(問14) 現在、在宅療養支援歯科診療所の届出を行っている医療機関について、平成29年3月31日までに新たな様式18による再度の届出が必要か。(答)在宅療養支援歯科診療所については、平成29年3月31日までに新たな様式18による届出が必要である。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡
(問14) 現在、在宅療養支援歯科診療所の届出を行っている医療機関について、平成29年3月31日までに新たな様式18による再度の届出が必要か。(答)在宅療養支援歯科診療所については、平成29年3月31日までに新たな様式18による届出が必要である。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡
(問15) 現在、在宅療養支援歯科診療所の届出を行っている医療機関について、平成29年3月31日までに在宅療養支援歯科診療所の再度の届出を行う場合において、研修会の修了証の写し又は最初に在宅療養支援歯科診療所の届出の副本(受理番号が付されたもの)の写しが必要か。(答)研修の受講歯科医師に変更がない場合は、いずれも不要である。なお、届出内容に変更がある場合(研修の受講歯科医師に変更があった場合等)については、経過措置期間であっても速やかに新たな届出を行うこと。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡
(問16) 「疑義解釈資料の送付について」(平成28年3月31日事務連絡)において、かりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準の要件となっている研修を新たに受講するものについては3年以内のものとする、とされたが、在宅療養支援歯科診療所の施設基準の届出を新たに行う場合に係る研修については、「疑義解釈資料の送付について」(平成20年5月9日事務連絡)による従来どおり届出日より4年以内のものをいうのか。(答)在宅療養支援歯科診療所の施設基準に係る研修については、「疑義解釈資料の送付について」(平成20年5月9日事務連絡)にかかわらず、届出日から3年以内のものとする。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡
(問1) 歯科訪問診療を行う場合の「特別の関係にある施設等」には、従前通り別添1の第1章第2部通則7(3)の「特別の関係」に規定される保険医療機関等が含まれるという解釈でよいか。(答)貴見のとおり。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡
(問17) かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準の通知の(1)において、「過去1年間に歯科訪問診療1又は2、歯周病安定期治療及びクラウン・ブリッジ維持管理料を算定している実績があること。」とあるが、1年間の算定実績が必要か。(答)1年未満であっても、歯科訪問診療1又は2、歯周病安定期治療及びクラウン・ブリッジ維持管理料のそれぞれについて算定実績があればよい。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡
(問2) 「疑義解釈資料の送付について」(平成28年3月31日事務連絡)において、無歯顎患者に対しても在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の対象になることが示されたが、どの区分で算定するのか。(答)「1 10歯未満」で算定する。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡
(問3) 管理計画の策定にあたり、歯科疾患在宅療養管理料の様式を使用しても差し支えないか。(答)差し支えない。ただし、管理計画について、摂食機能療法に関する内容も含め必要事項を具体的に記載すること。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡
(問4) 乳歯列期の患者に対する歯周病検査は、「混合歯列期歯周病検査」に限り算定できるのか。(答) 貴見のとおり。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡
(問5) 混合歯列期の患者について、歯周精密検査を実施した場合には、永久歯の歯数に応じて「歯周精密検査」を算定することはできるか。(答)混合歯列期の患者については、原則的には歯周精密検査は算定できない。ただし、薬物性又は遺伝性による増殖性歯肉炎に罹患している患者については、歯周精密検査を算定して差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡
(問6) 加圧根管充填処置の「注3」の手術用顕微鏡加算は、「3については」となっているが、樋状根の場合は「3 3根管以上」で算定して差し支えないか。(答)差し支えない。また、手術用顕微鏡加算を算定しない場合においても、同様の取り扱いとする。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡