(問5) 暫間固定を算定した場合において、診療報酬明細書の「摘要」欄に「前回実施年月日(初回の場合は1回目)」を記載することとなっているが、同一初診期間中に、2箇所以上の暫間固定を行った場合の「前回実施年月日」はどのように記載すればよいか。(答)暫間固定の「1 簡単なもの」を行った場合は1顎単位で、「2 困難なもの」を行った場合は部位毎に、2回目以降に実施した顎又は部位のそれぞれに対する前回実施年月日を記載する。
疑義解釈資料の送付について(その8)平成28年11月17日事務連絡
(問5) 暫間固定を算定した場合において、診療報酬明細書の「摘要」欄に「前回実施年月日(初回の場合は1回目)」を記載することとなっているが、同一初診期間中に、2箇所以上の暫間固定を行った場合の「前回実施年月日」はどのように記載すればよいか。(答)暫間固定の「1 簡単なもの」を行った場合は1顎単位で、「2 困難なもの」を行った場合は部位毎に、2回目以降に実施した顎又は部位のそれぞれに対する前回実施年月日を記載する。
疑義解釈資料の送付について(その8)平成28年11月17日事務連絡
(問6) 「疑義解釈資料の送付について(その2)」(平成28年4月25日付け事務連絡)において、在宅療養支援歯科診療所の施設基準の再届出を行う際に、研修の受講者に変更がない場合は、研修会の修了証の写し又は最初に届出を行った際の副本の写しは不要であるとなっているが、様式18の「3.高齢者の口腔機能管理に係る研修の受講歴等」の欄に受講歯科医師名、研修名、受講年月日、研修の主催者、講習内容等を記載することが必要か。(答)研修受講歯科医師に変更がない場合については、受講歯科医師等の記載は不要である。この場合においては、「講習の内容等」の欄に、最初に届出を行った際の受理年月日(様式の副本に押印されている年月日)を「歯援診受理○年○月○日」とわかるように記載すること。受理年月日が不明な場合は、算定開始年月日を記載し、「歯援診算定開始○年○月○日」としても差し支えない。なお、算定開始年月日については、地方厚生(支)局のホームページを確認されたい。
疑義解釈資料の送付について(その8)平成28年11月17日事務連絡
(問14) 歯根分割した下顎大臼歯に対して、ファイバーポストを用いて支台築造する場合に、ファイバーポストの使用本数はどのようになるのか。(答)当該歯を単位として考え、近心根と遠心根をあわせて2本までの算定となる。なお、金属歯冠修復の考え方については従前どおり。
疑義解釈資料の送付について(その6)平成28年9月1日事務連絡
(問15) 充填に際して用いた金属小釘の特定保険医療材料料について、これまで「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部改正に伴う特定保険医療材料料(使用歯科材料料)の算定について」(保医発0304第8号平成28年3月4日)において、M009充填の金属小釘を使用した場合の算定方法に関する記載が削除されたが、充填に際して金属小釘を用いた場合は算定できない取扱いと考えるのか。(答)貴見のとおり。
疑義解釈資料の送付について(その6)平成28年9月1日事務連絡
(問16) 小臼歯に対するレジン前装金属冠について、留意事項通知において「ブリッジの支台歯となる第一小臼歯に限り認められる。」となっているが、第一小臼歯の先天的な欠損や矯正治療による抜歯等により、通常の第一小臼歯に相当する部位に位置する第二小臼歯がブリッジの支台歯になる場合について、レジン前装金属冠による歯冠補綴は認められるか。(答)第一小臼歯が欠損により通常の第一小臼歯に相当する部位(犬歯に隣接する部位)に第二小臼歯が位置しており、ブリッジの支台歯となる場合については、第二小臼歯であってもレジン前装金属冠による歯冠補綴を行っても差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その6)平成28年9月1日事務連絡
(問1) レジン充填又はインレー修復による治療を行った歯について、充填等を行った歯面と異なる歯面にエナメル質初期う蝕が認められた場合に、区分番号「B000-4」歯科疾患管理料のエナメル質初期う蝕管理加算又は区分番号「I031」フッ化物歯面塗布処置の「3 エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合」を算定できるか。(答)充填等によるう蝕治療を行った月の翌月以降に、充填等を行った歯面と異なる歯面にエナメル質初期う蝕が認められた場合は、区分番号「B000-4」歯科疾患管理料のエナメル質初期う蝕管理加算又は区分番号「I031」フッ化物歯面塗布処置の「3 エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合」を算定して差し支えない。その場合は、診療報酬明細書の摘要欄に充填等が行われた歯面とエナメル質初期う蝕の管理を行う歯面をそれぞれ記載する。
疑義解釈資料の送付について(その6)平成28年9月1日事務連絡
(問17) 口腔外科領域における悪性腫瘍に対する放射線治療用特殊補綴装置について、区分番号「L001」体外照射や区分番号「L001-2」直線加速器による放射線治療における外部照射の際に、周囲の正常組織の防御を目的に放射線治療用特殊補綴装置を装着した場合も区分番号「M025」口蓋補綴、顎補綴により算定できるか。(答)放射線治療を行う際に、周囲の正常組織の防御を目的に放射線治療用特殊補綴装置を製作し装着した場合については、区分番号「M025」口蓋補綴、顎補綴により算定して差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その6)平成28年9月1日事務連絡
(問2) 区分番号「B000-4」歯科疾患管理料のエナメル質初期う蝕管理加算又は区分番号「I031」フッ化物歯面塗布処置の「3 エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合」を算定している患者に対して、区分番号「B001-2」歯科衛生実地指導料は算定できるか。(答)算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その6)平成28年9月1日事務連絡
(問18) 区分番号「M030」有床義歯内面適合法について、新たに製作した有床義歯を装着した日から起算して6月以内に当該有床義歯の有床義歯内面適合法を行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する取扱いとなったが、有床義歯を製作した月と同月に算定できるか。(答)原則として、新製有床義歯の装着日から起算して1月以内は、有床義歯内面適合法の算定はできない。ただし、以下の場合については算定して差し支えない。①区分番号「M018」有床義歯の留意事項通知で規定する「模型上で抜歯後を推定して製作する即時義歯」を装着した場合(「1 硬質材料を用いる場合」に限る。)②旧義歯において有床義歯内面適合法の「2 軟質材料を用いる場合」により床裏装が行われていた場合であって、新製有床義歯製作後においても軟質材料による床裏装が必要と判断される場合(「2 軟質材料を用いる場合」に限る。)
疑義解釈資料の送付について(その6)平成28年9月1日事務連絡
(問3) 区分番号「B000-4」歯科疾患管理料のエナメル質初期う蝕管理加算又は区分番号「I031」フッ化物歯面塗布処置の「3 エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合」を算定する場合に、診療報酬明細書の「傷病名部位」欄の病名はどのように記載すればよいか。(答)「エナメル質初期う蝕」又は「Ce」と記載する。
疑義解釈資料の送付について(その6)平成28年9月1日事務連絡