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在宅患者訪問薬剤管理指導料 (問16)

(問16) 1つの患家に同居する同一世帯の患者が2人以上いる場合であって、同一日に当該同居している患者を2人以上、在宅患者訪問薬剤管理指導を行った場合は、患者ごとに同一建物居住者の場合の点数を算定することと理解して良いか。
また、その場合、在宅患者訪問薬剤管理指導を算定した人数は、薬剤師1人当たり5回の上限規定にいずれも算定されると理解して良いか。
(答)いずれも貴見のとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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在宅患者訪問薬剤管理指導料 (問15)

(問15) 在宅患者訪問薬剤管理指導料は、保険薬剤師1人につき「1」と「2」を合わせて1日につき5回に限り算定できるとされたが、当該回数には、介護保険の居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費の算定回数は含まれないと理解して良いか。
(答)貴見のとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡