問4 区分番号「A003」オンライン診療料について、算定可能な対象に「一次性頭痛であると診断」された患者とあるが、当該頭痛にはどのような疾患が含まれるか。(答)片頭痛、緊張型頭痛、群発頭痛、三叉神経・自律神経性頭痛等が含まれる。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問4 区分番号「A003」オンライン診療料について、算定可能な対象に「一次性頭痛であると診断」された患者とあるが、当該頭痛にはどのような疾患が含まれるか。(答)片頭痛、緊張型頭痛、群発頭痛、三叉神経・自律神経性頭痛等が含まれる。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問20 区分番号「A205」救急医療管理加算について、「当該重症な状態に対して、入院後3日以内に実施した検査、画像診断、処置又は手術のうち主要なもの」を診療報酬明細書の摘要欄に記載することとあるが、主要なものとはどのようなものか。(答)主要なものとは、例えば、当該重症な状態に対して、入院後3日以内に実施した診療行為のうち、最も人的又は物的医療資源を投入したものを指す。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問36 区分番号「A247」認知症ケア加算2の施設基準における「認知症患者の看護に従事した経験を5年以上有する看護師であって、認知症看護に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師」に求められる「適切な研修」とは、どのようなものがあるか。(答)認知症ケア加算1と同様である。「疑義解釈の送付について(その1)」(平成28年3月31日事務連絡)の問68を参照のこと。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問52 区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5の早期栄養介入管理加算について、施設基準に「特定集中治療室管理料を算定する一般病床の治療室における管理栄養士の数は、当該治療室の入院患者の数が10又はその端数を増すごとに1以上であること。」とあるが、どのように算出するのか。(答)「直近1か月間の特定集中治療室に入室した患者の数の和の1日平均」を基に算出する。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問68 区分番号「B001」の「10」入院栄養食事指導料の注3の栄養情報提供加算の患者の栄養に関する情報として示している「栄養管理に係る経過」とは具体的にどのようなものか。(答)入院中の患者の治療の経過に伴い提供している食事の内容や形態を含めた経過のことである。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問84 区分番号「B005-9」外来排尿自立指導料の施設基準で求める医師の「排尿ケアに係る適切な研修」及び看護師の「所定の研修」には、どのようなものがあるか。(答)令和2年度診療報酬改定前の区分番号「B005-9」排尿自立指導料と同様である。「疑義解釈の送付について(その1)」(平成28年3月31日事務連絡)問97を参照のこと。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問100 区分番号「C150」持続血糖測定器加算の「2」間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合における「関連学会が定める適正使用指針」とは、具体的には何を指すのか。(答)日本糖尿病学会のリアルタイムCGM適正使用指針を指す。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問116 区分番号「E202」磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)の注9の全身MRI撮影加算における「関連学会の定める指針」とは、具体的には何を指すのか。(答)日本医学放射線学会・日本磁気共鳴医学会の前立腺癌の骨転移検出のための全身MRI撮像の指針を指す。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問132 誤嚥性肺炎等、呼吸器疾患で言語聴覚士による呼吸訓練とともに摂食嚥下訓練(嚥下評価・食形態、姿勢、量等の記載)を併せて行なった場合、区分番号「H003」呼吸器リハビリテーション料を算定してよいか。(答)呼吸器リハビリテーション料の算定要件を満たす場合において、算定可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問148 区分番号「J039」血漿交換療法について、家族性高コレステロール血症に対する血漿交換療法について、空腹時定常状態の血清LDLコレステロール値が370mg/dLを超えるホモ接合体で、PCSK9阻害薬やMTP阻害薬等の薬物療法の開始により血清LDLコレステロール値が370mg/dL以下に下がった者は、当該療法の対象となるのか。(答)家族性高コレステロール血症診療ガイドラインに記載されているLDLコレステロール管理目標値を踏まえ、血漿交換療法と薬物療法の併用が必要と判断される場合には、対象となる。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡