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注射 (問8)

(問8) G001静脈内注射又はG004点滴注射は、E200コンピューター断層撮影(CT撮影)又はE202磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)の「注3」造影剤使用加算に規定する加算とそれぞれ同時に算定できるか。
(答)同一日に静脈内注射又は点滴注射により造影剤使用撮影を実施した場合においては、注射実施料(G001静脈内注射又はG004点滴注射)又は造影剤使用加算のうち、主たるもののみを算定する。

疑義解釈資料の送付について(その14)平成27年6月30日事務連絡

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リハビリテーション (問9)

(問9) H004摂食機能療法の治療開始日から起算して3月以内の患者については、1日につき算定できることとされているが、月の途中で3月を超えた場合は、その日までの月内算定回数にかかわらず、3月を超えた日以降、当該月の月末日までに4回を限度として算定することができるのか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その14)平成27年6月30日事務連絡

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リハビリテーション (問10)

(問10) H007-2がん患者リハビリテーション料の施設基準にある「適切な研修」の要件について、「リハビリテーションに関するチーム医療の観点から、同一の医療機関から、医師、病棟においてがん患者のケアに当たる看護師、リハビリテーションを担当する理学療法士等がそれぞれ1名以上参加して行われるものである」とされているが、ある回の研修に参加した職員のうち一部が退職した場合、当該職員と同じ日の研修に参加していた他の職員は、再度、研修を修了する必要があるか。
(答)再度研修を修了する必要はない。施設基準の「適切な研修」の要件を満たす研修のうち、同一日に行われたもの(Aとする。)に参加した職員のうち一部が後日欠けても、Aの研修に参加した残りの職員は引き続き「適切な研修を修了した」ものとしてよい。このような取扱いにより、
①残りの職員で引き続き施設基準を満たす場合
②残りの職員と、Aの研修とは日程や主催者等が異なる他の「適切な研修」を修了した職員とを併せて施設基準を満たす場合
は、Aの研修に参加した残りの職員は引き続き当該診療に従事できる。

疑義解釈資料の送付について(その14)平成27年6月30日事務連絡

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精神科専門療法 (問11)

(問11) I002通院・在宅精神療法等の対象となる精神疾患に「統合失調症、躁うつ病、神経症、中毒性精神障害(アルコール依存症等をいう)、心因反応、児童・思春期精神疾患、パーソナリティ障害、精神症状を伴う脳器質性障害等」が掲げられているが、ICD-10のF63.0「病的賭博」はこれに含まれるか。
(答)含まれる。

疑義解釈資料の送付について(その15)平成27年9月3日事務連絡

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検査 (問4)

(問4) 大腸癌において、K-ras遺伝子検査とRAS遺伝子検査を同時に行った場合又は別日に行った場合の算定如何。
(答)同一患者に対してK-ras遺伝子検査とRAS遺伝子検査を行った場合、同一日又は別日にかかわらず、どちらか一方の点数のみ算定する。ただし、平成27年3月31日以前にK-ras遺伝子検査を行った患者についてはこの限りではないが、その場合、RAS遺伝子検査を算定するに当たっては診療報酬明細書の摘要欄にK-ras遺伝子検査の実施日を記載すること。

疑義解釈資料の送付について(その13)平成27年3月30日事務連絡

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検査 (問5)

(問5) 「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて」(平成12年10月31日保険発第180号)の「8 その他」において、「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療については、関係学会よりガイドラインが示されているので参考とすること」とされている。日本ヘリコバクター学会の「H. pylori 感染の診断と治療のガイドライン2009 改訂版」においては、抗H. pylori 抗体測定法について「潰瘍治療薬の服用中、服用中止直後、(中略)において有用である」とあるが、当該通知2(1)で掲げられている感染診断の検査法のうち、④抗体測定をプロトンポンプ阻害薬(PPI)を休薬せずに実施した場合、当該検査の費用は算定できるか。
(答)算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その13)平成27年3月30日事務連絡

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処方料,処方せん料 (問6)

(問6) F100 処方料の注8又はF400 処方せん料の注2(紹介率・逆紹介率の低い大病院の投与期間が30日以上の投薬に係る減算規定)の「所定点数」には、F100又はF400の他の注に掲げる加算を含むか。
(答)含まない。

疑義解釈資料の送付について(その13)平成27年3月30日事務連絡

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薬剤料 (問7)

(問7) F200 薬剤料の注4(紹介率・逆紹介率の低い大病院の投与期間が30日以上の投薬に係る減算規定)の「所定点数」について、
① 1処方において、投与期間が30日以上の投薬と30日未満の投薬がある場合、「所定点数」とは、1処方全ての医薬品の総点数(1日(回)あたりの点数に1処方の日(回)数を乗じて得た点数)となるか、30日以上の投薬に係る医薬品の総点数か。
② 投与期間が30日以上の投薬を行った1剤(服用時点、服用回数が同じもの)に、減算規定除外対象の医薬品と減算規定除外対象以外の医薬品が混在する場合、「所定点数」とは、1剤の総点数となるか、減算規定除外対象以外の医薬品の総点数となるか。
③ 注2(向精神薬多剤投与100分の80)又は注3(7種以上の内服薬100分の90)と注4(紹介率・逆紹介率の低い大病院の30日以上の投薬100分の60)の減算規定が同時に適用となる場合、注4の「所定点数」の扱いはどのようになるか。
(答)① 内服・頓服・外用に係る薬剤料について、投与期間が30日以上の投薬に係る医薬品の総点数を「所定点数」とする。
② 投与期間が30日以上の投薬を行った1剤(服用時点、服用回数が同じもの)に、減算規定除外対象の医薬品と減算規定除外対象以外の医薬品が混在する場合は減算規定除外対象以外の医薬品の総点数を「所定点数」とする。
③ 減算規定は注2又は注3を先に適用し、その上で注4の規定の対象となる医薬品についてのみ注4の規定を適用(100分の60を乗じ端数がある場合には四捨五入)することとなる。
この場合の注4の「所定点数」は、注4の減算規定の対象となる医薬品について総点数を算出し、注2(100分の80)又は注3(100分の90)の規定に係る乗数を乗じ、端数がある場合には四捨五入した点数である。
なお、注2から注4の規定による控除点数(算定点数から所定点数の合計を控除して得た点数)は、次のように算出する。
内服薬1処方分(注2の向精神薬多剤投与100分の80減算該当)
A薬剤(薬価98円30日)10 × 30 (注4の減算規定除外対象)
B薬剤(薬価220円42日)22 × 42
C薬剤(薬価302円30日)30 × 30
D薬剤(薬価400円14日)40 × 14
の場合、
処方全体について、注2の減算を先に適用することから、注2による控除対象の総点数は、
10×30 + 22×42 + 30×30 + 40×14 = 2,684(点)
・注2の減算を適用した場合、
2,684 ×(80/100)= 2,147.2 (四捨五入して2,147点)
・注2による控除点数は、2,147 - 2,684 = △537点
である。
注4による控除対象は、B薬剤とC薬剤であることから、
・B薬剤とC薬剤のみに注2による減算を適用した場合の所定点数は、
(22×42 + 30×30)×(80/100)= 1,459.2 (四捨五入して1,459点)
・B薬剤とC薬剤に注4を適用した場合、
1,459 × (60/100)= 875.4 (四捨五入して875点)
・注4による控除点数は、875 - 1,459 = △584点
である。
よって、処方全体の薬剤の算定点数(合計点数)は、
2,684-537-584=1,563点
となる。

疑義解釈資料の送付について(その13)平成27年3月30日事務連絡

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手術 (問8)

(問8) 第2章第10部通則16の規定により、K664に掲げる手術については、地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、「所定点数」の100分の80に相当する点数により算定することとなるが、この場合の「所定点数」には第10部の通則に掲げる加算点数は含むか。
(答)含まない。

疑義解釈資料の送付について(その14)平成27年6月30日事務連絡

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地域包括ケア病棟入院料 (問1)

(問1) 地域包括ケア病棟入院料及び地域包括ケア入院医療管理料の届出様式(様式50・50の2)において、「⑥直近6月間における転棟患者数」の内訳として「(7)自院の療養病棟」のみが記載されているが、自院の他病棟へ転棟した患者数は「⑥直近6月間における転棟患者数」に含まれるのか。
(答)含まれる。「⑥直近6月間における転棟患者数」欄には、病棟の種別を問わず、自院の他病棟へ転棟した全ての患者数を記載すること。

疑義解釈資料の送付について(その13)平成27年3月30日事務連絡