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基準調剤加算 (問4)

(問4) 基準調剤加算については、平成26年3月31日において現に当該加算を算定していた保険薬局であっても改めて届出を行うこととされているが、その際、今回改正されなかった事項についても関係資料を添付することは必要か。
(答)平成26年3月31日において現に基準調剤加算を算定している保険薬局であっても、4月14日までに改めて届出を行うことは必要だが、改正前の届出時の添付書類と内容に変更が生じていないものについては、改めて同じ資料を添付しなくても差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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薬剤服用歴管理指導料 (問20)

(問20) 薬局において患者からお薬手帳を預かることは認められるか。
また、調剤の際に、当該薬局において保管しているお薬手帳により情報提供を行い、薬剤服用歴管理指導料を算定することは認められるか。
(答)お薬手帳については、記載した薬局以外の医療機関等との情報共有を行うこと等を目的とするものであることから、患者が保管し活用することを前提としている。複数のお薬手帳を1つに集約化するために一時的に預かったような場合を除いて、患者にお薬手帳を渡していない状態が持続することは想定していない。
なお、薬局において保管しているお薬手帳に記入等を行った場合は、薬剤服用歴管理指導の要件に係る業務を行ったとは認められない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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基準調剤加算1 (問5)

(問5) 近隣の複数薬局で連携体制を構築して基準調剤加算1を算定している場合において、連携体制にある薬局のうちある特定の薬局が主として夜間休日等の対応を行うことは認められるか。
(答)当該加算の趣旨としては、自局のみで24時間体制を構築することが難しい場合において、近隣の複数薬局の連携を行うことを評価するものであり、当該例は適切でない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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衛生材料等の支給 (問21)

(問21) 主治医が、在宅医療に必要な衛生材料の提供を指示できる薬局については、当該患者に健康保険に基づく「在宅患者訪問薬剤管理指導」を行っている薬局とされているが、介護保険法に基づく「居宅療養管理指導」又は「居宅予防療養管理指導」を行っている場合についても、同様と理解して良いか。
(答)貴見のとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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基準調剤加算1 (問6)

(問6) 連携する保険薬局の要件である「近隣」の定義はあるか。
(答)地域における患者の需要に対応できること等が必要である。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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基準調剤加算2 (問7)

(問7) 在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績として、在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費の各算定要件を満たしているが算定はしていない場合を実施回数に合算できるが、その際も、在宅患者訪問薬剤管理指導料で規定される薬学的管理指導計画書の策定及び薬剤服用歴の記載は必要であると理解して良いか。
(答)貴見のとおり。算定したもの以外に実施回数として認められるのは、算定要件を満たすものだけである。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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基準調剤加算2 (問8)

(問8) 在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績として、医師からの指示はなく、自主的に実施した場合については、認められないと理解して良いか。
(答)貴見のとおり。算定したもの以外に実施回数として認められるのは、算定要件を満たすものだけである。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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時間外対応加算等 (問9)

(問9) 24時間開局薬局においては、時間外加算は算定できるか。
(答)調剤技術料の時間外加算については算定できない。ただし、24時間開局薬局で、専ら夜間における救急医療の確保のために設けられている保険薬局については、調剤技術料の時間外加算を算定できる。また、客観的に休日又は深夜における救急医療の確保のために調剤を行っていると認められる保険薬局においては、開局時間内に調剤した場合であっても、調剤技術料の休日加算又は深夜加算についても算定できる。
さらに、調剤技術料の時間外加算等が算定できない場合には、調剤料の夜間・休日等加算は算定可能である。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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無菌製剤処理加算 (問10)

(問10) 施設基準に適合した薬局において麻薬を無菌製剤処理した場合、無菌製剤処理加算と併せて麻薬加算も算定可能と理解して良いか。
さらに、当該麻薬の服用及び保管状況等について説明の上で必要な薬学管理等を行った場合は、無菌製剤処理加算及び麻薬加算と併せて麻薬管理指導加算についても算定可能と理解して良いか。
(答)いずれも貴見のとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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無菌製剤処理加算 (問11)

(問11) 中心静脈栄養法用輸液及び抗悪性腫瘍剤のうち1以上に加えて麻薬を合わせて一つの注射剤として無菌製剤処理を行い、主たるものとして、中心静脈栄養法用輸液又は抗悪性腫瘍剤の所定点数のみを算定した場合であっても、無菌製剤処理加算と併せて麻薬加算も算定可能と理解して良いか。
さらに、当該麻薬の服用及び保管状況等について説明の上で必要な薬学管理等を行った場合は、無菌製剤処理加算及び麻薬加算と併せて麻薬管理指導加算についても算定可能と理解して良いか。
(答)いずれも貴見のとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡