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データ提出加算 問4

問4 許可病床数200床以上の医療機関における療養病棟入院基本料について、データ提出加算に係る届出を行っていることが施設基準として追加されたが、医療機関を新規に開設し診療実績がない場合、データ提出加算に係る実績が認められなければ当該入院料を算定できないか。
(答)新規に許可病床数200床以上の医療機関を開設し、療養病棟入院基本料を届け出る場合であって、データ提出加算に係る様式40の5を届け出ている場合に限り、当該データの提出の有無にかかわらず、当該様式を届け出た日の属する月から最大1年の間は、療養病棟入院基本料のその他の施設基準を満たしていれば当該入院料を算定可能とする。なお、1年を超えて様式40の7の届出がない場合には、他の入院料へ届出変更が必要である。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成30年5月25日事務連絡

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データ提出加算 問5

問5 平成30年3月31日時点において、現に改定前の一般病棟入院基本料・特定機能病院入院基本料・専門病院入院基本料の10対1入院基本料(看護必要度加算1、2又は3を算定している場合を含む)を届け出ていた医療機関(一般病床の許可病床数が200床未満の医療機関に限る)が、4月以降に急性期一般入院基本料の届出を行う場合、施設基準であるデータ提出加算の届出については、データ提出加算の経過措置が適用され、平成31年3月31日まではデータ提出加算を届け出ていなくても、急性期一般入院基本料を届け出ることは可能か。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成30年5月25日事務連絡

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データ提出加算 問6

問6 平成30年3月31日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料を届け出ていた医療機関が、4月以降に異なる区分の回復期リハビリーション病棟入院料(データ提出加算の届出が施設基準とされているものに限る)の届け出を行う場合、データ提出加算の届出については、経過措置が適用されるという理解でよいか。
(答)そのとおり。なお、療養病棟入院基本料についても同様の扱いとする。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成30年5月25日事務連絡

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糖尿病透析予防指導管理料 問7

問7 区分番号「B001の27」糖尿病透析予防指導管理料の留意事項通知(11)について、保険者から保健指導を行う目的で情報提供等の協力の求めがあり、患者の同意を得て行う必要な協力には、日本糖尿病協会の「糖尿病連携手帳」を活用した情報提供も含まれるのか。
(答)含まれる。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成30年5月25日事務連絡

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小児抗菌薬適正使用支援加算 問6

問6 小児抗菌薬適正使用支援加算について、急性上気道炎とその他の疾患で受診した患者に対して、軟膏や点眼の抗菌薬を処方した場合は当該加算の対象となるか。
(答)軟膏や点眼薬などの外用の抗菌薬を処方した場合は、当該加算を算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成30年4月25日事務連絡

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乳腺炎重症化予防ケア・指導料 問7

問7 区分番号「B001」の「29」乳腺炎重症化予防ケア・指導料について、「乳腺炎の重症化及び再発予防に係る指導並びに乳房に係る疾患を有する患者の診療について経験を有する医師又は乳腺炎及び母乳育児に関するケア・指導に係る経験を有する助産師」が実施した場合に算定するとあるが、この医師及び助産師は、施設基準で配置が求められている医師及び助産師を指すと考えてよいか。
(答)施設基準で規定する医師又は助産師が実施した場合に算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成30年4月25日事務連絡

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療養・就労両立支援指導料 問8

問8 区分番号「B001-9」療養・就労両立支援指導料に係る相談体制充実加算について、「国又は医療関係団体等が実施する研修であって、厚生労働省の定める両立支援コーディネーター養成のための研修カリキュラムに即した研修」とあるが、具体的に何を指すのか。
(答)現時点では、独立行政法人労働者健康安全機構の主催する両立支援コーディネーター基礎研修等を指す。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成30年4月25日事務連絡

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ハイリスク妊産婦連携指導料1 問9

問9 区分番号「B005-10」ハイリスク妊産婦連携指導料1について、「原則として当該保険医療機関を受診する全ての妊産婦を対象に、エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)等を参考にしてメンタルヘルスのスクリーニングを適切に実施していること。」とあるが、妊産婦が急性外傷等で救急外来を受診した場合や感冒等で内科外来を受診した場合についてもスクリーニングを実施する必要があるか。
(答)産科又は産婦人科以外の診療科を受診した場合については、原則としてスクリーニングを実施する必要はない。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成30年4月25日事務連絡

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ハイリスク妊産婦連携指導料1 問10

問10 「原則として当該保険医療機関を受診する全ての妊産婦を対象に、エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)等を参考にしてメンタルヘルスのスクリーニングを適切に実施していること。」とあるが、市町村等において妊産婦にメンタルヘルスのスクリーニングが実施されている場合についても、当該保険医療機関で重複してスクリーニングを実施する必要があるか。
(答)妊娠中及び産後それぞれにおいて、メンタルヘルスのスクリーニングを適切に実施していることが必要であり、市町村等においてメンタルヘルスのスクリーニングが実施されている場合については、必ずしも当該保険医療機関で重複してスクリーニングを実施する必要はないが、市町村等とメンタルヘルスのスクリーニングの結果に関して適切に情報共有することが望ましい。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成30年4月25日事務連絡

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在宅患者訪問診療料,在宅時医学総合管理料,施設入居時等医学総合管理料又は在宅がん医療総合診療料 問11

問11 平成30年3月30日付け医療保険と介護保険の給付調整に関する通知において、小規模多機能型居宅介護又は複合型サービスを受けている患者(宿泊サービス利用中の患者に限る。)について、在宅患者訪問診療料、在宅時医学総合管理料又は在宅がん医療総合診療料を算定できるとあるが、宿泊サービスの利用日の日中に訪問診療を行った場合でも当該診療料等を算定できるか。
(答)訪問診療については、宿泊サービス利用中の患者に対して、サービス利用日の日中に行った場合も、当該診療料等を算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成30年4月25日事務連絡