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在宅患者訪問診療料 (問17)

(問17) 在宅患者訪問診療料2を算定する場合に記載する「別紙様式14」について、診療報酬明細書に添付することとあるが、別紙様式14のとおりの内容を症状詳記に記載することで電子請求を行うことも可能か。
(答)可能である。
なお、当該症状詳記の記載例については、平成26年3月26日保医発0326第3号「「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について」(平成26年4月23日付一部訂正)を参照のこと。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡

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療養病棟入院基本料 (問3)

(問3) 在宅復帰機能強化加算の施設基準において、「在宅生活を1月以上(退院時に医療区分3である場合にあっては14日以上)継続することを確認をしていること」とあるが、考慮する医療区分は退院日の医療区分で良いか。
(答)退院日の医療区分でよい。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡

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在宅患者訪問褥瘡管理指導料 (問19)

(問19) C101在宅自己注射指導管理料の導入初期加算を行っている患者が保険医療機関を変更した場合はどのように取り扱うのか。
(答)変更前の保険医療機関から通算して取り扱う。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡

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地域包括診療加算,地域包括診療料 (問4)

(問4) 高血圧症、糖尿病、脂質異常症、認知症の4疾病のうち重複しない対象疾病について他医療機関で診療を行う場合、他の保険医療機関でも算定できることとされているが、各々の保険医療機関で当該患者の各々の診療計画を把握する必要があるか。
(答)他の医療機関と連携のうえ、相互の医療機関が各々の診療計画を把握する必要がある。その際、他の医療機関において地域包括診療料又は地域包括診療加算を算定している旨をカルテに記載すること。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡

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夜間休日救急搬送医学管理料 (問20)

(問20) 精神科疾患患者等受入加算(400点)が新設されたが、救命救急センター併設、若しくは第二次および第三次救急医療機関での算定は可能か。
(答)第二次救急医療機関のみ算定が可能。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡

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地域包括診療加算,地域包括診療料 (問5)

(問5) 院外処方を行う場合、夜間・休日等の時間外に対応できる薬局のリストを患者に説明し、文書で渡すことになるが、リストの作成は、各保険医療機関で行うことになるか。
(答)各保険医療機関で都道府県薬剤師会等が作成するリストを参考に、患者に提供するリストを作成する。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡

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夜間休日救急搬送医学管理料 (問21)

(問21) 注2には「区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に限り算定する」との記載ではないが、初診であればよいのか。
(答)初診料を算定する初診の日に限る。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡

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地域包括診療加算,地域包括診療料 (問6)

(問6) 院外処方を行う場合の要件として、連携薬局以外の薬局における処方は患者の同意を得た場合に限り可能となっているが、その際の時間外において対応可能な「24時間開局・24時間対応薬局のリスト」についての情報収集等はどうすればよいか。
(答)日本薬剤師会から都道府県薬剤師会に対し、当該リストの整備について協力要請を行っているところであり、今後、都道府県薬剤師会又は地域薬剤師会において当該リストが作成される見込みである。なお、当該リストの各保険医療機関への配布方法、内容の更新頻度等については、都道府県医師会において都道府県薬剤師会と相談されたい。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡

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精神科重症患者早期集中支援管理料 (問22)

(問22) 留意事項通知の(6)のウにおいて、患者又はその家族等への説明に用いた文書の写しは、何に添付するのか。
(答)診療録に添付する。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡

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地域包括診療加算,地域包括診療料 (問7)

(問7) 同一月に2つの保険医療機関で、地域包括診療料(または地域包括診療加算)を算定されている患者について、当該疾患が重複していることが判明した場合、どちらの医療機関も算定要件を満たしていないこととなるのか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡