カテゴリー
歯科

充填 問26

問26 区分番号「M009」に掲げる充填の留意事項通知(8)について、ファイバーポストを用いた場合、特定保険医療材料料は別に算定できるか。
(答)算定できる。なお、ファイバーポストの特定保険医療材料料は1歯あたり1本に限り算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

カテゴリー
歯科

充填 (問15)

(問15) 充填に際して用いた金属小釘の特定保険医療材料料について、これまで「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部改正に伴う特定保険医療材料料(使用歯科材料料)の算定について」(保医発0304第8号平成28年3月4日)において、M009充填の金属小釘を使用した場合の算定方法に関する記載が削除されたが、充填に際して金属小釘を用いた場合は算定できない取扱いと考えるのか。
(答)貴見のとおり。

疑義解釈資料の送付について(その6)平成28年9月1日事務連絡

カテゴリー
歯科

充填 (問39)

(問39) 歯の根面部のう蝕において、隣接面を含む窩洞に対する充填は「ロ複雑なもの」により算定するとなっているが、「隣接面を含む窩洞」とは、「隣接歯との接触面を含む窩洞」又は「隣接歯との接触面を含まないが近遠心面を含む窩洞」と考えてよいか。
(答)貴見のとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡