場合に記載する「別紙様式14」について、診療報酬明細書に添付することとあるが、別紙様式14のとおりの内容を症状詳記に記載することで電子請求を行うことも可能か。
(答)可能である。
なお、当該症状詳記の記載例については、平成26年3月26日保医発0326第3号「「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について」(平成26年4月23日付一部訂正)を参照のこと。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡

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在宅患者訪問診療料 (問16)

(問16) 在宅患者訪問診療料2を算定する場合に記載する「別紙様式14」について、患者毎かつ訪問毎に当該様式を診療報酬明細書に添付することが必要か。
(答)そのとおり。

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在宅患者訪問診療料 (問15)

(問15) 留意事項通知の別紙様式14「訪問診療に係る記録書」について、主治医氏名の欄に「印」を押すこととなっているが、電子カルテの場合でも押印が必要か。
(答)必要ではない。

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在宅患者訪問診療料 (問14)

(問14) 署名付きの同意書については、各医療機関で作成し同意を得ることでよいか。
(答)そのとおり。

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がん患者指導管理料 (問13)

(問13) がん患者指導管理料について、「当該患者の同意を得て」となっているが、患者の同意を得ている旨をカルテ等に記録することで要件は満たされるか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡

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夜間休日救急搬送医学管理料 (問12)

(問12) 精神科疾患患者等受入加算の「イ過去6月以内に精神科受診の既往がある患者」とあるが、6月とは暦月でよいか。
また、精神科受診であれば病名は問わないか。
(答)暦月でよい。
また、精神疾患に限る。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡

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短期滞在手術等基本料 (問11)

(問11) 留意事項通知(2)に、「短期滞在手術等基本料は、当該患者が同一の疾病につき、退院の日から起算して7日以内に再入院した場合は算定しない。」と示されているが、右乳腺腫瘍に対してK474乳腺腫瘍摘出術の「1」長径5センチメートル未満を実施し、退院の日から起算して7日以内に、左乳腺腫瘍に対してK474乳腺腫瘍摘出術の「1」長径5センチメートル未満を実施した場合、それぞれ短期滞在手術等基本料3を算定できるものと解釈してよろしいか。
(答)2回目の入院日が1回目の入院の退院日から起算して7日以内である場合は短期滞在手術等基本料3を算定せず、出来高で算定する。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡