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医科

糖尿病透析予防指導管理料 問7

問7 区分番号「B001の27」糖尿病透析予防指導管理料の留意事項通知(11)について、保険者から保健指導を行う目的で情報提供等の協力の求めがあり、患者の同意を得て行う必要な協力には、日本糖尿病協会の「糖尿病連携手帳」を活用した情報提供も含まれるのか。
(答)含まれる。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成30年5月25日事務連絡

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医科

データ提出加算 問6

問6 平成30年3月31日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料を届け出ていた医療機関が、4月以降に異なる区分の回復期リハビリーション病棟入院料(データ提出加算の届出が施設基準とされているものに限る)の届け出を行う場合、データ提出加算の届出については、経過措置が適用されるという理解でよいか。
(答)そのとおり。なお、療養病棟入院基本料についても同様の扱いとする。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成30年5月25日事務連絡

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医科

データ提出加算 問5

問5 平成30年3月31日時点において、現に改定前の一般病棟入院基本料・特定機能病院入院基本料・専門病院入院基本料の10対1入院基本料(看護必要度加算1、2又は3を算定している場合を含む)を届け出ていた医療機関(一般病床の許可病床数が200床未満の医療機関に限る)が、4月以降に急性期一般入院基本料の届出を行う場合、施設基準であるデータ提出加算の届出については、データ提出加算の経過措置が適用され、平成31年3月31日まではデータ提出加算を届け出ていなくても、急性期一般入院基本料を届け出ることは可能か。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成30年5月25日事務連絡

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医科

データ提出加算 問4

問4 許可病床数200床以上の医療機関における療養病棟入院基本料について、データ提出加算に係る届出を行っていることが施設基準として追加されたが、医療機関を新規に開設し診療実績がない場合、データ提出加算に係る実績が認められなければ当該入院料を算定できないか。
(答)新規に許可病床数200床以上の医療機関を開設し、療養病棟入院基本料を届け出る場合であって、データ提出加算に係る様式40の5を届け出ている場合に限り、当該データの提出の有無にかかわらず、当該様式を届け出た日の属する月から最大1年の間は、療養病棟入院基本料のその他の施設基準を満たしていれば当該入院料を算定可能とする。なお、1年を超えて様式40の7の届出がない場合には、他の入院料へ届出変更が必要である。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成30年5月25日事務連絡

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医科

精神科急性期医師配置加算,精神科救急入院料,精神科急性期治療病棟入院料,精神科救急・合併症入院料 問3

問3 精神科急性期医師配置加算、精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料において、「「患家」とは、退院先のうち、同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟以外の病棟へ転棟した場合、他の保険医療機関へ転院した場合及び介護老人保健施設に入所した場合を除いたものをいう。」とあるが、当該入院料に係る病棟以外の病棟へ転棟後、当該保険医療機関への入院日から起算して3月以内に自宅等に退院した場合は、自宅等へ移行したものとしてよいか。
(答)よい。なお、精神病棟入院基本料に係る精神保健福祉士配置加算、精神療養病棟入院料に係る精神保健福祉士配置加算、地域移行機能強化病棟入院料については、当該入院料に係る病棟以外の病棟へ転棟した場合は、自宅等へ移行したものには該当しない。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成30年5月25日事務連絡

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医科

重症度、医療・看護必要度Ⅱ 問2

問2 平成30年3月30日に発出された疑義解釈資料の送付について(その1)問29において、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いてA項目の評価を行う場合、手術や麻酔中に用いた薬剤も評価の対象となるとされたが、検査や処置等、その他の目的で用いた薬剤についてはどのようになるのか。
(答)一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いてA項目の評価を行う場合、EF統合ファイルにおけるデータ区分コードが20番台(投薬)、30番台(注射)、50番(手術)及び54番(麻酔)の薬剤に限り、評価の対象とする。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成30年5月25日事務連絡

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医科

病院の入院基本料の施設基準等 問1

問1 病院の入院基本料等の施設基準における「平均在院日数を算出するに当たり対象となる入院患者」について、自費の患者や労災保険等の他制度による給付を受ける患者等の医療保険の給付の対象外の患者は、対象としなくてよいか。
(答)対象としなくてよい。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成30年5月25日事務連絡

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医科 歯科 調剤

診療報酬明細書の記載要領 問1

問1 別表Ⅰ「診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧」により示されている診療報酬明細書の「摘要」欄に記載する事項等について、電子レセプト請求による請求の場合は平成30年10月診療分以降については該当するコードを選択することになったが、平成30年9月診療分以前の電子レセプト又は書面による請求を行う場合においても、当該一覧の「左記コードによるレセプト表示文言」のとおり記載するのか。
(答)必ずしも当該文言のとおり記載する必要はないが、その旨がわかる記載又は当該診療行為に係る記載事項であることがわかる記載とすること。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成30年4月25日事務連絡

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歯科

診療報酬明細書 問22

問22 区分番号「I017」口腔内装置に関する診療報酬明細書の記載事項について、留意事項通知の(1)のイからリまでに規定するものの中から該当するものを記載することとなっているが、平成30年9月診療分以前の電子レセプト又は書面による請求を行う場合において、「傷病名部位」欄から当該装置の種類が明らかである場合は装置名(レセプト表示文言)の記載を省略して差し支えないか。
(答)差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成30年4月25日事務連絡

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歯科

診療報酬明細書 問21

問21 区分番号「I000-2」咬合調整に関する診療報酬明細書の記載事項について、留意事項通知の(1)のイからホまでのいずれに該当するものを記載することとなっているが、平成30年9月診療分以前の電子レセプト又は書面による請求を行う場合において、「傷病名部位」欄から明らかである場合は記載を省略して差し支えないか。
(答)差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成30年4月25日事務連絡