(問133) 区分番号「E200」の注3又は区分番号「E202」の注4を算定した場合、同一日に区分番号「G004」点滴注射は算定できないが、当該点滴注射により生物学的製剤等の投与を実施した場合に、注射の部通則3から6までの加算は算定可能か。(答)このような場合においては、注射の部通則3から6までに規定する加算について、それぞれの算定要件を満たす場合であれば算定を行っても差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問133) 区分番号「E200」の注3又は区分番号「E202」の注4を算定した場合、同一日に区分番号「G004」点滴注射は算定できないが、当該点滴注射により生物学的製剤等の投与を実施した場合に、注射の部通則3から6までの加算は算定可能か。(答)このような場合においては、注射の部通則3から6までに規定する加算について、それぞれの算定要件を満たす場合であれば算定を行っても差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問8) G001静脈内注射又はG004点滴注射は、E200コンピューター断層撮影(CT撮影)又はE202磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)の「注3」造影剤使用加算に規定する加算とそれぞれ同時に算定できるか。(答)同一日に静脈内注射又は点滴注射により造影剤使用撮影を実施した場合においては、注射実施料(G001静脈内注射又はG004点滴注射)又は造影剤使用加算のうち、主たるもののみを算定する。
疑義解釈資料の送付について(その14)平成27年6月30日事務連絡