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歯冠修復物又は補綴物の除去 (問9)

(問9) ブリッジの除去について、例えば⑦⑥5④ ブリッジをの⑦⑥部分のように歯冠補綴物の連結部分を切断した場合は、留意事項通知の(7)のニにより切断を算定できると考えるのか。
(答) 貴見のとおり。
⑦⑥5④ ブリッジをすべて除去する場合は、⑦と⑥の間の切断、全部金属冠3歯及びポンティック1歯の除去となり、32点×5として算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡

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歯冠修復物又は補綴物の除去 (問10)

(問10) 歯冠修復物又は補綴物の除去において、「ポンティックのみの除去」の算定方法が変更になったが、例えば次のような場合はどのような取扱いとなるのか。
① ⑦6⑤ ブリッジの6 ポンティックのみを除去した場合
② ⑦6⑤ ブリッジをすべて除去した場合
③ ⑦65④ ブリッジをすべて除去した場合(第一小臼歯は全部金属冠)
(答)①ポンティック1歯の除去となり、「困難なもの」32点×1の算定となる。
②全部金属冠2歯及びポンティック1歯の除去となり、
「困難なもの」32点×3の算定となる。
③全部金属冠2歯及びポンティック2歯の除去となり、
「困難なもの」32点×4の算定となる。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡