カテゴリー
歯科

CAD/CAM冠 (問21)

(問21) 保険医療機関が、医療機器として届け出たCADを設置しているA歯科技工所及び医療機器として届け出たCAMを設置しているB歯科技工所に対して連携が確保されている場合は、当該技術に係る施設基準を満たしていると考えてよいか。
(答)そのとおり。この場合は、届出様式の備考欄にCADを設置している歯科技工所名及びCAMを設置している歯科技工所名がそれぞれ分かるように記載(例:○○歯科技工所(CAD装置))し、当該療養に係る歯科技工士名を記載する。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

カテゴリー
歯科

歯科訪問診療料 (問6)

(問6) 在宅かかりつけ歯科診療所加算については、在宅療養患者の定義に該当する患者であって、施設に入所している患者や病院に入院している患者についても対象となるのか。
(答)施設に入所している患者や病院に入院している患者は加算の趣旨から対象とならない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

カテゴリー
歯科

CAD/CAM冠 (問22)

(問22) 互換性が制限されない歯科用CAD/CAM装置とは、CAD/CAM冠用材料装着部の変更又は加工プログラムの改修(追加、変更)により、複数企業のCAD/CAM冠用材料に対応できる装置も対象になると考えてよいか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

カテゴリー
歯科

歯科口腔リハビリテーション料1 (問7)

(問7) 平成26年3月末までに新製有床義歯管理料、有床義歯管理料又は長期有床義歯管理料を算定していた場合であって、4月以降に有床義歯に関する調整や指導等を行う場合は、歯科口腔リハビリテーション料1の「1有床義歯の場合」は算定できるか。
(答)算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

カテゴリー
歯科

CAD/CAM冠 (問23)

(問23) 保険医療機関内に歯科技工士が配置されているものの、歯科用CAD/CAM装置が設置されていないために、歯科用CAD/CAM装置を設置している他の歯科技工所と連携している。この場合は、保険医療機関内の歯科技工士及び連携している歯科技工所の歯科技工士の氏名をそれぞれ届出様式に記載する必要があるのか。
(答)保険医療機関内の歯科技工士名の記載は不要である。保険医療機関が連携している歯科用CAD/CAM装置を設置している歯科技工所名及び当該療養に係る歯科技工士名を記載する。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

カテゴリー
歯科

歯科口腔リハビリテーション料1 (問8)

(問8) 摂食機能療法の治療開始日から起算して3月以内の期間における歯科口腔リハビリテーション料1の「2舌接触補助床の場合」の取扱い如何。
(答)摂食機能療法の治療開始日から起算して3月以内の期間にあっては、歯科口腔リハビリテーション料1の「2舌接触補助床の場合」は月4回を限度として摂食機能療法を算定した月と同月に算定できるが、摂食機能療法を算定した日は歯科口腔リハビリテーション料1の「2舌接触補助床の場合」は算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

カテゴリー
歯科

小児保隙装置 (問24)

(問24) 下顎左側第一乳臼歯の早期喪失に対して下顎左側第二乳臼歯に小児保隙装置を装着した場合の傷病名(歯式)如何。
(答)下顎左側第一乳臼歯の喪失を示す傷病名(例:MT)のみを付与する。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

カテゴリー
歯科

歯科口腔リハビリテーション料1 (問9)

(問9) 有床義歯の新製後に、同月内に当該義歯の修理を行った場合の取扱い如何。
(答)当該有床義歯の新製時に新製有床義歯管理料を算定した場合は、同月内に歯科口腔リハビリテーション料1の「1有床義歯の場合」は算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

カテゴリー
歯科

コンビネーション鉤 (問25)

(問25) コンビネーション鉤について、鋳造鉤と線鉤の組合せであれば、維持鉤が線鉤で拮抗腕が鋳造鉤であっても算定できるか。
(答)算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

カテゴリー
歯科

歯科口腔リハビリテーション料1 (問10)

(問10) 歯科口腔リハビリテーション1の「2舌接触補助床の場合」は、当該舌接触補助床を自院で製作して装着した場合のみ算定対象となるのか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡