問19 区分番号「I001-2」に掲げる象牙質レジンコーティングについて、補綴物に対する歯冠形成から装着までの治療期間中に区分番号I002に掲げる知覚過敏処置を行い、後日同一歯に対して、当該期間中に象牙質レジンコーティングを行った場合、算定できるか。(答)算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問19 区分番号「I001-2」に掲げる象牙質レジンコーティングについて、補綴物に対する歯冠形成から装着までの治療期間中に区分番号I002に掲げる知覚過敏処置を行い、後日同一歯に対して、当該期間中に象牙質レジンコーティングを行った場合、算定できるか。(答)算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問4 初診料の注1に規定する施設基準で追加された院内研修について、医療関係団体等が主催する研修(通信によるものを含む)に変えても差し支えないか。(答)差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問20 区分番号「I011-2-3」に掲げる歯周病重症化予防治療の留意事項通知(6)について、「2回目の歯周病検査の結果、」とあるが、2回目の歯周病検査終了後再スケーリングを行っていた場合であって、3回目以降の再評価のための歯周病検査を行い、歯周病重症化予防治療を開始した場合は同様の取扱いになるのか。(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問5 区分番号「B000-4」に掲げる歯科疾患管理料の「注1」において「1回目の歯科疾患管理料は、歯科疾患の管理が必要な患者に対し、」として「継続的な」が削除されたが、歯冠補綴物の脱離に対する再装着を行い初診日で治療が完結する等、継続的な管理を行わない場合についても算定できるのか。(答)留意事項通知のとおり、「継続的管理を必要とする歯科疾患を有する患者(有床義歯に係る治療のみを行う患者を除く。)」が対象であり、従前のとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問21 区分番号「I011-2-3」に掲げる歯周病重症化予防治療の留意事項通知(1)について、「歯周病検査の結果、歯周ポケットが4ミリメートル未満の患者」とあるが、区分番号「D002」に掲げる歯周病検査の「1歯周基本検査」又は「2 歯周精密検査」を行った患者が対象と考えてよいか。(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問6 区分番号「B000-4」に掲げる歯科疾患管理料の長期管理加算について、歯科疾患管理料を算定する月ごとに算定できるか。(答)算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問22 区分番号「I021」に掲げる根管内異物除去の手術用顕微鏡加算について、「なお、歯根の長さの根尖側2分の1以内に達しない残留異物を除去した場合は算定できない。」とあるが、残留異物の一部が歯根の長さの根尖側2分の1以内に達している場合は算定できるか。(答)算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問7 区分番号「B000-4」に掲げる歯科疾患管理料の長期管理加算について、初診日の属する月から起算して6月を超えた時点から、必要があって歯科疾患管理料による医学管理を開始した場合に当該加算を併せて算定できるか。(答)算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問23 区分番号「I030-2」に掲げる非経口摂取患者口腔粘膜処置の留意事項(1)について、「口腔の剥離上皮膜の除去を行った場合」とあるが、具体的にどのような処置を行った場合に算定できるのか。(答)経管栄養等を必要とする患者の剥離上皮膜(剥離した口腔粘膜上皮と唾液、炎症性細胞や細菌の集積からなるもの。)の除去を行った場合に算定できる。単なる日常的口腔清掃のみを行った場合は算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問8 留意事項通知の「当該管理計画に係る情報を文書により提供し、提供した文書の写しを診療録に添付する。」について、同月に区分番号「B000-4」に掲げる歯科疾患管理料及び文書提供加算を算定している場合であって、口腔機能管理を含めた文書提供を行っている場合に、要件を満たすものと見なして差し支えないか。(答)歯科疾患管理料の提供文書に、口腔機能管理に係る必要な情報が含まれる場合は差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡