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訪問看護

訪問看護管理療養費 問9

問9 特別地域又は医療を提供しているが医療資源の少ない地域に所在する2つの訪問看護ステーションが、連携して24時間対応体制加算に係る体制にあるものとして届出を行う場合において、一方のステーションが特別地域に所在し、もう一方のステーションが医療資源の少ない地域に所在する場合も届出可能か。
(答)届出可能。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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訪問看護

訪問看護管理療養費 問10

問10 在宅患者訪問看護・指導料の注15に掲げる訪問看護・指導体制充実加算(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)の施設基準で求める「24時間訪問看護の提供が可能な体制」の確保について、当該保険医療機関が訪問看護ステーションと連携することにより体制を確保する場合、連携する訪問看護ステーションは、訪問看護管理療養費における24時間対応体制加算の届出を行っている必要があるか。
(答)連携する訪問看護ステーションについて、24時間対応体制加算の届出は不要である。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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訪問看護

訪問看護基本療養費,精神科訪問看護基本療養費 問1

問1 特別地域訪問看護加算において、訪問看護ステーションの主たる事業所は特別地域外に所在するが、従たる事業所は特別地域に所在し、従たる事業所から特別地域外に居住する利用者に指定訪問看護を行った場合においては算定可能か。
(答)算定できない。ただし、利用者の居宅が特別地域に所在する場合は、訪問看護ステーションの主たる事業所又は従たる事業所の双方が特別地域外に所在する場合にも算定可能である。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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機能強化型訪問看護管理療養費 問17

問17 機能強化型訪問看護管理療養費1及び2の届出要件となるターミナルケアの件数において、
① 「あらかじめ聴取した利用者及びその家族等の意向に基づき、7日以内の入院を経て連携する保険医療機関で死亡した利用者」における「連携する保険局医療機関」とは具体的にはどういうものか。
② 「当該訪問看護ステーションが6月以上の指定訪問看護を実施した利用者」における「6月以上」とは具体的にはいつからいつまでの期間か。
③ 7日以内の入院に、入院日又は死亡日は含むか。
(答)① 当該利用者に対して死亡直近6月間において訪問診療を実施している機能強化型在宅療養支援診療所又は機能強化型在宅療養支援病院
② 入院した日が属する月(当該月を含まない)から遡って6月の期間。例えば、4月10日に入院し7日以内の入院を経て連携する保険医療機関で死亡した場合は、前年の10月以降の期間となる。また、定期的な指定訪問看護が10月中のいずれかの日より開始されていればよい。
③ 7日以内については、入院日は含まず、死亡日は含む。例えば、4月1日に入院し4月8日に死亡した利用者はターミナルケアの件数に含まれる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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訪問看護情報提供療養費 問33

問33 訪問看護情報提供療養費2について、退院後、在宅で訪問籍として学校に在籍し、訪問による教育を受けている小児が初めて当該学校に通学を開始した月に、学校における円滑な学校生活に移行できるよう情報提供を行った場合においては算定可能か。
(答)算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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訪問看護基本療養費,精神科訪問看護基本療養費 問2

問2 専門性の高い看護師による訪問看護の要件として人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに関する専門の研修を受けた看護師とあるが、専門の研修とはどのような研修があるのか。
(答)現時点では、以下の研修である。
日本看護協会の認定看護師教育課程「皮膚・排泄ケア」

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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機能強化型訪問看護管理療養費 問18

問18 機能強化型訪問看護管理療養費3の届出要件に「訪問看護ステーションと同一開設者である保険医療機関が同一敷地内に設置されている場合は、営業時間外の利用者又はその家族等からの電話等による看護に関する相談への対応は、当該保険医療機関の看護師が行うことができる」とあるが、訪問看護ステーションと同一開設者である保険医療機関が敷地の外に設置されている場合には、当該保険医療機関の看護師が夜間の電話対応を行うことはできるか。
(答)できない。同一敷地内の保険医療機関に限る。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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訪問看護情報提供療養費 問34

問34 訪問看護情報提供療養費2を算定する学校への情報提供は、当該学校の看護職員と連携するための情報を提供するということでよいか。
(答)よい。訪問看護情報提供療養費2を算定する情報提供においては、看護職員が勤務している学校を情報提供先とすること。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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訪問看護基本療養費,精神科訪問看護基本療養費 問3

問3 訪問看護基本料療養費(Ⅰ)ハ及び訪問看護基本料療養費(Ⅱ)ハの算定対象となる患者における、人工肛門若しくは人工膀胱周囲の皮膚にびらん等の皮膚障害が継続又は反復して生じている状態とはどのようなものか。
(答)ABCD-Stoma(ストーマ周囲皮膚障害の重症度評価スケール)において、A(近接部)、B(皮膚保護剤部)、C(皮膚保護剤外部)の3つの部位のうち1部位でも びらん、水疱・膿疱又は潰瘍・組織増大の状態が1週間以上継続している、もしくは2か月以内に反復して生じている状態をいう。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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機能強化型訪問看護管理療養費 問19

問19 機能強化型訪問看護管理療養費3において、同一敷地内の保険医療機関の看護師による営業時間外の利用者又はその家族等からの電話等による看護に関する相談への対応は、当該保険医療機関の外来で勤務している看護師が行うことができるか。
(答)できる。また、専ら病院全体の管理に従事している看護部長、管理当直師長等も可能である。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡