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歯科

特定保険医療材料 問1

問1 「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」のⅡの4の059「純チタン2種」(以下、「純チタン」という。)について、鋳造用ではなくCAD/CAM用の材料を用いた場合は算定できるか。
(答)算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その15)令和2年6月2日事務連絡

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歯科

特定保険医療材料 問2

問2 純チタンで作製した全部金属冠について、歯冠形成はどのように算定するのか。
(答)区分番号「M001」に掲げる歯冠形成の「1のイ 金属冠」又は「2のイ 金属冠」により算定する。

疑義解釈資料の送付について(その15)令和2年6月2日事務連絡

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歯科

特定保険医療材料 問3

問3 純チタンで作製した全部金属冠について、装着はどのように算定するのか。
(答)区分番号「M005」に掲げる装着の「1 歯冠修復」により算定する。

疑義解釈資料の送付について(その15)令和2年6月2日事務連絡

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歯科

特定保険医療材料 問4

問4 純チタンで作製した全部金属冠について、区分番号「M000-2」に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料は対象となるか。
(答)なる。

疑義解釈資料の送付について(その15)令和2年6月2日事務連絡

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医科

特定保険医療材料 問176

問176 「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」のIの3の031「腎瘻又は膀胱瘻用材料」の(4)について、医学的な必要性から経皮的腎瘻造設・膀胱瘻造設キットを用いた場合はどのように算定するのか。
(答)腎瘻又は膀胱瘻用材料については、いずれも原則として1個を限度として算定するが、医学的な必要性からキットを用いた場合等、2個以上算定するときは、その詳細な理由及び使用したキットの名称を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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歯科

特定保険医療材料 問27

問27 特定保険医療材料の機能区分の見直しにおいて、「CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)を大臼歯に使用した場合は、製品に付属している使用した材料の名称及びロット番号等を記載した文書(シール等)を保存して管理すること(診療録に貼付する等)。」とされたところ、既に流通している従前のCAD/CAM冠用材料(Ⅱ)のロット番号等を記載した文書(シール等)を、CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)のものとして扱ってよいか。
(答)差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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医科

特定保険医療材料 問26

問26 特定保険医療材料の「195 体表面用電場電極」については、区分番号「C118」在宅腫瘍治療電場療法指導管理料に係る材料として在宅の部で算定できるか。
(答)算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その5)平成30年7月10日事務連絡

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医科

特定保険医療材料 問11

問11 自家培養の再生医療等製品について、培養不良等医学的理由により、自家組織採取を再度実施することが必要である場合においては、自家組織の採取等に係る点数等は改めて算定できるか。
(答)医学的理由により、再度採取が必要となった場合には算定できる。ただし、再度採取が必要となった医学的理由について記載した症状詳記を添付すること。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成30年5月25日事務連絡

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歯科

特定保険医療材料 問43

問43 平成30年度診療報酬改定において、歯科鋳造用ニッケルクロム合金又は歯科用ニッケルクロム合金線については、2年間の経過措置の後に廃止する取扱いとなり、「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部改正に伴う特定保険医療材料料(使用歯科材料料)の算定について」(平成30年3月5日保医発0305第11号)において、これらの特定保険医療材料料については平成32年3月31日までに限り算定できることが示されたが、未来院請求についてはどのような取り扱いとなるか。
(答)未来院請求についても、平成32年3月31日までに限り請求できる取り扱いである。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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医科

特定保険医療材料 (問2)

(問2) 「特定保険医療材料133 血管内手術用カテーテル(5)下大静脈留置フィルターセットイ特殊型」の定義については、「留置後から必要時回収するまでの期間に制限がないこと」とされているが、添付文書の警告、禁忌及び使用上の注意欄等において、回収期限を制限する記載がされている場合は、当該機能区分の定義に該当するといえるのか。
(答)該当しない。

疑義解釈資料の送付について(その12)平成29年6月14日事務連絡