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歯科治療総合医療管理料,在宅患者歯科治療総合医療管理料 (問2)

(問2) 「疑義解釈資料の送付について(その6)」(平成28年9月1日事務連絡)の問4において、区分番号「C001-5」在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料、区分番号「I011-2」歯周病安定期治療(Ⅰ)又は区分番号「I011-2-2」歯周病安定期治療(Ⅱ)を算定している患者に対する歯科治療総合医療管理料(Ⅰ)又は歯科治療総合医療管理料(Ⅱ)若しくは在宅患者歯科治療総合医療管理料(Ⅰ)又は在宅患者歯科治療総合医療管理料(Ⅱ)(以下、歯科治療総合医療管理料(Ⅰ)等)の算定の取扱いが示されたが、区分番号「I011-2」歯周病安定期治療(Ⅰ)又は区分番号「I011-2-2」歯周病安定期治療(Ⅱ)(以下、歯周病安定期治療)を算定した当日に歯科治療総合医療管理料(Ⅰ)等を算定する場合に、包括範囲に含まれる処置の項目を診療報酬明細書の摘要欄に記載する必要があるか。
(答)歯周病安定期治療については、歯科治療総合医療管理料(Ⅰ)等の対象となる処置であることから、歯周病安定期治療を算定した当日については包括範囲に含まれる処置の項目を診療報酬明細書の摘要欄に記載する必要はない。

疑義解釈資料の送付について(その9)平成29年2月23日事務連絡

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歯科訪問診療料 (問3)

(問3) 平成29年4月1日以降、区分番号「C000」歯科訪問診療料の注13を算定する場合において、区分番号「C000」歯科訪問診療料の注4、注5、注6、注7、注8及び注12はそれぞれ算定できるか。また、注6が算定可能な場合、歯科訪問診療1、歯科訪問診療2又は歯科訪問診療3のいずれの区分で算定するのか。
(答)区分番号「C000」歯科訪問診療料の注13を算定する場合の各注の算定は以下のとおり。
注4、注5、注7及び注8 算定可
注6及び注12 算定不可
なお、歯科訪問診療料の注4、注5及び注7の加算がある場合は、診療報酬明細書の全体の「その他」欄に注13に当該加算を加算した点数及び回数を記載する。
また、「摘要」欄には、訪問診療を行った日付、実施時刻(開始時刻と終了時刻)、訪問先名(記載例:自宅、○○マンション、介護老人保健施設××苑)及び患者の状態を記載する。

疑義解釈資料の送付について(その9)平成29年2月23日事務連絡

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歯科訪問診療料 (問4)

(問4) 区分番号「C000」歯科訪問診療料については、「在宅等」において療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、当該患者が居住する建物の屋内において歯科訪問診療を行った場合に算定する取扱いであるが、重症心身障害児(者)等の支援を行う障害者支援施設や福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設の入所型の施設も含まれるか。
(答)入所型の障害者支援施設や福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設についても「在宅等」に含まれ、当該施設の入所者が疾病、傷病のために通院による歯科治療が困難な場合は、歯科訪問診療の対象となる。通院困難であるか否かは、個々の患者の状況に応じて判断するものである。
なお、「疑義解釈資料の送付について」(平成14年5月1日事務連絡)の問8において、「居宅等を訪問して個別に診察・処置した上で、機材等を屋内に搬入できない関係で患者を屋外に移し一部の処置等を行った場合に限り、診療報酬明細書の摘要欄にその旨を記載した上で歯科訪問診療料を算定して差し支えない」旨を示しているところであるが、現在は、歯科用ポータブルユニット、歯科用ポータブルバキューム及び歯科用ポータブルレントゲンが普及していることから、歯の切削やレントゲン撮影を行う場合等、機材等を屋内に搬入できない関係で患者を屋外等(治療機材等が備えられた車両)へ移動した場合は、歯科訪問診療料の算定は認められない。

疑義解釈資料の送付について(その9)平成29年2月23日事務連絡

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暫間固定 (問5)

(問5) 当初は歯周外科手術を行わない予定で区分番号「I014」暫間固定の「1簡単なもの」を算定した患者において、その後歯周外科手術が必要になった場合は歯周外科手術の所定点数を算定できるか。
(答)算定できる。なお、その場合において、術中及び術後の暫間固定は、歯周外科手術を行う予定で術前の暫間固定を実施した場合と同様の取扱いとする。

疑義解釈資料の送付について(その9)平成29年2月23日事務連絡

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薬剤料 (問6)

(問6) 「歯科用薬剤「リグロス歯科用液キット」の算定について」(平成28年11月24日付け事務連絡)において、区分番号「J300」特定薬剤に含まれない当該薬剤について薬剤料が算定できる旨が示されたが、抜歯後止血困難な場合に抜歯当日に使用した薬剤や抜歯後の後出血処置等に際して用いた薬剤等、第9部手術に掲げる手術を行った際に使用した薬剤(特定薬剤を除く。)についても、区分番号「J201」薬剤により算定可能か。
(答)歯科用薬剤「リグロス歯科用液キット」を含め、第9部の手術を行った際に使用した薬剤(特定薬剤を除く。)については、区分番号「J201」薬剤により算定する。

疑義解釈資料の送付について(その9)平成29年2月23日事務連絡

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有床義歯 (問7)

(問7) 区分番号「M018」有床義歯の留意事項通知に新たに有床義歯を製作する場合の印象採得の時期に関する取扱いが示され、「有床義歯の取扱いについて」(昭和56年5月29日保険発第44号)は廃止となったが、他の保険医療機関で製作された有床義歯についてはどのような取扱いか。
(答)他の保険医療機関で製作された有床義歯の取扱いについても、自院で製作した場合と同様の取扱いである。
なお、他の保険医療機関で製作された場合については、患者等に対し照会等を行うことにより前回有床義歯を製作した際の印象採得を算定した日から起算して6か月を経過しているかどうか確認されたい。
また、「有床義歯の取扱いについて」(昭和56年5月29日保険発第44号)については、新たに有床義歯を製作する場合の製作開始時期の取扱いを区分番号「M018」有床義歯の留意事項通知に明確化したこと及び現在使用されている被保険者証は療養給付記録欄がなく、所定事項の記載が困難であることから廃止としたが、当該通知の「1 実施の趣旨」の考え方は従前どおりである。

疑義解釈資料の送付について(その9)平成29年2月23日事務連絡

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診療報酬明細書 (問5)

(問5) 暫間固定を算定した場合において、診療報酬明細書の「摘要」欄に「前回実施年月日(初回の場合は1回目)」を記載することとなっているが、同一初診期間中に、2箇所以上の暫間固定を行った場合の「前回実施年月日」はどのように記載すればよいか。
(答)暫間固定の「1 簡単なもの」を行った場合は1顎単位で、「2 困難なもの」を行った場合は部位毎に、2回目以降に実施した顎又は部位のそれぞれに対する前回実施年月日を記載する。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成28年11月17日事務連絡

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在宅療養支援歯科診療所 (問6)

(問6) 「疑義解釈資料の送付について(その2)」(平成28年4月25日付け事務連絡)において、在宅療養支援歯科診療所の施設基準の再届出を行う際に、研修の受講者に変更がない場合は、研修会の修了証の写し又は最初に届出を行った際の副本の写しは不要であるとなっているが、様式18の「3.高齢者の口腔機能管理に係る研修の受講歴等」の欄に受講歯科医師名、研修名、受講年月日、研修の主催者、講習内容等を記載することが必要か。
(答)研修受講歯科医師に変更がない場合については、受講歯科医師等の記載は不要である。この場合においては、「講習の内容等」の欄に、最初に届出を行った際の受理年月日(様式の副本に押印されている年月日)を「歯援診受理○年○月○日」とわかるように記載すること。受理年月日が不明な場合は、算定開始年月日を記載し、「歯援診算定開始○年○月○日」としても差し支えない。なお、算定開始年月日については、地方厚生(支)局のホームページを確認されたい。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成28年11月17日事務連絡

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感染根管処置 (問1)

(問1) 抜歯を前提として急性症状の消退を図ることを目的とした根管拡大等を行った場合は、根管数にかかわらず1歯につき1回に限り区分番号「I006」感染根管処置の「1 単根管」により算定する取扱いであるが、この場合に、第8部処置の通則5の「ロ」、通則8の「ロ」又は通則9の「ロ」の加算は算定できるか。
(答)算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成28年11月17日事務連絡

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病理診断 (問2)

(問2) 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成28年3月4日保医発0304第3号)の第2章の第14部病理診断の通則2において、「標本の受取側の保険医療機関における診断等に係る費用は、標本の送付側、標本の受取側の保険医療機関間における相互の合議に委ねる」とあるが、「特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件」(平成28年厚生労働省告示第54号。)の「第十四の二病理診断一保険医療機関間の連携による病理診断の施設基準」に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関間において、標本の送付側の保険医療機関(以下、「送付側」という。)が標本の受取側の保険医療機関(以下、「受取側」という。)に病理診断を依頼した場合であって、受取側が口腔病理診断管理加算を届け出ている場合は、その届出内容に応じ、送付側において口腔病理診断管理加算を算定することは可能か。
(答)算定可能。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成28年11月17日事務連絡