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根管内異物除去 問22

問22 区分番号「I021」に掲げる根管内異物除去の手術用顕微鏡加算について、「なお、歯根の長さの根尖側2分の1以内に達しない残留異物を除去した場合は算定できない。」とあるが、残留異物の一部が歯根の長さの根尖側2分の1以内に達している場合は算定できるか。
(答)算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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歯周病重症化予防治療 問21

問21 区分番号「I011-2-3」に掲げる歯周病重症化予防治療の留意事項通知(1)について、「歯周病検査の結果、歯周ポケットが4ミリメートル未満の患者」とあるが、区分番号「D002」に掲げる歯周病検査の「1歯周基本検査」又は「2 歯周精密検査」を行った患者が対象と考えてよいか。
(答)そのとおり。

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歯周病重症化予防治療 問20

問20 区分番号「I011-2-3」に掲げる歯周病重症化予防治療の留意事項通知(6)について、「2回目の歯周病検査の結果、」とあるが、2回目の歯周病検査終了後再スケーリングを行っていた場合であって、3回目以降の再評価のための歯周病検査を行い、歯周病重症化予防治療を開始した場合は同様の取扱いになるのか。
(答)そのとおり。

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象牙質レジンコーティング 問19

問19 区分番号「I001-2」に掲げる象牙質レジンコーティングについて、補綴物に対する歯冠形成から装着までの治療期間中に区分番号I002に掲げる知覚過敏処置を行い、後日同一歯に対して、当該期間中に象牙質レジンコーティングを行った場合、算定できるか。
(答)算定できない。

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象牙質レジンコーティング 問18

問18 区分番号「I001-2」に掲げる象牙質レジンコーティングの留意事項に「歯科用シーリング・コーティング材を用いてコーティング処置を行った場合に、1歯につき1回に限り算定する。」とあるが、具体的にどのようなものが該当するのか。
(答)医療機器の一般的名称が「歯科用シーリング・コーティング材」であって、添付文書(又は取扱説明書)の使用目的上、象牙細管の封鎖が可能であることが記載されているものが該当する。

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象牙質レジンコーティング 問17

問17 区分番号「I001-2」に掲げる象牙質レジンコーティングの「注」に「当該補綴に係る補綴物の歯冠形成から装着までの一連の行為につき1回に限り算定する。」とあるが、いつ行えばよいのか。
(答)歯冠形成直後に行うのが望ましい。

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象牙質レジンコーティング 問16

問16 区分番号「I001-2」に掲げる象牙質レジンコーティングについて、歯冠修復物が脱離し、再装着を行う場合に算定してよいか。
(答)区分番号「M001の1」に掲げる生活歯歯冠形成を行った場合に算定できるものであり、算定できない。

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睡眠時歯科筋電図検査 問15

問15 「夜間睡眠時の筋活動を定量的に測定した場合に、一連につき1回に限り算定する。」とあるが、一連につきとはどのように取扱うのか。
(答)当該検査に当たって、診断を目的として必要に応じて複数回の検査を実施する場合は一連として取扱う。

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睡眠時歯科筋電図検査 問14

問14 「検査の実施に当たっては、「筋電計による歯ぎしり検査の基本的な考え方」(令和2年3月日本歯科医学会)を遵守すること。」とあるが、当該検査の結果が経過観察に該当する場合において、区分番号「I017」に掲げる口腔内装置の「注」に規定する歯ぎしりに対する口腔内装置を製作した際の費用は算定できるか。
(答)算定できない。

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小児口唇閉鎖力検査 問13

問13 「小児口唇閉鎖力検査とは、口唇閉鎖力測定器を用いて、口唇閉鎖力を測定する検査をいう。」とあるが、口唇閉鎖力測定器とは具体的にどのようなものが該当するのか。
(答)医療機器の一般的名称が「歯科用口唇筋力固定装置」であって、添付文書(又は取扱説明書)の使用目的上、口唇閉鎖力を測定する装置であることが記載されている装置が該当する。

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