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調剤

調剤基本料 問1

問1 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合を算出する際に除くこととしている、同一グループの保険薬局の勤務者には、保険薬局に勤務する役員も含まれるか。また、例えば本社の間接部門の勤務者等についても、含まれるか。
(答)同一グループの保険薬局の勤務者には役員を含める。また、間接部門の勤務者等でも、保険薬局業務に関与する部門の勤務者であれば含める。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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歯科

特定保険医療材料 問43

問43 平成30年度診療報酬改定において、歯科鋳造用ニッケルクロム合金又は歯科用ニッケルクロム合金線については、2年間の経過措置の後に廃止する取扱いとなり、「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部改正に伴う特定保険医療材料料(使用歯科材料料)の算定について」(平成30年3月5日保医発0305第11号)において、これらの特定保険医療材料料については平成32年3月31日までに限り算定できることが示されたが、未来院請求についてはどのような取り扱いとなるか。
(答)未来院請求についても、平成32年3月31日までに限り請求できる取り扱いである。

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歯科

歯科矯正対象疾患 問42

問42 平成30年度診療報酬改定において、歯科矯正の対象となる、別に厚生労働大臣が定める疾患の表記が一部変更されたが、診療報酬明細書の「摘要」欄に従来の表記で咬合異常の起因となった疾患名を記載し、現に歯科矯正を行っている患者についてはどのようにすればよいか。
(答)現に歯科矯正を行っている患者については、従来の表記のまま治療を継続して差し支えない。

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歯科

歯科矯正管理料 問41

問41 区分番号「N002」に掲げる歯科矯正管理料を算定する場合において、「療養上必要な指導を行った場合は、患者の症状の経過に応じて、既に行われた指導等の評価及びそれに基づいて行った指導の詳細な内容を診療録に記載する。」とあるが、患者又はその家族に提供した文書と重複する内容については、提供文書の写しの診療録への添付によることで差し支えないか。
(答)患者又はその家族に提供した文書と重複する内容については、提供文書が適切に記載されている場合であれば、診療録に添付することで差し支えない。

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歯科

有床義歯修理 問40

問40 「注1」において、新たに製作した有床義歯を装着した日から起算して6月以内に当該有床義歯の修理を行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する取扱いとなっているが、新たに製作した有床義歯を装着した日から起算して6月以内に新たに生じた欠損部に対して人工歯及び義歯床を追加して有床義歯修理を行う場合についてはどのような取扱いになるのか。
(答)新たに生じた欠損部に対して人工歯及び義歯床を追加して有床義歯修理を行う場合についても、区分番号「M029」に掲げる有床義歯修理の所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。

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歯科

ポンティック 問39

問39 下顎第1大臼歯の分割抜歯後にブリッジ(⑤6⑥)を製作する場合において、6ポンティックをレジン前装金属ポンティックにより製作した場合は、どのように算定すればよいか。
(答)この場合においては、区分番号「M017」に掲げるポンティックの注に規定する「ロ 小臼歯部の場合」により算定し、特定保険医療材料料については小臼歯の例により算定する。

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歯科

歯冠形成 問38

問38 区分番号「M001」に掲げる歯冠形成の留意事項通知(21)に「歯内療法により適切な保存処置された歯に対し、金属歯冠修復又は充填によって根面を被覆する場合は、歯冠形成は区分番号「M001」に掲げる歯冠形成の「3のイ 単純なもの」により算定する。」とあるが、他院において既に根管充填が行われている歯に対して歯冠形成を行う場合についても、区分番号「M001」に掲げる歯冠形成の「3のイ 単純なもの」を算定して差し支えないか。
(答)適切に保存処置が行われていることが確認できた場合については、算定して差し支えない。

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歯科

複数手術に係る費用の特例 問37

問37 「複数手術に係る費用の特例」(平成30年厚生労働省告示第72号)において、同一手術野又は同一病巣につき、区分番号「J003」に掲げる歯根嚢胞摘出術と区分番号「J004」に掲げる歯根端切除術を同一手術野に対して行った場合は、主たる手術の所定点数に従たる手術の所定点数の100分の50に相当する点数とを合算して算定する取扱いとされている。複数歯に対して病巣が存在する場合において、それぞれの歯に対して区分番号「J003」に掲げる歯根嚢胞摘出術と区分番号「J004」に掲げる歯根端切除術の両方の手術を行った場合については、どのように算定すればよいか。
(答)それぞれの歯に生じている病変が、独立している(別の原因で生じている)と考えられる場合においては、区分番号「J003」に掲げる歯根嚢胞摘出術と区分番号「J004」に掲げる歯根端切除術を行ったそれぞれの歯に対して、主たる手術の所定点数に従たる手術の所定点数の100分の50に相当する点数を合算した点数を算定して差し支えない。

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歯科

口腔粘膜処置,レーザー機器加算 問36

問36 区分番号「J200-4-2」に掲げるレーザー機器加算について、「注2」から「注4」までに規定される手術を行った場合に、「注1」に規定するレーザー照射だけではなく、手術の一部において、ブレードメスなどを併用した場合においても本加算を算定して差し支えないか。
(答)本加算は、手術において、レーザー機器の使用による術中の出血量の減少や術後疼痛の緩和等を評価したものであり、適切にレーザー機器が使用されている場合については、ブレードメスなどを併用した場合であっても算定して差し支えない。

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口腔粘膜処置,レーザー機器加算 問35

問35 「特定診療報酬算定医療機器の定義等について」(平成30年3月5日保医発0305第12号)の別表Ⅱに規定する特定診療報酬算定医療機器の「レーザー手術装置(Ⅰ)」について、エルビウム・ヤグレーザが含まれているが、「う蝕除去・窩洞形成用レーザー」及び「歯石除去用レーザー」に含まれるエルビウム・ヤグレーザと同じ機器が対象となるのか。
(答)添付文書の使用目的に、レーザー手術装置(Ⅰ)の定義に該当する、口腔内の軟組織の切開、止血、凝固及び蒸散が含まれていないレーザー機器は対象とならない。

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