問8 複数名精神科訪問看護加算について、「複数名訪問看護の必要性」について精神科訪問看護指示書に理由を記載するように変更されたところであるが、すでに交付されている当該指示書について、令和2年4月1日から改めてこの様式の指示書に変更する必要はあるか。(答)令和2年3月31日以前に指示書が交付されている場合については、改定後の様式による指示書の再交付は不要である。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問8 複数名精神科訪問看護加算について、「複数名訪問看護の必要性」について精神科訪問看護指示書に理由を記載するように変更されたところであるが、すでに交付されている当該指示書について、令和2年4月1日から改めてこの様式の指示書に変更する必要はあるか。(答)令和2年3月31日以前に指示書が交付されている場合については、改定後の様式による指示書の再交付は不要である。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問9 特別地域又は医療を提供しているが医療資源の少ない地域に所在する2つの訪問看護ステーションが、連携して24時間対応体制加算に係る体制にあるものとして届出を行う場合において、一方のステーションが特別地域に所在し、もう一方のステーションが医療資源の少ない地域に所在する場合も届出可能か。(答)届出可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問16 理学療法士等が指定訪問看護を提供している利用者について、例えば、A訪問看護ステーションからは理学療法士が、B訪問看護ステーションからは看護師がそれぞれ指定訪問看護を実施している利用者についても、A訪問看護ステーションの看護職員による定期的な訪問が必要となるか。(答)必要である。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡
問32 訪問看護情報提供療養費2の算定要件に「文書を提供する前6月の期間において、定期的に当該利用者に指定訪問看護を行っている訪問看護ステーションが算定できる。」とあるが、「前6月の期間」とは、具体的にはいつからいつの期間か。(答)文書を提供する日が属する月(当該月を含まない)から遡って6月の期間。例えば、4月10日に文書を提供する場合は、前年の10月以降の期間となる。また、定期的な訪問看護が10月中のいずれかの日より開始されていればよい。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡
問1 特別地域訪問看護加算において、訪問看護ステーションの主たる事業所は特別地域外に所在するが、従たる事業所は特別地域に所在し、従たる事業所から特別地域外に居住する利用者に指定訪問看護を行った場合においては算定可能か。(答)算定できない。ただし、利用者の居宅が特別地域に所在する場合は、訪問看護ステーションの主たる事業所又は従たる事業所の双方が特別地域外に所在する場合にも算定可能である。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡
問17 機能強化型訪問看護管理療養費1及び2の届出要件となるターミナルケアの件数において、① 「あらかじめ聴取した利用者及びその家族等の意向に基づき、7日以内の入院を経て連携する保険医療機関で死亡した利用者」における「連携する保険局医療機関」とは具体的にはどういうものか。② 「当該訪問看護ステーションが6月以上の指定訪問看護を実施した利用者」における「6月以上」とは具体的にはいつからいつまでの期間か。③ 7日以内の入院に、入院日又は死亡日は含むか。(答)① 当該利用者に対して死亡直近6月間において訪問診療を実施している機能強化型在宅療養支援診療所又は機能強化型在宅療養支援病院② 入院した日が属する月(当該月を含まない)から遡って6月の期間。例えば、4月10日に入院し7日以内の入院を経て連携する保険医療機関で死亡した場合は、前年の10月以降の期間となる。また、定期的な指定訪問看護が10月中のいずれかの日より開始されていればよい。③ 7日以内については、入院日は含まず、死亡日は含む。例えば、4月1日に入院し4月8日に死亡した利用者はターミナルケアの件数に含まれる。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡
問33 訪問看護情報提供療養費2について、退院後、在宅で訪問籍として学校に在籍し、訪問による教育を受けている小児が初めて当該学校に通学を開始した月に、学校における円滑な学校生活に移行できるよう情報提供を行った場合においては算定可能か。(答)算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡
問2 専門性の高い看護師による訪問看護の要件として人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに関する専門の研修を受けた看護師とあるが、専門の研修とはどのような研修があるのか。(答)現時点では、以下の研修である。日本看護協会の認定看護師教育課程「皮膚・排泄ケア」
疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡
問18 機能強化型訪問看護管理療養費3の届出要件に「訪問看護ステーションと同一開設者である保険医療機関が同一敷地内に設置されている場合は、営業時間外の利用者又はその家族等からの電話等による看護に関する相談への対応は、当該保険医療機関の看護師が行うことができる」とあるが、訪問看護ステーションと同一開設者である保険医療機関が敷地の外に設置されている場合には、当該保険医療機関の看護師が夜間の電話対応を行うことはできるか。(答)できない。同一敷地内の保険医療機関に限る。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡
問34 訪問看護情報提供療養費2を算定する学校への情報提供は、当該学校の看護職員と連携するための情報を提供するということでよいか。(答)よい。訪問看護情報提供療養費2を算定する情報提供においては、看護職員が勤務している学校を情報提供先とすること。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡