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診療報酬明細書 (問16)

(問16) 歯科訪問診療を行う歯科医療機関と特別の関係にある施設等に対して歯科訪問診療を行い、初診料若しくは再診料及び特掲診療料を算定した場合においては、区分番号「C000」歯科訪問診療料を算定したものとみなすとなったが、その場合に診療報酬明細書に訪問日・訪問開始時間・訪問終了時間の記載は必要か。
(答)歯科訪問診療料を算定した場合と同様に、診療報酬明細書の摘要欄に訪問日・訪問開始時間・訪問終了時間等の記載が必要である。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡

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歯科訪問診療料 (問1)

(問1) 同居する同一世帯の複数の患者に対して診療を行った場合など、同一の患家において例えば夫婦2人の診療を行った場合に、1人が20分以上で、もう1人が20分未満(患者の急変によるものではない)であった場合の歯科訪問診療料はどのように算定すればよいのか。
(答)診療時間が20分以上の患者については歯科訪問診療1で算定し、診療時間が20分未満の患者については歯科訪問診療3で算定する。

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診療報酬明細書 (問17)

(問17) 暫間固定を算定した場合において、診療報酬明細書の摘要欄に「歯周外科手術を行う予定であるか否かを記載する。」となっているが歯周治療以外で暫間固定を行う場合においても記載する必要があるか。
(答)歯周治療以外(区分番号「I014」暫間固定の留意事項通知(13)に規定される場合)において暫間固定を行う場合については、記載がなくても差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡

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歯科訪問診療料 (問2)

(問2) 特別の関係にある施設等へ訪問して歯科診療を行い初診料若しくは再診料及び特掲診療料を算定した場合において、区分番号「C000」歯科訪問診療料の注4及び注6を算定できるか。
(答)区分番号「C000」歯科訪問診療料を算定したものとみなして、注4及び注6いずれも算定して差し支えない。

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診療報酬明細書 (問18)

(問18) 次の①~④を算定した場合において、当該処置等が初回である場合は、診療報酬明細書の摘要欄に「初回である旨」又は「1回目」と記載することとされているが、初診月であり「初回」又は「1回目」であることが明らかである場合においても記載する必要があるか。
①区分番号「I014」暫間固定
②区分番号「I030」機械的歯面清掃処置
③区分番号「I031」フッ化物歯面塗布処置
④区分番号「M000」補綴時診断料(有床義歯修理を実施した場合に限る。)
(答)当該処置が初診月に実施され、「初回」又は「1回目」であることが明らかである場合については、記載がなくても差し支えない。

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写真診断 (問3)

(問3) 区分番号「E000」写真診断の留意事項通知(11)において、「同一部位であっても一連の症状確認ではなく、前回撮影時の画像では診断困難な異なる疾患に対する診断を目的に撮影した場合においては、各区分の所定点数により算定する。」とあるが、「前回撮影時の画像」とは、異なる日に撮影した画像という解釈でよいのか。
(答)貴見のとおり。

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歯科口腔リハビリテーション料 (問4)

(問4) 区分番号「H001-3」歯科口腔リハビリテーション料2において、別の保険医療機関で製作した床副子を装着している場合においても、当該リハビリテーション料により算定する取扱いとなったが、区分番号「H001-2」歯科口腔リハビリテーション料1の「2 舌接触補助床の場合」については、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成26年3月31日事務連絡)による従来どおり自院で製作したもののみが算定対象となるのか。
(答)「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成26年3月31日事務連絡)にかかわらず、他院で製作したものについても算定して差し支えない。

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抜髄、感染根管処置等 (問5)

(問5) 樋状根の場合の加圧根管充填処置は、「3 3根管以上」として算定する取り扱いであるが、抜髄や感染根管処置、根管貼薬処置、根管充填、電気的根管長測定検査については、実態の根管数が1根管又は2根管の場合は、この根管数に応じて算定するのか。
(答)貴見のとおり。なお、実態の根管数が3根管以上ではない場合においては、加圧根管充填処置を算定する際に診療報酬明細書に樋状根である旨を記載すること。

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床副子調整・修理 (問6)

(問6) 床副子の調整について、睡眠時無呼吸症候群の治療法としての咬合床は「装着時又は装着日から起算して1月以内に限る」取扱いとなり、咬合挙上副子又は術後即時顎補綴装置は「月1回を限度として算定する」となったが、咬合挙上副子又は術後即時顎補綴装置の装着日と同月に算定できるのか。
(答)咬合挙上副子又は術後即時顎補綴装置の調整については、装着した月と同月に算定して差し支えない。ただし、装着日と同日の算定はできない。

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床副子調整・修理 (問7)

(問7) 区分番号「I017-2」床副子調整・修理の注3に「同一の患者について1月以内に床副子調整を2回以上行った場合は、床副子調整は1回とし、第1回の調整を行ったときに算定する。」とあるが、前回の咬合挙上副子又は術後即時顎補綴装置を調整日(算定日)から起算して1月以内ではあるが、翌月に調整を行った場合においては、どのように取扱うのか。
(答)咬合挙上副子又は術後即時顎補綴装置の調整については、特掲診療料全体の通則に従い、月の初日から月の末日までの1か月を単位として、1月につき1回を限度として算定する取扱いであることから、前回当該処置を算定した日から起算して1月以内であっても、翌月であれば算定して差し支えない。

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