(問21) C101在宅自己注射指導管理料について、数週間に1回の自己注射が必要な患者であっても、週2回以上の外来等による教育期間が必要なのか。自己注射の間隔に応じた適切な教育期間では要件を満たさないのか。(答)注射の回数に関わらず、週2回以上の外来等による教育期間をとり、指導を行う必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡
(問21) C101在宅自己注射指導管理料について、数週間に1回の自己注射が必要な患者であっても、週2回以上の外来等による教育期間が必要なのか。自己注射の間隔に応じた適切な教育期間では要件を満たさないのか。(答)注射の回数に関わらず、週2回以上の外来等による教育期間をとり、指導を行う必要がある。
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(問6) 総合入院体制加算1における施設基準の要件に「当該保険医療機関の敷地内において喫煙が禁止されていること」とあるが、医療機関が敷地内禁煙である旨を掲示し、禁煙を行っているにも関わらず、来訪者が喫煙を行った場合、施設基準に適合しないものとみなされるか。(答)患者保護のために禁煙であることを明確にしているにも関わらず、来訪者等が喫煙を行ってしまった場合、単発の事例のみをもって施設基準に適合しないものとはみなされない。なお、医療機関は敷地内が禁煙であることを掲示し、職員及び患者に禁煙を遵守することを徹底するとともに、来訪者にも禁煙の遵守に必要な協力を求めること。
疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡
(問22) 3月に1回以上患者の情報交換をしていることとあるが、どのような形式で情報交換をしなければならないのか。(答)FAXやメールでの情報交換でも差し支えないが、記録の残らない電話等は認められない。
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(問7) 急性薬毒物中毒加算2は血中濃度(簡易的なもの)によりベンゾジアゼピン等を測定した場合は算定可能なのか。(答)催眠鎮静剤、抗不安剤による中毒患者は対象とならない。
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(問23) 維持期リハビリテーションにおいて「ただし、要介護被保険者等であって、入院中の患者については、経過措置の対象患者から除く」とあるが、入院中の要介護被保険者に対する平成26年4月1日以降の維持期のリハビリテーション料は算定不可か。(答)入院中の患者は、平成26年4月1日以降も、一月13単位を限度に算定可能。
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(問8) 地域包括ケア病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料含む)2を届け出る場合において、患者2人以上を入院させる病室の場合、平成13年3月1日時点で既に開設の許可を受けている病院の場合は、1人当たりの居室面積は、4.3㎡以上と考えて良いのか。(答)そのとおり。
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(問24) H001脳血管疾患等リハビリテーション料・H002運動器リハビリテーション料の注5にて「・・・所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。」とあるが、この所定点数の計算方法の取り扱いについては、次のとおりでよいか。例)運動器リハビリテーション料(Ⅲ)85点を2単位実施した場合85点× 90/100 = 76.5 ⇒ 77点(四捨五入)77点× 2単位= 154点算定点数:154点(答)そのとおり。
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(問9) 当該患者の24時間の対応について、オンコール以外の対応は必要となるのか。(答)緊急時の往診等の体制を有していれば、オンコール対応で差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡
(問25) 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)に係る届出を行っている保険医療機関において、関節の変性疾患、関節の炎症性疾患その他の慢性の運動器疾患により、一定程度以上の運動機能及び日常生活能力の低下を来している患者のうち、当該疾患の手術を行っていない患者に対して、運動器リハビリテーションを提供する場合は運動器リハビリテーション(Ⅰ)を算定できるか。(答)算定できる。
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(問10) 地域包括診療料、地域包括診療加算における施設基準の要件に「敷地内が禁煙であること」とあるが、医療機関が禁煙を行っているにも関わらず、来訪者等が喫煙を行った場合、施設基準に適合しないものとみなされるか。(答)患者保護のために禁煙であることを明確にしているにも関わらず、来訪者等が喫煙を行ってしまった場合、単発の事例のみをもって施設基準に適合しないものとはみなされない。なお、医療機関は敷地内が禁煙であることを掲示する等職員及び患者に禁煙を遵守することを徹底するとともに、来訪者にも禁煙の遵守に必要な協力を求めること。
疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡