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リハビリテーション (問49)

(問49) H003-2リハビリテーション総合計画評価料の注2に掲げる入院時訪問指導加算における訪問は、回復期リハビリテーション病棟に配置されている専従者が行うのか。
(答)当該保険医療機関に勤務する者が行う。なお、病棟専従配置のものが行うことは不可。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

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画像診断 (問48)

(問48) 画像診断管理加算の要件にある関係学会から示されている2年以上の所定の研修とはなにか。
(答)現時点では、放射線科に関して3年間の研修を修了した後に行う、日本医学放射線学会が定める放射線診断専門医制度規定に則った2年以上の研修をいう。

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在宅療養後方支援病院 (問47)

(問47) 入院希望患者に対して在宅医療を提供している医療機関と連携し、3月に1回以上、診療情報の交換を行う要件があるが、在宅医療の状況を逐一報告するのか?
(答)詳細な診療内容が記載されている必要はないが、現時点において患者が引き続き当該病院に緊急時に入院することを希望しているか等、事前の届出内容の変更の有無及び期間中の特記すべき出来事の有無(ある場合はその内容)が記載されている必要がある。

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在宅療養指導管理料 (問46)

(問46) C110-4在宅仙骨神経刺激療法指導管理料の要件にある所定の研修とは、どのような研修か。
(答)現時点では、日本大腸肛門病学会の開催する仙骨神経刺激療法講習会である。

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在宅療養指導管理料 (問45)

(問45) C101在宅自己注射指導管理料の導入初期加算を算定している3か月の間に、薬剤の種類を変更した場合は、導入初期加算を合計4か月間算定することができるのか。
(答)3か月の間に限り算定する。

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在宅患者訪問褥瘡管理指導料 (問44)

(問44) 算定要件「②イ)月1回以上チーム構成員のそれぞれが患家を訪問し、その結果を情報共有する」とあるが、医師の訪問も必要か。また、外来受診が可能の際は、外来受診でも算定可能か。
(答)「月1回以上チーム構成員のそれぞれが患家を訪問」としており、医師の訪問は必要である。また、当該指導料の対象者は訪問診療等の対象者であるため、外来受診可能な者は、算定対象外である。

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在宅患者訪問褥瘡管理指導料 (問43)

(問43) 在宅患者訪問栄養食事指導料の対象患者でない場合、在宅褥瘡管理指導に係るカンファレンスの参加及び月1回以上の指導管理のための管理栄養士の訪問に係る費用はどのように取り扱うのか。
(答)在宅患者訪問栄養食事指導料の要件を満たす場合には算定できるが、対象外の場合は算定できない。

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在宅患者訪問褥瘡管理指導料 (問42)

(問42) 他の医療機関等の褥瘡ケアに係る専門的な研修を受けた看護師が、当該指導料を算定する保険医療機関等と共同して、在宅褥瘡対策チームの構成員として在宅褥瘡管理者となった場合についても、カンファレンスの参加及び月1回以上の管理指導を実施する必要があるのか。
(答)他の医療機関等の看護師が在宅褥瘡対策チームの構成員として在宅褥瘡管理者となった場合も、カンファレンスの参加及び月1回以上の管理指導を行うこと。

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在宅患者訪問診療料,在宅時医学総合管理料,特定施設入居時等医学総合管理料 (問41)

(問41) 同一患家における、夫婦等の診察においても「同一建物」の点数の算定となるか。
(答)同一患家における、夫婦等の診察においては「同一建物以外」の点数の算定が可能

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在宅患者訪問診療料,在宅時医学総合管理料,特定施設入居時等医学総合管理料 (問40)

(問40) 在総管、特医総管の算定については、在宅患者訪問診療料を月2回以上算定し、月1回以上、在宅患者訪問診療料の「同一建物以外」を算定した場合においては、「同一建物」の点数を算定できるという解釈でよいか。
(答)そのとおり。
例)1回目:訪問診療料(同一建物以外の場合)を算定
2回目:訪問診療料(同一建物の場合)を算定
→在総管、特医総管について「同一建物以外」として点数を算定する。

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