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感染根管処置 問26

問26 区分番号「I006」に掲げる感染根管処置について、「再度感染根管処置が必要になった場合において、区分番号「I008」に掲げる加圧根管充填処置を行った患者に限り、前回の感染根管処置に係る歯冠修復が完了した日から起算して6月を経過した日以降については、この限りではない。」とされたが、「歯冠修復が完了した日」とは歯冠修復や金属歯冠修復等を装着した日又は充填を実施した日と考えてよいか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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感染根管処置 (問1)

(問1) 抜歯を前提として急性症状の消退を図ることを目的とした根管拡大等を行った場合は、根管数にかかわらず1歯につき1回に限り区分番号「I006」感染根管処置の「1 単根管」により算定する取扱いであるが、この場合に、第8部処置の通則5の「ロ」、通則8の「ロ」又は通則9の「ロ」の加算は算定できるか。
(答)算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成28年11月17日事務連絡