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抜髄、感染根管処置等 (問5)

(問5) 樋状根の場合の加圧根管充填処置は、「3 3根管以上」として算定する取り扱いであるが、抜髄や感染根管処置、根管貼薬処置、根管充填、電気的根管長測定検査については、実態の根管数が1根管又は2根管の場合は、この根管数に応じて算定するのか。
(答)貴見のとおり。なお、実態の根管数が3根管以上ではない場合においては、加圧根管充填処置を算定する際に診療報酬明細書に樋状根である旨を記載すること。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡

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床副子調整・修理 (問6)

(問6) 床副子の調整について、睡眠時無呼吸症候群の治療法としての咬合床は「装着時又は装着日から起算して1月以内に限る」取扱いとなり、咬合挙上副子又は術後即時顎補綴装置は「月1回を限度として算定する」となったが、咬合挙上副子又は術後即時顎補綴装置の装着日と同月に算定できるのか。
(答)咬合挙上副子又は術後即時顎補綴装置の調整については、装着した月と同月に算定して差し支えない。ただし、装着日と同日の算定はできない。

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床副子調整・修理 (問7)

(問7) 区分番号「I017-2」床副子調整・修理の注3に「同一の患者について1月以内に床副子調整を2回以上行った場合は、床副子調整は1回とし、第1回の調整を行ったときに算定する。」とあるが、前回の咬合挙上副子又は術後即時顎補綴装置を調整日(算定日)から起算して1月以内ではあるが、翌月に調整を行った場合においては、どのように取扱うのか。
(答)咬合挙上副子又は術後即時顎補綴装置の調整については、特掲診療料全体の通則に従い、月の初日から月の末日までの1か月を単位として、1月につき1回を限度として算定する取扱いであることから、前回当該処置を算定した日から起算して1月以内であっても、翌月であれば算定して差し支えない。

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床副子調整・修理 (問8)

(問8) 区分番号「I019」歯冠修復物又は補綴物の除去のポンティックのみの除去に係る通知から「切断部位1箇所につき」の文言が削除されているが、ブリッジのポンティックを除去する際に行った切断の費用は「切断部位」数ではなくポンティック「1歯単位」での算定と考えるのか。
(答)貴見のとおり。

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歯冠修復物又は補綴物の除去 (問9)

(問9) ブリッジの除去について、例えば⑦⑥5④ ブリッジをの⑦⑥部分のように歯冠補綴物の連結部分を切断した場合は、留意事項通知の(7)のニにより切断を算定できると考えるのか。
(答) 貴見のとおり。
⑦⑥5④ ブリッジをすべて除去する場合は、⑦と⑥の間の切断、全部金属冠3歯及びポンティック1歯の除去となり、32点×5として算定できる。

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有床義歯床下粘膜処置 (問10)

(問10) 模型上で抜歯後を推定して製作する即時義歯について、歯肉の退縮等により比較的早期に行う床裏装は、区分番号「M030」有床義歯内面適合法の注2により所定点数の100分の50に相当する点数により算定する取扱いとなったが、この場合においても床裏装を行う前に区分番号「I022」有床義歯床下粘膜調整処置は算定できると考えてよいか。
(答)床裏装を行う前に歯科医学的に妥当・適切に行われた有床義歯床下粘膜処置については、必要に応じて算定して差し支えない。

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機械的歯面清掃処置 (問11)

(問11) 機械的歯面清掃処置の注2に「区分番号I011-2に掲げる歯周病安定期治療(Ⅰ)又は区分番号「I011-2-2」に掲げる歯周病安定期治療(Ⅱ)を算定した月は算定できない」とあるが、区分番号「I011-2」歯周病安定期治療(Ⅰ)又は区分番号「I011-2-2」歯周病安定期治療(Ⅱ)(以下、歯周病安定期治療)を開始する月(初回時)において、歯周病安定期治療を開始する日よりも以前に機械的歯面清掃処置を行った場合は算定できるのか。
(答)歯周病安定期治療を開始する月に歯周病検査を行い、歯周病安定期治療開始の判断を行う場合においては、歯周病検査の実施日より前に行った機械的歯面清掃処置は算定して差し支えない。
歯周病検査の算定については「疑義解釈資料の送付について」(その1)(平成28年3月31日事務連絡)を参考にされたい。

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クラウン・ブリッジ維持管理料 (問12)

(問12) クラウン・ブリッジ維持管理料の注4について、「訪問診療を行った場合は算定できない」から、「区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定した場合は、算定できない。」に変更になったが区分番号「C000」歯科訪問診療料の注13に規定する点数で算定した場合もクラウン・ブリッジ維持管理料は算定できないと考えてよいのか。
(答)貴見のとおり。

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クラウン・ブリッジ維持管理料 (問13)

(問13) クラウン・ブリッジ維持管理料の注4について、「特別の関係にある施設等」に訪問して歯科訪問診療を行い、区分番号「A000」初診料又は区分番号「A002」再診料を算定した場合はクラウン・ブリッジ維持管理料を算定できるのか。
(答)「特別の関係にある施設等」に訪問して歯科訪問診療を行った場合は区分番号「C000」歯科訪問診療料を算定したものとみなすため、区分番号「C000」歯科訪問診療料を算定した場合と同様にクラウン・ブリッジ維持管理料は算定できない。

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エナメル質初期う蝕管理 (問14)

(問14) 区分番号「B000-4」歯科疾患管理料のエナメル質初期う蝕管理加算及び区分番号「I031」フッ化物歯面塗布処置の「3 エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合」について、口腔内カラー写真の撮影を行うことが要件とされているが、当該管理とは別に歯周病検査を実施する場合において、プラークコントロールの動機付けを目的として口腔内カラー写真の撮影を行った場合に、区分番号「D003-2」口腔内写真検査は算定できるか。
(答)算定できる。

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