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回復期リハビリテーション病棟入院料 (問47)

(問47) 体制強化加算の要件にある「専従の常勤医師」は、雇用契約で定める所定労働時間の勤務でよいか。
(答)よい。なお、土日、祝日以外の日において、当該専従の常勤医師が当該保険医療機関に勤務しない日が存在する場合は、当該医師とは別のリハビリテーション医療に関する3年以上の経験を有し、リハビリテーションに係る研修を修了した専従(当該日において専従であればよい)の常勤医師を配置すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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回復期リハビリテーション病棟入院料 (問46)

(問46) 体制強化加算の医師の要件である研修の内容が通知に示されているが、具体的にはどのような研修があるのか。
(答)①回復期リハビリテーション病棟協会が開催する「回復期リハ病棟専従医師研修会」、②日本慢性期医療協会が開催する「総合リハビリテーション講座」のいずれかの研修を指す。

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小児特定集中治療室管理料 (問45)

(問45) 小児特定集中治療室管理料の重症度に係る基準については、変更があるか。
(答)小児特定集中治療室管理料の重症度に係る基準については、平成26年3月31日において廃止である。

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特定集中治療室管理料 (問44)

(問44) 専任の臨床工学技士の配置について、「常時、院内に勤務」とあるが、当直体制でも可能か。あるいは、夜勤体制による対応が必要か。
(答)当直体制による対応が必要である。ただし、集中治療室の患者の状態に応じて、夜勤体制であることが望ましい。

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特定集中治療室管理料 (問43)

(問43) 「特定集中治療の経験を5年以上有する医師」とあるが、特定集中治療室管理料の届出がある保険医療機関の集中治療部門(集中治療部、救命救急センター等)での勤務経験を5年以上有していることで要件は満たされるか。
(答)集中治療部門での勤務経験を5年以上有しているほか、特定集中治療に習熟していることを証明する資料を提出すること。

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特定集中治療室管理料 (問42)

(問42) 特定集中治療室管理料1について、「専任の医師が常時、特定集中治療室内に勤務していること。当該専任の医師に、特定集中治療の経験を5年以上有する医師を2名以上含むこと」とあるが、特定集中治療の経験を5年以上有する医師2名以上が常時、当該特定集中治療室に勤務する必要があるのか。
(答)当該治療室において集中治療を行うにつき必要な医師の中に、特定集中治療の経験を5年以上有する医師2名以上が含まれている必要があるという趣旨であり、必ずしも特定集中治療の経験を5年以上有する医師2名以上が常時、当該特定集中治療室に勤務する必要はない。

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感染防止対策加算 (問41)

(問41) 感染防止対策加算1の届出を行っている保険医療機関と感染防止対策加算2の届出を行っている保険医療機関とのカンファレンスは、どのような内容が適当か。
(答)例えば、各保険医療機関における薬剤耐性菌等の検出状況、感染症患者の発生状況、院内感染対策の実施状況(アルコール製剤の使用量、感染経路別予防策の実施状況等)、抗菌薬の使用状況等の情報の共有、参加しているサーベイランス事業からのデータの共有及び意見交換等を行い、最新の知見を共有することは適当である。

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感染防止対策加算 (問40)

(問40) 院内感染対策サーベイラインス(JANIS)において、一部の部門のみ参加すればよいのか。
(答)少なくとも検査部門が参加していることが必要である。

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感染防止対策加算 (問39)

(問39) 施設基準における「院内感染対策サーベイランス(JANIS)等」の等にはどのようなものが含まれるのか。
(答)原則として、JANISとするが、市区町村以上の規模でJANISの検査部門と同等のサーベイランスが実施されている場合については当該事業がJANISと同等であることがわかる資料を添えて当局に内議されたい。

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超重症児(者)・準超重症児(者)加算 (問38)

(問38) 一般病棟に入院している患者について、入院後に超重症児(者)、準超重症児(者)の基準に該当することになった場合はどうなるか。
(答)該当することになった日から起算して90日に限り算定可能。

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