問29 1人の利用者について、同月に訪問看護情報提供療養費1、2及び3を全て算定することは可能か。(答)算定要件を満たしていれば算定可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡
問29 1人の利用者について、同月に訪問看護情報提供療養費1、2及び3を全て算定することは可能か。(答)算定要件を満たしていれば算定可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡
問14 理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士(以下、理学療法士等という。)が指定訪問看護を提供している利用者について、訪問看護計画書及び訪問看護報告書は、看護職員(准看護師を除く)と理学療法士等が連携し作成することが示されたが、具体的にはどのように作成すればよいのか。(答)「訪問看護計画書等の記載要領等について」(平成30年3月26日保医発0326第6号)の別紙様式に準じたうえで、看護職員(准看護師を除く)と理学療法士等で異なる様式によりそれぞれで作成すること等は差し支えないが、この場合であっても他の職種により記載された様式の内容を双方で踏まえた上で作成する。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡
問30 訪問看護情報提供療養費1においては「市町村等からの求めに応じて」、訪問看護情報提供療養費2においては「義務教育諸学校からの求めに応じて」とあるが、文書での依頼ではなく電話や口頭での依頼でも算定可能か。(答)可能。ただし、依頼日と依頼者を訪問看護記録書に記載しておくこと。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡
問15 理学療法士等が指定訪問看護を提供している利用者について、「訪問看護計画書、訪問看護報告書の作成にあたっては、指定訪問看護の利用開始時及び利用者の状態の変化等に合わせ看護職員による定期的な訪問により、利用者の病状及びその変化に応じた適切な評価を行うこと。」とされたが、看護職員による定期的な訪問とは具体的にはどのようなものか。(答)定期的な訪問とは、利用者の心身状態や家族等の環境の変化があった場合や主治医から交付される訪問看護指示書の内容に変更があった場合等に訪問することをいう。なお、当該訪問看護ステーションの看護職員による訪問については、利用者の状態の評価のみを行った場合においては、訪問看護療養費は算定できない。訪問看護療養費を算定しない場合には、訪問日、訪問内容等を記録すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡
問31 訪問看護情報提供療養費2は、例えば小学校の高学年で転校し、当該学校に初めて在籍することになった月に情報提供した場合も算定可能か。(答)算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡
問16 理学療法士等が指定訪問看護を提供している利用者について、例えば、A訪問看護ステーションからは理学療法士が、B訪問看護ステーションからは看護師がそれぞれ指定訪問看護を実施している利用者についても、A訪問看護ステーションの看護職員による定期的な訪問が必要となるか。(答)必要である。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡
問32 訪問看護情報提供療養費2の算定要件に「文書を提供する前6月の期間において、定期的に当該利用者に指定訪問看護を行っている訪問看護ステーションが算定できる。」とあるが、「前6月の期間」とは、具体的にはいつからいつの期間か。(答)文書を提供する日が属する月(当該月を含まない)から遡って6月の期間。例えば、4月10日に文書を提供する場合は、前年の10月以降の期間となる。また、定期的な訪問看護が10月中のいずれかの日より開始されていればよい。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡
問1 特別地域訪問看護加算において、訪問看護ステーションの主たる事業所は特別地域外に所在するが、従たる事業所は特別地域に所在し、従たる事業所から特別地域外に居住する利用者に指定訪問看護を行った場合においては算定可能か。(答)算定できない。ただし、利用者の居宅が特別地域に所在する場合は、訪問看護ステーションの主たる事業所又は従たる事業所の双方が特別地域外に所在する場合にも算定可能である。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡
問17 機能強化型訪問看護管理療養費1及び2の届出要件となるターミナルケアの件数において、① 「あらかじめ聴取した利用者及びその家族等の意向に基づき、7日以内の入院を経て連携する保険医療機関で死亡した利用者」における「連携する保険局医療機関」とは具体的にはどういうものか。② 「当該訪問看護ステーションが6月以上の指定訪問看護を実施した利用者」における「6月以上」とは具体的にはいつからいつまでの期間か。③ 7日以内の入院に、入院日又は死亡日は含むか。(答)① 当該利用者に対して死亡直近6月間において訪問診療を実施している機能強化型在宅療養支援診療所又は機能強化型在宅療養支援病院② 入院した日が属する月(当該月を含まない)から遡って6月の期間。例えば、4月10日に入院し7日以内の入院を経て連携する保険医療機関で死亡した場合は、前年の10月以降の期間となる。また、定期的な指定訪問看護が10月中のいずれかの日より開始されていればよい。③ 7日以内については、入院日は含まず、死亡日は含む。例えば、4月1日に入院し4月8日に死亡した利用者はターミナルケアの件数に含まれる。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡
問33 訪問看護情報提供療養費2について、退院後、在宅で訪問籍として学校に在籍し、訪問による教育を受けている小児が初めて当該学校に通学を開始した月に、学校における円滑な学校生活に移行できるよう情報提供を行った場合においては算定可能か。(答)算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡