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重症度、医療・看護必要度Ⅱ 問1

問1 歯科の入院患者は一般病棟用の重症度・医療、看護必要度Ⅱの評価の対象となるか。
(答)対象とならない。ただし、同一入院中に医科の診療も行う期間については、評価の対象とする。

疑義解釈資料の送付について(その15)令和元年6月4日事務連絡

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重症度、医療・看護必要度Ⅱ 問2

問2 平成30年3月30日に発出された疑義解釈資料の送付について(その1)問29において、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いてA項目の評価を行う場合、手術や麻酔中に用いた薬剤も評価の対象となるとされたが、検査や処置等、その他の目的で用いた薬剤についてはどのようになるのか。
(答)一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いてA項目の評価を行う場合、EF統合ファイルにおけるデータ区分コードが20番台(投薬)、30番台(注射)、50番(手術)及び54番(麻酔)の薬剤に限り、評価の対象とする。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成30年5月25日事務連絡