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歯周治療用装置 (問16)

(問16) 平成26年度歯科診療報酬改定において、歯周治療用装置の要件が見直されたが、1回目の歯周病検査として歯周精密検査を行い、歯周基本治療が終了する前に歯周治療用装置を装着した場合において、当該装置の費用は算定できるか。
(答)算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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暫間固定 (問15)

(問15) 平成26年3月末までに暫間固定を行っていた場合に再度暫間固定を行う場合の取扱い如何。
(答)平成26年3月末までに暫間固定を行い、装着した日から起算して6月を経過して必要があった場合は、1顎につき1回を限度として算定する。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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歯周病安定期治療 (問14)

(問14) 歯周病安定期治療について、当該治療期間中に、抜歯等により歯数が変わった場合の取扱い如何。
(答)歯周病安定期治療算定時の歯数で取り扱う。

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加圧根管充填処置 (問13)

(問13) 加圧根管充填加算が加圧根管充填処置に見直されたが、取扱い如何。
(答)加圧根管充填処置を実施した場合は、根管充填と当該処置を同日に算定し、併せて同日にエックス線撮影を行い、気密に根管充填が行われていることを確認すべきであるが、隣接する複数歯に対して根管充填を行い、後日にまとめてエックス線撮影を行う場合等の特別な理由がある場合は、根管充填及び当該処置の算定と異日にエックス線撮影を行い根管充填の状態を確認しても差し支えない。なお、この場合において、その旨を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

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歯科口腔リハビリテーション料2 (問12)

(問12) 床副子の「2困難なもの」に該当しない顎関節治療用装置は対象とならないと考えてよいか。
(答)そのとおり。

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歯科口腔リハビリテーション料2 (問11)

(問11) 歯科口腔リハビリテーション料2は、当該装置の調整を同日若しくは同月内に行っていない場合においても算定できるか。
(答)算定できる。

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歯科口腔リハビリテーション料1 (問10)

(問10) 歯科口腔リハビリテーション1の「2舌接触補助床の場合」は、当該舌接触補助床を自院で製作して装着した場合のみ算定対象となるのか。
(答)そのとおり。

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歯科口腔リハビリテーション料1 (問9)

(問9) 有床義歯の新製後に、同月内に当該義歯の修理を行った場合の取扱い如何。
(答)当該有床義歯の新製時に新製有床義歯管理料を算定した場合は、同月内に歯科口腔リハビリテーション料1の「1有床義歯の場合」は算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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歯科口腔リハビリテーション料1 (問8)

(問8) 摂食機能療法の治療開始日から起算して3月以内の期間における歯科口腔リハビリテーション料1の「2舌接触補助床の場合」の取扱い如何。
(答)摂食機能療法の治療開始日から起算して3月以内の期間にあっては、歯科口腔リハビリテーション料1の「2舌接触補助床の場合」は月4回を限度として摂食機能療法を算定した月と同月に算定できるが、摂食機能療法を算定した日は歯科口腔リハビリテーション料1の「2舌接触補助床の場合」は算定できない。

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歯科口腔リハビリテーション料1 (問7)

(問7) 平成26年3月末までに新製有床義歯管理料、有床義歯管理料又は長期有床義歯管理料を算定していた場合であって、4月以降に有床義歯に関する調整や指導等を行う場合は、歯科口腔リハビリテーション料1の「1有床義歯の場合」は算定できるか。
(答)算定できる。

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