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唾石摘出術 問34

問34 区分番号「J053」に掲げる唾石摘出術の留意事項通知について、「外部より唾石及び唾液腺を併せて摘出したものは、「3」腺体内に存在するもので算定する。」という記載が削除されたが、このような場合はどのように算定すればよいか。
(答)手術の実態に合わせて算定する。例えば、顎下腺の腺体内に唾石がある場合であって、外部より唾石及び顎下腺を併せて摘出した場合については、手術の実態にあわせて区分番号「J055」に掲げる顎下腺摘出術により算定して差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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機械的歯面清掃処置 問33

問33 区分番号「I030」に掲げる機械的歯面清掃処置について、歯科診療特別対応加算又は初診時歯科診療導入加算を算定した患者については、月に1回に限り算定できる取り扱いとなったが、これらの加算を算定した日に限り、算定できるのか。
(答)同一初診期間内に歯科診療特別対応加算又は初診時歯科診療導入加算を算定した患者であれば、これらの加算を算定していない日であっても機械的歯面清掃処置を算定して差し支えない。なお、同一月にこれらの加算の算定がない場合は、同一初診期間内に歯科診療特別対応加算又は初診時歯科診療導入加算を算定した旨を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

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周術期等専門的口腔衛生処置 問32

問32 区分番号「I029」に掲げる周術期等専門的口腔衛生処置の「注4」に「2について、1を算定した日は別に算定できない。」とあるが、異なる日であれば「1 周術期等専門的口腔衛生処置1」と「2 周術期等専門的口腔衛生処置2」は同月に算定できるか。
(答)算定できる。

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周術期等専門的口腔衛生処置 問31

問31 一連の周術期等口腔機能管理において、既に区分番号「I029」に掲げる周術期等専門的口腔衛生処置の「2 周術期等専門的口腔衛生処置2」を算定し、特定保険医療材料として口腔粘膜保護材を算定している場合において、さらに口腔粘膜保護材の追加が必要となった場合に追加で口腔粘膜保護材を算定してよいか。
(答)区分番号「I029」に掲げる周術期等専門的口腔衛生処置の「2 周術期等専門的口腔衛生処置2」については、一連の周術期等口腔機能管理において1回に限り算定する取扱いであるが、患者の状態等により、特定保険医療材料(口腔粘膜保護材)を使用する必要がある場合については、特定保険医療材料料のみ算定して差し支えない。この場合において、診療報酬明細書の摘要欄に口腔粘膜保護材の追加が必要となった患者の状況等を記載すること。

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周術期等専門的口腔衛生処置 問30

問30 区分番号「I029」に掲げる周術期等専門的口腔衛生処置の「2 周術期等専門的口腔衛生処置2」について、放射線治療又は化学療法の副作用として生じた口腔粘膜炎に対して当該処置を行うとあるが、当該処置を算定する場合の診療報酬明細書の「傷病名部位」欄の傷病名は「口腔粘膜炎」と記載するのか。
(答)そのとおり。

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高気圧酸素治療 問29

問29 区分番号「I026」に掲げる高気圧酸素治療において、対象が「口腔・顎・顔面領域の慢性難治性骨髄炎」となったが、平成30年3月31日以前に、「口腔・顎・顔面領域の慢性難治性骨髄炎」以外の理由により区分番号「I026」に掲げる高気圧酸素治療を開始し、現に算定している患者については、4月以降は算定できないのか。
(答)「口腔・顎・顔面領域の慢性難治性骨髄炎」以外の理由により、平成30年3月31日時点で現に算定している患者については、一連の治療を終了するまでの間は、引き続き当該区分を算定して差し支えない。

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口腔内装置調整・修理 問28

問28 区分番号「I017-2」に掲げる口腔内装置調整・修理の「1のロ 歯ぎしりに対する口腔内装置の場合」は、当該装置の装着日と同日に算定できるか。
(答)算定できない。
区分番号「I017-2」に掲げる口腔内装置調整・修理は、「1のイ 睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置の場合」を除いて、口腔内装置等の装着日と同日の算定はできない。

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口腔内装置 問27

問27 区分番号「I017」に掲げる口腔内装置の留意事項通知(1)の「ト 気管内挿管時の歯の保護等を目的として製作した口腔内装置」を算定する患者について、診療報酬明細書の「傷病名部位」欄の傷病名はどのように記載すればよいか。
(答)「気管内挿管時の口腔内装置」と記載する。

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感染根管処置 問26

問26 区分番号「I006」に掲げる感染根管処置について、「再度感染根管処置が必要になった場合において、区分番号「I008」に掲げる加圧根管充填処置を行った患者に限り、前回の感染根管処置に係る歯冠修復が完了した日から起算して6月を経過した日以降については、この限りではない。」とされたが、「歯冠修復が完了した日」とは歯冠修復や金属歯冠修復等を装着した日又は充填を実施した日と考えてよいか。
(答)そのとおり。

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咬合調整 問25

問25 区分番号「I000-2」に掲げる咬合調整について、前歯3歯以上の永久歯萌出不全に起因した咬合異常、厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常又は顎変形症の歯科矯正を行う際に歯の隣接面の削除を行った場合は、当該区分により算定できるか。
(答)算定できる。この場合において、同一初診期間中、「1 1歯以上10歯未満」又は「2 10歯以上」のうち、いずれか1回に限り算定する。
診療報酬明細書の「摘要」欄に、歯科矯正に伴う歯の隣接面の削除である旨を記載すること。

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