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病院の入院基本料の施設基準等 問1

問1 病院の入院基本料等の施設基準における「平均在院日数を算出するに当たり対象となる入院患者」について、自費の患者や労災保険等の他制度による給付を受ける患者等の医療保険の給付の対象外の患者は、対象としなくてよいか。
(答)対象としなくてよい。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成30年5月25日事務連絡

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重症度、医療・看護必要度Ⅱ 問2

問2 平成30年3月30日に発出された疑義解釈資料の送付について(その1)問29において、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いてA項目の評価を行う場合、手術や麻酔中に用いた薬剤も評価の対象となるとされたが、検査や処置等、その他の目的で用いた薬剤についてはどのようになるのか。
(答)一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いてA項目の評価を行う場合、EF統合ファイルにおけるデータ区分コードが20番台(投薬)、30番台(注射)、50番(手術)及び54番(麻酔)の薬剤に限り、評価の対象とする。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成30年5月25日事務連絡

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精神科急性期医師配置加算,精神科救急入院料,精神科急性期治療病棟入院料,精神科救急・合併症入院料 問3

問3 精神科急性期医師配置加算、精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料において、「「患家」とは、退院先のうち、同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟以外の病棟へ転棟した場合、他の保険医療機関へ転院した場合及び介護老人保健施設に入所した場合を除いたものをいう。」とあるが、当該入院料に係る病棟以外の病棟へ転棟後、当該保険医療機関への入院日から起算して3月以内に自宅等に退院した場合は、自宅等へ移行したものとしてよいか。
(答)よい。なお、精神病棟入院基本料に係る精神保健福祉士配置加算、精神療養病棟入院料に係る精神保健福祉士配置加算、地域移行機能強化病棟入院料については、当該入院料に係る病棟以外の病棟へ転棟した場合は、自宅等へ移行したものには該当しない。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成30年5月25日事務連絡

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データ提出加算 問4

問4 許可病床数200床以上の医療機関における療養病棟入院基本料について、データ提出加算に係る届出を行っていることが施設基準として追加されたが、医療機関を新規に開設し診療実績がない場合、データ提出加算に係る実績が認められなければ当該入院料を算定できないか。
(答)新規に許可病床数200床以上の医療機関を開設し、療養病棟入院基本料を届け出る場合であって、データ提出加算に係る様式40の5を届け出ている場合に限り、当該データの提出の有無にかかわらず、当該様式を届け出た日の属する月から最大1年の間は、療養病棟入院基本料のその他の施設基準を満たしていれば当該入院料を算定可能とする。なお、1年を超えて様式40の7の届出がない場合には、他の入院料へ届出変更が必要である。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成30年5月25日事務連絡

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救命救急入院料,脳卒中ケアユニット入院医療管理料 問3

問3 救命救急入院料1並びに3及び脳卒中ケアユニット入院医療管理料における重症度、医療・看護必要度の評価については、平成30年9月30日まで経過措置があるが、平成30年10月1日以降も引き続き当該入院料を算定するために届出を出す場合、実績が必要となるが、いつから評価すればよいか。
(答)平成30年10月1日以降も引き続き算定する場合、救命救急入院料1及び3については、院内研修を受講したものが少なくとも平成30年9月1日より評価を行う必要があり、脳卒中ケアユニット入院医療管理料については、院内研修を受けたものが少なくとも平成30年7月1日より評価を行う必要があるが、当該病棟に院内研修を受けた者がいない場合は、9月30日までは院内研修受講前のものが評価して差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成30年4月25日事務連絡

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特定集中治療室管理料 問4

問4 特定集中治療室管理料の注4に掲げる早期離床・リハビリテーション加算の施設基準に求める早期離床・リハビリテーションに係るチームについて、①「集中治療に関する5年以上の経験を有する医師」とあるが、特定集中治療室管理料1及び2の施設基準に規定する医師と同様に「関係学会が行う特定集中治療に係る講習会を受講していること」が必要か。②「集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修」とはどのようなものがあるか。
(答)①集中治療(集中治療部、救命救急センター等)での勤務経験を5年以上有する医師であればよく、関係学会が行う特定集中治療に係る講習会等の研修受講の必要はない。
②当該加算の研修については「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成30年3月30日付け事務連絡)の問106と同様である。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成30年4月25日事務連絡

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地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料 問5

問5 地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料の1及び3の施設基準において、介護保険法第8条第2項に規定する訪問介護等を提供している施設が「当該保険医療機関と同一の敷地内にあること」とされているが、当該保険医療機関が介護保険法における保険医療機関のみなし指定を受けて、施設基準で求められている訪問看護等を提供している場合も、要件を満たすと考えてよいか。
(答)保険医療機関がみなし指定を受けて、訪問看護等を提供している場合も、施設基準をみたす。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成30年4月25日事務連絡

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小児抗菌薬適正使用支援加算 問6

問6 小児抗菌薬適正使用支援加算について、急性上気道炎とその他の疾患で受診した患者に対して、軟膏や点眼の抗菌薬を処方した場合は当該加算の対象となるか。
(答)軟膏や点眼薬などの外用の抗菌薬を処方した場合は、当該加算を算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成30年4月25日事務連絡

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乳腺炎重症化予防ケア・指導料 問7

問7 区分番号「B001」の「29」乳腺炎重症化予防ケア・指導料について、「乳腺炎の重症化及び再発予防に係る指導並びに乳房に係る疾患を有する患者の診療について経験を有する医師又は乳腺炎及び母乳育児に関するケア・指導に係る経験を有する助産師」が実施した場合に算定するとあるが、この医師及び助産師は、施設基準で配置が求められている医師及び助産師を指すと考えてよいか。
(答)施設基準で規定する医師又は助産師が実施した場合に算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成30年4月25日事務連絡

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療養・就労両立支援指導料 問8

問8 区分番号「B001-9」療養・就労両立支援指導料に係る相談体制充実加算について、「国又は医療関係団体等が実施する研修であって、厚生労働省の定める両立支援コーディネーター養成のための研修カリキュラムに即した研修」とあるが、具体的に何を指すのか。
(答)現時点では、独立行政法人労働者健康安全機構の主催する両立支援コーディネーター基礎研修等を指す。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成30年4月25日事務連絡