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訪問看護

訪問看護基本療養費,精神科訪問看護基本療養費 問5

問5 1日に複数回指定訪問看護を行い、精神科複数回訪問加算を算定する場合は、医師から交付される精神科訪問看護指示書の「複数回訪問の必要性」の欄に、「あり」と記載されていない場合は算定できないか。
(答)算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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訪問看護

機能強化型訪問看護管理療養費 問21

問21 機能強化型訪問看護管理療養費3の届出要件の「特掲診療料の施設基準等別表第7に規定する疾病等の利用者、特掲診療料の施設基準等別表第8に掲げる者又は診療報酬の算定方法別表第一に規定する精神科在宅患者支援管理料1(ハを除く。)若しくは2を算定する利用者が月に10人以上いること又は複数の訪問看護ステーションで共同して訪問看護を提供する利用者が月に10人以上いること」については、以下の①と②を合わせて10人以上であればよいのか。
① 「特掲診療料の施設基準等別表第7に規定する疾病等の利用者」、「特掲診療料の施設基準等別表第8に掲げる者」及び「診療報酬の算定方法別表第1に規定する精神科在宅患者支援管理料1(ハを除く。)若しくは2を算定する利用者」の合計
② 複数の訪問看護ステーションで共同して訪問看護を提供する利用者
(答)①又は②のいずれかにおいて、月に10人以上を満たしていればよい。

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訪問看護情報提供療養費 問37

問37 訪問看護情報提供療養費3において、主治医への情報提供を訪問看護報告書で行った場合には算定可能か。
(答)算定できない。訪問看護報告書で記載されている内容だけではなく、継続した看護の実施に向けて必要となる、「ケア時の具体的な方法や留意点」や「継続すべき看護」等の指定訪問看護に係る情報が必要である。

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訪問看護基本療養費,精神科訪問看護基本療養費 問6

問6 複数の看護師等で指定訪問看護を行い、複数名精神科訪問看護加算を算定する場合は、医師から交付される精神科訪問看護指示書に「複数名訪問の必要性」の欄が追加されたが、当該欄に「あり」と記載されている場合に算定が可能となるという理解でよいか。
(答)よい。

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機能強化型訪問看護管理療養費 問22

問22 機能強化型訪問看護管理療養費3の届出要件の「精神科在宅患者支援管理料1(ハを除く。)若しくは2を算定する利用者」については、精神科重症患者支援管理連携加算を算定していない利用者でもよいか。
(答)精神科重症患者支援管理連携加算を算定している利用者のみである。

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訪問看護情報提供療養費 問38

問38 訪問看護情報提供療養費3において、緊急入院等、事前に利用者が入院することを把握できなかった場合に、入院した後に情報提供した場合も算定可能か。
(答)算定できるが、切れ目のない支援と継続した看護の実施を目的とするものであり、入院又は入所を把握した時点で速やかに情報提供すること。

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訪問看護基本療養費,精神科訪問看護基本療養費 問7

問7 複数の訪問看護ステーションから現に指定訪問看護を受けている利用者に対し、当該複数の訪問看護ステーションのいずれかが計画に基づく指定訪問看護を行った日に、当該複数の訪問看護ステーションのうち、その他の訪問看護ステーションが緊急の指定訪問看護を行った場合においては、緊急の指定訪問看護を行った訪問看護ステーションは緊急訪問看護加算のみの算定となるのか。
(答)そのとおり。この場合、訪問看護基本療養費及び訪問看護管理療養費等を算定する計画に基づく指定訪問看護を行った訪問看護ステーションとの間で合議の上、費用の精算を行うものとする。

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機能強化型訪問看護管理療養費 問23

問23 機能強化型訪問看護管理療養費3の届出要件における「地域の保険医療機関の看護職員が、指定訪問看護の提供を行う従業者として一定期間の勤務について実績がある。」について、「地域の保険医療機関の看護職員」が訪問看護ステーションと同一の開設者の医療機関の看護職員でもよいか。
(答)よい。人事交流を行う地域の医療機関は、開設者や敷地が訪問看護ステーションと同一であるか否かは問わない。

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訪問看護管理療養費 問8

問8 基準告示第2の5に規定する特掲診療料の施設基準等別表8に示されている「真皮を越える褥瘡の状態」とはどういうものか。
(答)以下のいずれかに該当する場合をいう。
① NPUAP(The National Pressure Ulcer Advisory Panel)分類Ⅲ度又はⅣ度
② DESIGN-R分類(日本褥瘡学会によるもの)D3、D4又はD5

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機能強化型訪問看護管理療養費 問24

問24 機能強化型訪問看護管理療養費3の届出要件の「オ」で示している「キにおける地域の保険医療機関以外の保険医療機関と共同して実施した退院時の共同指導による退院時共同指導加算の算定の実績」とは、
① 人事交流を行った保険医療機関以外の保険医療機関と退院時共同指導を行い、訪問看護ステーションが退院時共同指導加算を算定した件数の実績ということでよいか。
② 実績が1件でも要件を満たすか。
(答)①よい。②満たす。件数は特に規定してないが、届出においては、直近3か月の該当する退院時共同指導加算の算定件数を届出されたい。

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