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夜間休日救急搬送医学管理料 (問12)

(問12) 精神科疾患患者等受入加算の「イ過去6月以内に精神科受診の既往がある患者」とあるが、6月とは暦月でよいか。
また、精神科受診であれば病名は問わないか。
(答)暦月でよい。
また、精神疾患に限る。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡

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夜間休日救急搬送医学管理料 (問20)

(問20) 精神科疾患患者等受入加算(400点)が新設されたが、救命救急センター併設、若しくは第二次および第三次救急医療機関での算定は可能か。
(答)第二次救急医療機関のみ算定が可能。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡

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夜間休日救急搬送医学管理料 (問21)

(問21) 注2には「区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に限り算定する」との記載ではないが、初診であればよいのか。
(答)初診料を算定する初診の日に限る。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡