問3 難病等複数回訪問加算又は精神科複数回訪問加算の算定対象である利用者に対して、90分を超えて連続して訪問看護を行った場合は、当該加算を算定することができるか。(答)1回の訪問であるため、当該加算の算定はできない。ただし、要件を満たせば、長時間訪問看護加算又は長時間精神科訪問看護加算は算定可能である。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問3 難病等複数回訪問加算又は精神科複数回訪問加算の算定対象である利用者に対して、90分を超えて連続して訪問看護を行った場合は、当該加算を算定することができるか。(答)1回の訪問であるため、当該加算の算定はできない。ただし、要件を満たせば、長時間訪問看護加算又は長時間精神科訪問看護加算は算定可能である。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問4 難病等複数回訪問加算及び精神科複数回訪問加算について、同一建物に居住するA、B、C3人の利用者に、同一の訪問看護ステーションが、以下の①から③の例のような訪問を行った場合には、同一建物居住者に係るいずれの区分を算定することとなるか。① A:1日に2回の訪問看護B:1日に2回の訪問看護C:1日に2回の訪問看護② A:1日に2回の訪問看護B:1日に2回の訪問看護C:1日に3回の訪問看護③ A:1日に2回の訪問看護B:1日に2回の訪問看護C:1日に2回の精神科訪問看護(答)それぞれ以下のとおり。① A、B、Cいずれも、難病等複数回訪問加算の「1日に2回の場合」「同一建物内3人以上」を算定。② A及びBは、難病等複数回訪問加算の「1日に2回の場合」「同一建物内2人」を算定。Cは、難病等複数回訪問加算の「1日に3回以上の場合」「同一建物内1人」を算定。③ A及びBは、難病等複数回訪問加算の「1日に2回の場合」「同一建物内3人以上」を算定。Cは、精神科複数回訪問加算の「1日に2回の場合」「同一建物内3人以上」を算定。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問11 看護・介護職員連携強化加算における介護職員との連携に関する医師からの指示は、訪問看護指示書に明記されている必要があるか。(答)必ずしも訪問看護指示書に明記する必要はないが、医師からの指示については訪問看護記録書へ記録しておくこと。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡
問27 訪問看護情報提供療養費において、別紙様式以外の様式で情報提供した場合には算定可能か。(答)原則として別紙様式を用いて情報提供した場合に算定することとなるが、情報提供先の自治体で共通様式が規定されている場合等、別紙様式に示している事項が全て記載されている様式であれば他の様式を用いることも可能であり、その場合当該別紙様式でなくても差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡
問12 介護保険の訪問看護から医療保険の訪問看護に月の途中で変更になった利用者において、介護保険における看護・介護職員連携強化加算を算定している場合、同月内に医療保険の看護・介護職員連携強化加算を算定することは可能か。(答)算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡
問28 訪問看護情報提供療養費において、関係機関に情報提供を行い、訪問看護情報提供療養費を算定した場合は、主治医に提出する訪問看護報告書にその情報提供先と情報提供日を記入するということでよいか。(答)よい。また、必要に応じて、情報提供内容についても報告すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡
問13 退院時共同指導加算、在宅患者緊急時等カンファレンス加算、精神科重症患者支援管理連携加算における、カンファレンスや共同指導について、やむを得ない事情により対面が難しい場合、「リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な機器を用いた場合、とあるが、①やむを得ない事情とはどのような場合か。②携帯電話による画像通信でもよいか。(答)① 天候不良により会場への手段がない場合や、急な利用者への対応により間に合わなかった場合、患者の退院予定日等の対応が必要となる日までに関係者全員の予定確保が難しい場合など。② リアルタイムで画像を含めたやり取りが可能であれば機器の種類は問わないが、個人情報を画面上で取り扱う場合は、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠した機器を用いること。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡
問29 1人の利用者について、同月に訪問看護情報提供療養費1、2及び3を全て算定することは可能か。(答)算定要件を満たしていれば算定可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡
問14 理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士(以下、理学療法士等という。)が指定訪問看護を提供している利用者について、訪問看護計画書及び訪問看護報告書は、看護職員(准看護師を除く)と理学療法士等が連携し作成することが示されたが、具体的にはどのように作成すればよいのか。(答)「訪問看護計画書等の記載要領等について」(平成30年3月26日保医発0326第6号)の別紙様式に準じたうえで、看護職員(准看護師を除く)と理学療法士等で異なる様式によりそれぞれで作成すること等は差し支えないが、この場合であっても他の職種により記載された様式の内容を双方で踏まえた上で作成する。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡
問30 訪問看護情報提供療養費1においては「市町村等からの求めに応じて」、訪問看護情報提供療養費2においては「義務教育諸学校からの求めに応じて」とあるが、文書での依頼ではなく電話や口頭での依頼でも算定可能か。(答)可能。ただし、依頼日と依頼者を訪問看護記録書に記載しておくこと。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡