問15 「夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目」のうち、「看護補助者の業務のうち5割以上が療養生活上の世話であること」について、「5割以上」とは、各看護補助者の業務量でみるのか、もしくは、全看護補助者の業務をあわせて考えるのか。(答)各看護補助者の業務において、5割以上である必要がある。ただし、「主として事務的業務を行う看護補助者」は除いてよい。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問15 「夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目」のうち、「看護補助者の業務のうち5割以上が療養生活上の世話であること」について、「5割以上」とは、各看護補助者の業務量でみるのか、もしくは、全看護補助者の業務をあわせて考えるのか。(答)各看護補助者の業務において、5割以上である必要がある。ただし、「主として事務的業務を行う看護補助者」は除いてよい。
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問31 区分番号「A246」入退院支援加算及び入院時支援加算について、非常勤の看護師又は社会福祉士を2名以上組み合わせて専従の看護師又は社会福祉士の配置基準を満たす場合、例えば、専従の看護師1名の代わりに、非常勤看護師1名と非常勤社会福祉士1名を組み合わせて配置してもよいか。(答)不可。
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問47 区分番号「A251」排尿自立支援加算の排尿ケアチームに構成されている職員は病棟専従者等を兼務しても差し支えないか。(答)病棟業務に専従することとされている職員については、専従する業務の範囲に「排尿ケアチーム」の業務が含まれないと想定されるため、兼務することはできない。
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問63 区分番号「A311」精神科救急入院料、区分番号「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料又は区分番号「A311-3」精神科救急・合併症入院料におけるクロザピンの新規導入を目的とした転棟患者に対するクロザピンの投与後に投与を中止した場合について、「クロザピン投与による無顆粒球症又は好中球減少症」とあるが、具体的にはどのような場合か。(答)「クロザピンの使用あたっての留意事項について」(平成21年4月22日薬食審査発第0422001号)において、流通管理の基本として規定されている「クロザリル患者モニタリングサービス運用手順」における「投与を中止する基準」が該当する。
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問79 区分番号「B001-3-2」ニコチン依存症管理料2について、2回目以降の指導予定日に患者の都合により受診しなかった場合にどのような対応が必要か。(答)当該患者に対して電話等によって受診を指示すること。また、当該患者が受診を中断する場合には、その理由を聴取し、診療録等に記載すること。なお、医師以外が理由を聴取し、記載しても差し支えない。また、初回指導時に算定した費用については、特段の対応は不要である。
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問95 区分番号「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料の複数名訪問看護・指導加算及び区分番号「I012」精神科訪問看護・指導料の複数名精神科訪問看護・指導加算について、同一建物に居住するA、B、C3人の患者に、同一の保険医療機関が、以下のような訪問を行った場合には、同一建物居住者に係るいずれの区分を算定することとなるか。① A:他の看護師との訪問看護・指導B:他の看護師との訪問看護・指導C:他の助産師との訪問看護・指導② A:他の看護師との訪問看護・指導B:他の看護師との訪問看護・指導C:他の看護補助者との訪問看護・指導(「ニ」の1日に1回)③ A:他の看護補助者との訪問看護・指導(「ニ」の1日に1回)B:他の看護補助者との訪問看護・指導(「ニ」の1日に1回)C:他の看護補助者との精神科訪問看護・指導④ A:他の看護補助者との訪問看護・指導(「ニ」の1日に2回)B:他の看護補助者との訪問看護・指導(「ニ」の1日に2回)C:他の看護補助者との精神科訪問看護・指導(答)それぞれ以下のとおり。① A、B、Cいずれも、複数名訪問看護・指導加算の「看護師等」「同一建物内3人以上」を算定。② A及びBは、複数名訪問看護・指導加算の「看護師等」「同一建物内2人」を算定。Cは、複数名訪問看護・指導加算の「看護補助者(ニ)」「1日に1回の場合」「同一建物内1人」を算定。③ A及びBは、複数名訪問看護・指導加算の「看護補助者(ニ)」「1日に1回の場合」「同一建物内3人以上」を算定。Cは、複数名精神科訪問看護・指導加算の「看護補助者」「同一建物内3人以上」を算定。④ A及びBは、複数名訪問看護・指導加算の「看護補助者(ニ)」「1日に2回の場合」「同一建物内2人」を算定。Cは、複数名精神科訪問看護・指導加算の「看護補助者」「同一建物内1人」を算定。
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問111 区分番号「D237」終夜睡眠ポリグラフィーに係る安全精度管理下で行うものに関する施設基準における「日本睡眠学会等が主催する研修会」とは具体的にどういうものか。(答)現時点では、日本睡眠学会による「睡眠検査適正化促進セミナー」が該当する。
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問127 区分番号「H002」運動器リハビリテーション料を算定する患者が、入院中に誤嚥性肺炎を生じた場合、運動器リハビリテーション料とは別に言語聴覚士が区分番号「H003」呼吸器リハビリテーション料を別に算定してよいか。(答)算定可能。留意事項通知第7部リハビリテーション通則8を参照のこと。
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問143 区分番号「I012」精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)及び(Ⅲ)におけるGAF尺度による判定について、月の初日の訪問看護・指導が家族に対するものであり、当該月に患者本人への訪問看護・指導を行わなかった場合には、判定の必要はあるか。(答)GAF尺度による判定は必要ない。ただし、家族への訪問看護・指導でありGAF尺度による判定が行えなかった旨を訪問看護記録書、訪問看護報告書及び訪問看護療養費明細書に記録すること。
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問159 区分番号「K599」植込型除細動器移植術(心筋リードを用いるもの)及び区分番号「K599-2」植込型除細動器交換術(心筋リードを用いるもの)に関する施設基準における医師の所定の研修とは具体的にどういうものか。(答)現時点では、日本不整脈心電学会による「ICD/CRT合同研修セミナー」が該当する。
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