カテゴリー
訪問看護

機能強化型訪問看護管理療養費 問20

問20 機能強化型訪問看護管理療養費3の届出要件の「複数の訪問看護ステーションと共同して訪問看護を提供する利用者」とは、具体的にはどのような利用者か。
(答)特掲診療料の施設基準等別表第7若しくは別表第8に規定する疾病等の利用者又は特別訪問看護指示書若しくは精神科特別訪問看護指示書の交付の対象となった利用者であり、週4日以上の指定訪問看護が計画されている利用者であって、複数の訪問看護ステーションにより指定訪問看護が実施され、訪問看護療養費が算定されている利用者。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

カテゴリー
訪問看護

訪問看護情報提供療養費 問36

問36 訪問看護情報提供療養費3において、緊急入院により入院までの時間が短い場合等に、訪問看護ステーションが主治医へ指定訪問看護に係る文書を提供するのと同時に、求めに応じて、入院又は入所先の保険医療機関等と共有することは可能と考えてよいか。
(答)よい。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

カテゴリー
訪問看護

訪問看護基本療養費,精神科訪問看護基本療養費 問5

問5 1日に複数回指定訪問看護を行い、精神科複数回訪問加算を算定する場合は、医師から交付される精神科訪問看護指示書の「複数回訪問の必要性」の欄に、「あり」と記載されていない場合は算定できないか。
(答)算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

カテゴリー
訪問看護

機能強化型訪問看護管理療養費 問21

問21 機能強化型訪問看護管理療養費3の届出要件の「特掲診療料の施設基準等別表第7に規定する疾病等の利用者、特掲診療料の施設基準等別表第8に掲げる者又は診療報酬の算定方法別表第一に規定する精神科在宅患者支援管理料1(ハを除く。)若しくは2を算定する利用者が月に10人以上いること又は複数の訪問看護ステーションで共同して訪問看護を提供する利用者が月に10人以上いること」については、以下の①と②を合わせて10人以上であればよいのか。
① 「特掲診療料の施設基準等別表第7に規定する疾病等の利用者」、「特掲診療料の施設基準等別表第8に掲げる者」及び「診療報酬の算定方法別表第1に規定する精神科在宅患者支援管理料1(ハを除く。)若しくは2を算定する利用者」の合計
② 複数の訪問看護ステーションで共同して訪問看護を提供する利用者
(答)①又は②のいずれかにおいて、月に10人以上を満たしていればよい。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

カテゴリー
訪問看護

訪問看護情報提供療養費 問37

問37 訪問看護情報提供療養費3において、主治医への情報提供を訪問看護報告書で行った場合には算定可能か。
(答)算定できない。訪問看護報告書で記載されている内容だけではなく、継続した看護の実施に向けて必要となる、「ケア時の具体的な方法や留意点」や「継続すべき看護」等の指定訪問看護に係る情報が必要である。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

カテゴリー
訪問看護

訪問看護基本療養費,精神科訪問看護基本療養費 問6

問6 複数の看護師等で指定訪問看護を行い、複数名精神科訪問看護加算を算定する場合は、医師から交付される精神科訪問看護指示書に「複数名訪問の必要性」の欄が追加されたが、当該欄に「あり」と記載されている場合に算定が可能となるという理解でよいか。
(答)よい。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

カテゴリー
訪問看護

機能強化型訪問看護管理療養費 問22

問22 機能強化型訪問看護管理療養費3の届出要件の「精神科在宅患者支援管理料1(ハを除く。)若しくは2を算定する利用者」については、精神科重症患者支援管理連携加算を算定していない利用者でもよいか。
(答)精神科重症患者支援管理連携加算を算定している利用者のみである。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

カテゴリー
訪問看護

訪問看護情報提供療養費 問38

問38 訪問看護情報提供療養費3において、緊急入院等、事前に利用者が入院することを把握できなかった場合に、入院した後に情報提供した場合も算定可能か。
(答)算定できるが、切れ目のない支援と継続した看護の実施を目的とするものであり、入院又は入所を把握した時点で速やかに情報提供すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

カテゴリー
訪問看護

訪問看護基本療養費,精神科訪問看護基本療養費 問7

問7 複数の訪問看護ステーションから現に指定訪問看護を受けている利用者に対し、当該複数の訪問看護ステーションのいずれかが計画に基づく指定訪問看護を行った日に、当該複数の訪問看護ステーションのうち、その他の訪問看護ステーションが緊急の指定訪問看護を行った場合においては、緊急の指定訪問看護を行った訪問看護ステーションは緊急訪問看護加算のみの算定となるのか。
(答)そのとおり。この場合、訪問看護基本療養費及び訪問看護管理療養費等を算定する計画に基づく指定訪問看護を行った訪問看護ステーションとの間で合議の上、費用の精算を行うものとする。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

カテゴリー
訪問看護

機能強化型訪問看護管理療養費 問23

問23 機能強化型訪問看護管理療養費3の届出要件における「地域の保険医療機関の看護職員が、指定訪問看護の提供を行う従業者として一定期間の勤務について実績がある。」について、「地域の保険医療機関の看護職員」が訪問看護ステーションと同一の開設者の医療機関の看護職員でもよいか。
(答)よい。人事交流を行う地域の医療機関は、開設者や敷地が訪問看護ステーションと同一であるか否かは問わない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡