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歯周病安定期治療(Ⅰ),歯周病安定期治療(Ⅱ) (問8)

(問8) 歯周病安定期治療(Ⅰ)及び(Ⅱ)の算定に当たっては、同一月内に歯科疾患管理料又は歯科疾患在宅療養管理料を算定していることが必要か。
(答) 同一初診内において、歯科疾患管理料又は歯科疾患在宅療養管理料の算定があれば算定して差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡

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歯周病安定期治療(Ⅰ),歯周病安定期治療(Ⅱ) (問9)

(問9) 歯周病安定期治療(Ⅱ)を開始した患者について、診療月によって歯周病安定期治療(Ⅱ)を算定せず、歯周病安定治療(Ⅰ)を算定することは可能か。
(答)算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡

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歯冠修復物又は補綴物の除去 (問10)

(問10) 歯冠修復物又は補綴物の除去において、「ポンティックのみの除去」の算定方法が変更になったが、例えば次のような場合はどのような取扱いとなるのか。
① ⑦6⑤ ブリッジの6 ポンティックのみを除去した場合
② ⑦6⑤ ブリッジをすべて除去した場合
③ ⑦65④ ブリッジをすべて除去した場合(第一小臼歯は全部金属冠)
(答)①ポンティック1歯の除去となり、「困難なもの」32点×1の算定となる。
②全部金属冠2歯及びポンティック1歯の除去となり、
「困難なもの」32点×3の算定となる。
③全部金属冠2歯及びポンティック2歯の除去となり、
「困難なもの」32点×4の算定となる。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡

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抜歯手術 (問11)

(問11) 難抜歯加算については、「当該加算の対象となる抜歯において、完全抜歯が困難となりやむを得ず抜歯を中止した場合は、当該加算を算定する。」とあるが、中止後、歯の状態等の変化により日を異にして抜歯を行い得た場合は、算定上どのように取り扱うのか。
(答)難抜歯加算の対象となる歯に対して、抜歯を終了する目的で着手したが、やむを得ず抜歯を中止した場合は、抜歯の所定点数及び難抜歯加算を算定する取扱いであるが、後日行った抜歯については、当該抜歯手術の実態に応じてその費用を算定して差し支えない。
なお、当初から、複数日に分けて計画的に抜歯を行う場合は、算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡

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歯科疾患管理料 (問8)

(問8) 歯科疾患管理料において、例えばブリッジを製作する場合で傷病名がMTのみの患者は対象となるのか。
(答)対象となる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料 (問24)

(問24) 在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料に係る通知において、「当該指導管理を開始する以前に、区分番号「D002」に掲げる歯周病検査を含む歯周病の治療を実施している場合においては、当該指導管理料は算定できない。ただし、歯周病の治療を開始後に摂食機能障害に対する訓練等が必要となった場合においては、当該指導管理料を算定できる。」との記載があるが、平成28年3月以前において、摂食機能障害を有する患者であって歯周病の治療を行っている場合には、同年4月以降においても、当該管理料は算定できない取扱いとなるのか。
(答)平成28年3月以前において、摂食機能障害を有する患者であって歯周病の治療を行っている場合には、同年4月以降において、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定して差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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金属歯冠修復 (問40)

(問40) 金属歯冠修復の「複雑なもの」が「隣接歯との接触面を含む窩洞に行うインレーをいう。」となったが、例えば最後方臼歯の遠心面など、隣接歯がない場合の近心面又は遠心面にかかる窩洞はどのような取扱いになるのか。
(答) 隣接歯がない場合であって、接触面に相当する部位(近心面又は遠心面の最大膨隆部)を含む場合においては、「複雑なもの」として差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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歯科疾患管理料 (問9)

(問9) 歯科疾患管理料又は歯科疾患在宅療養管理料の文書提供加算は1回目に限り算定できるのか。
(答)文書提供加算については、1回目に限らず、歯科疾患管理料又は歯科疾患在宅療養管理料の算定にあたり、歯科疾患の管理に係る内容を文書により提供した場合に算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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歯周病検査 (問25)

(問25) 混合歯列期において、歯周基本検査で算定した場合に、算定する区分の歯数に含まれない乳歯に対しても歯周病検査は必要か。
(答)乳歯も含めて、1口腔単位で歯周基本検査を行うことが必要である。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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硬質レジンジャケット冠 (問41)

(問41) 歯科用金属を原因とする金属アレルギー患者に対して小臼歯に硬質レジンジャケット冠を装着した場合において、応分の咬合力負担に耐えられる場合についてはクラウンブリッジ維持管理料の対象となるのか。
(答)医科からの情報提供に基づき、歯科用金属を原因とする金属アレルギー患者に対して小臼歯に硬質レジンジャケット冠を装着した場合は、咬合力負担に耐えられるかどうかに関係なく、クラウンブリッジ維持管理料の対象外となる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡