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精神科救急入院料,精神科急性期治療病棟入院料,精神科救急・合併症入院料,精神療養病棟入院料及び地域移行機能強化病棟入院料 問116

問116 精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料、精神療養病棟入院料及び地域移行機能強化病棟入院料において、治療抵抗性統合失調症治療指導管理料を算定している患者については、クロザピンが包括範囲から除外されたが、この取扱いは当該管理料の算定月に限るという理解でよいか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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精神療養病棟入院料,地域移行機能強化病棟入院料 問115

問115 精神療養病棟や地域移行機能強化病棟に専任で配置する常勤精神科医師の外来業務及び他病棟の入院患者の診療業務への従事は週2日以内とされているが、2日間の従事時間を3日以上に分割して当該業務に従事することは可能か。
(答)可能。

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精神科救急入院料 問114

問114 精神科救急入院料の施設基準において、「なお、退院後に、医科点数表第1章第2部通則5の規定により入院期間が通算される再入院をした場合は、移行したものとして計上しない。」の文言が削除されたが、これは平成30年3月31日以前に精神科救急入院料に入院し、4月1日以降に退院した患者についても適用されるのか。
(答)そのとおり。

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精神科救急入院料 問113

問113 「初診患者(精神疾患について過去3か月間に当該保険医療機関に受診していない患者)」について、初診料を算定しない患者であっても対象となると理解してよいか。
(答)そのとおり。

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精神科救急入院料 問112

問112 精神疾患に係る時間外、休日又は深夜における診療(電話等再診を除く。)件数や入院件数等の実績は直近1年間という理解でよいか。
(答)そのとおり。

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回復期リハビリテーション病棟入院料 問111

問111 回復期リハビリテーション病棟のリハビリテーション実績指数について、病院単位で算出することとなっている取扱いに変更はないという理解でよいか。
(答)そのとおり。

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回復期リハビリテーション病棟入院料 問110

問110 回復期リハビリテーション病棟入院料の注3に規定する「別に厚生労働大臣が定める費用」に係る具体的な取扱いはどうなるのか。
(答)各年度4月、7月、10月及び1月において「当該保険医療機関における回復期リハビリテーション病棟においてリハビリテーションの提供実績を相当程度有するとともに、効果に係る相当程度の実績が認められない場合」に該当した場合には、地方厚生(支)局長に報告し、当該月以降、1日につき6単位を超える疾患別リハビリテーション料は回復期リハビリテーション病棟入院料に包括されることとなる。その後、別の月(4月、7月、10月又は1月以外の月を含む。)に当該場合に該当しなくなった場合には、その都度同様に報告し、当該月以降、再び1日につき6単位を超える疾患別リハビリテーション料を出来高により算定することができる。

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回復期リハビリテーション病棟入院料 問109

問109 回復期リハビリテーション病棟入院料の注3の規定において、1日につき6単位を超える疾患別リハビリテーション料が入院料に包括されることとなるリハビリテーション実績指数は、現行通り27を下回る場合と理解してよいか。
(答)そのとおり。

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回復期リハビリテーション病棟入院料 問108

問108 回復期リハビリテーション病棟1、3又は5において、実績指数がそれぞれ37、30又は30を上回る場合は、回復期リハビリテーションを要する状態の患者に対する1日当たりリハビリテーション提供単位数が6単位未満(2単位以上)であってもよいか。
(答)そのとおり。

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早期離床・リハビリテーション加算 問107

問107 特定集中治療室管理料の注4に掲げる早期離床・リハビリテーション加算の施設基準に求める早期離床・リハビリテーションに係るチームの専任の常勤理学療法士及び常勤作業療法士は、疾患別リハビリテーションの専従者が兼任してもよいか。
(答)疾患別リハビリテーション料(2名以上の専従の常勤理学療法士又は2名以上の専従の常勤作業療法士の配置を要件としているものに限る。)における専従の常勤理学療法士又は専従の常勤作業療法士のうち1名については、早期離床・リハビリテーション加算における専任の常勤理学療法士又は専任の常勤作業療法士と兼任して差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡