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在宅患者訪問診療料,在宅時医学総合管理料,施設入居時等医学総合管理料又は在宅がん医療総合診療料 問11

問11 平成30年3月30日付け医療保険と介護保険の給付調整に関する通知において、小規模多機能型居宅介護又は複合型サービスを受けている患者(宿泊サービス利用中の患者に限る。)について、在宅患者訪問診療料、在宅時医学総合管理料又は在宅がん医療総合診療料を算定できるとあるが、宿泊サービスの利用日の日中に訪問診療を行った場合でも当該診療料等を算定できるか。
(答)訪問診療については、宿泊サービス利用中の患者に対して、サービス利用日の日中に行った場合も、当該診療料等を算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成30年4月25日事務連絡

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在宅時医学総合管理料 (問3)

(問3) 特掲診療料の施設基準等の、「在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者」(別表第8の2)や、「頻回訪問加算に規定する状態等にある患者」(別表第3の1の2)の一つに、「ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態」があるが、胃瘻カテーテルを使用している患者は、この状態に該当するか。
(答)該当しない。

疑義解釈資料の送付について(その5)平成28年6月30日事務連絡

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在宅患者訪問診療料,在宅時医学総合管理料,特定施設入居時等医学総合管理料 (問40)

(問40) 在総管、特医総管の算定については、在宅患者訪問診療料を月2回以上算定し、月1回以上、在宅患者訪問診療料の「同一建物以外」を算定した場合においては、「同一建物」の点数を算定できるという解釈でよいか。
(答)そのとおり。
例)1回目:訪問診療料(同一建物以外の場合)を算定
2回目:訪問診療料(同一建物の場合)を算定
→在総管、特医総管について「同一建物以外」として点数を算定する。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

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在宅患者訪問診療料,在宅時医学総合管理料,特定施設入居時等医学総合管理料 (問41)

(問41) 同一患家における、夫婦等の診察においても「同一建物」の点数の算定となるか。
(答)同一患家における、夫婦等の診察においては「同一建物以外」の点数の算定が可能

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡