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医科

ハイリスク妊産婦連携指導料1 問10

問10 「原則として当該保険医療機関を受診する全ての妊産婦を対象に、エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)等を参考にしてメンタルヘルスのスクリーニングを適切に実施していること。」とあるが、市町村等において妊産婦にメンタルヘルスのスクリーニングが実施されている場合についても、当該保険医療機関で重複してスクリーニングを実施する必要があるか。
(答)妊娠中及び産後それぞれにおいて、メンタルヘルスのスクリーニングを適切に実施していることが必要であり、市町村等においてメンタルヘルスのスクリーニングが実施されている場合については、必ずしも当該保険医療機関で重複してスクリーニングを実施する必要はないが、市町村等とメンタルヘルスのスクリーニングの結果に関して適切に情報共有することが望ましい。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成30年4月25日事務連絡

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医科

在宅患者訪問診療料,在宅時医学総合管理料,施設入居時等医学総合管理料又は在宅がん医療総合診療料 問11

問11 平成30年3月30日付け医療保険と介護保険の給付調整に関する通知において、小規模多機能型居宅介護又は複合型サービスを受けている患者(宿泊サービス利用中の患者に限る。)について、在宅患者訪問診療料、在宅時医学総合管理料又は在宅がん医療総合診療料を算定できるとあるが、宿泊サービスの利用日の日中に訪問診療を行った場合でも当該診療料等を算定できるか。
(答)訪問診療については、宿泊サービス利用中の患者に対して、サービス利用日の日中に行った場合も、当該診療料等を算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成30年4月25日事務連絡

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医科

在宅患者訪問看護・指導料,同一建物居住者訪問看護・指導料,精神科訪問看護・指導料,訪問看護療養費 問12

問12 平成30年3月30日付け医療保険と介護保険の給付調整に関する通知において、小規模多機能型居宅介護又は複合型サービスを受けている患者(末期の悪性腫瘍等の患者及び急性憎悪等により一時的に頻回の訪問看護が必要な患者で宿泊サービス利用中に限る。)について、在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料又は訪問看護療養費を算定できるとあるが、宿泊サービスの利用日の日中に訪問看護を行った場合でも当該指導料等を算定できるか。
(答)訪問看護については、宿泊サービス利用中の患者に対して、サービス利用日の日中に行った場合は、当該指導料等は算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成30年4月25日事務連絡

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医科

特別養護老人ホーム(特養)入所者に対する配置医師以外の保険医の診療 問13

問13 特養入所者に対する配置医師以外の保険医の診療については、緊急の場合を除き、配置医師の求めがあった場合のみ診療報酬を算定できるとされたが、文書による求めが必要か。
(答)必ずしも文書によるものではない。例えば、入所者本人又は入所者の家族を通じ、配置医師が当該保険医による診療の必要性を認めていることが確認できる場合には、配置医師の求めがあったものとして取り扱う。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成30年4月25日事務連絡

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医科 歯科 調剤

診療報酬明細書の記載要領 問1

問1 別表Ⅰ「診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧」により示されている診療報酬明細書の「摘要」欄に記載する事項等について、電子レセプト請求による請求の場合は平成30年10月診療分以降については該当するコードを選択することになったが、平成30年9月診療分以前の電子レセプト又は書面による請求を行う場合においても、当該一覧の「左記コードによるレセプト表示文言」のとおり記載するのか。
(答)必ずしも当該文言のとおり記載する必要はないが、その旨がわかる記載又は当該診療行為に係る記載事項であることがわかる記載とすること。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成30年4月25日事務連絡

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医科

在宅患者支援療養病床初期加算,在宅患者支援病床初期加算 問1

問1 療養病棟入院基本料の注6の在宅患者支援療養病床初期加算及び地域包括ケア病棟入院料の注5の在宅患者支援病床初期加算の算定要件に「「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、入院時に治療方針に関する患者又はその家族等の意思決定に対する支援を行うこと」とあるが、具体的にどのような支援を行えばよいか。
(答)人生の最終段階における医療・ケアに関する当該患者の意思決定について、当該患者の療養生活を支援していた関係機関(介護保険施設や在宅療養支援を行う医療機関等)と連携し、情報の共有を図ること。患者本人の意思決定やその支援に関する情報が得られない場合については、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、患者本人や家族等のほか、必要に応じて関係機関の関係者とともに、話し合いを繰り返し行う等の支援を行うこと。ただし、ここでいう支援は、画一的に行うものではなく、患者の病状や社会的側面を考慮しながら支援の実施の必要性について個別に評価した上で行うことをいう。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成30年4月25日事務連絡

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医科

在宅復帰機能強化加算 問2

問2 疑義解釈資料の送付について(その1)(平成30年3月30日付け事務連絡)の問71において、療養病棟入院基本料の注10の在宅復帰機能強化加算について、同一入院料の病棟が複数ある場合、当該加算を届け出るためには、同一入院料の病棟全体で当該加算の要件を満たす必要があるとされたが、平成30年3月31日時点で当該加算を算定している病棟については経過措置が設けられているため、この場合は、平成30年9月30日まで、当該加算を届け出る病棟と届け出ない病棟があってもよいか。
(答)よい。なお、平成30年10月1日以降も引き続き算定する場合は、同一入院料の病棟全体で加算の要件を満たしている必要があるため、同9月30日までに要件を満たしていることについて改めて届け出を行うこと。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成30年4月25日事務連絡

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医科

救命救急入院料,脳卒中ケアユニット入院医療管理料 問3

問3 救命救急入院料1並びに3及び脳卒中ケアユニット入院医療管理料における重症度、医療・看護必要度の評価については、平成30年9月30日まで経過措置があるが、平成30年10月1日以降も引き続き当該入院料を算定するために届出を出す場合、実績が必要となるが、いつから評価すればよいか。
(答)平成30年10月1日以降も引き続き算定する場合、救命救急入院料1及び3については、院内研修を受講したものが少なくとも平成30年9月1日より評価を行う必要があり、脳卒中ケアユニット入院医療管理料については、院内研修を受けたものが少なくとも平成30年7月1日より評価を行う必要があるが、当該病棟に院内研修を受けた者がいない場合は、9月30日までは院内研修受講前のものが評価して差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成30年4月25日事務連絡

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地域包括診療加算,地域包括診療料 問1

問1 地域包括診療加算については、平成30年度改定において「地域包括診療加算1」と「地域包括診療加算2」の2つとなり、改定前において地域包括診療加算を届け出ている保険医療機関が地域包括診療加算1を算定する場合は、新たな届け出が必要となるが、施設基準のうち「適切な研修を修了した医師」の配置など既に届け出ている要件に係る資料も改めて添付する必要があるか。
(答)改定前に地域包括診療加算を届け出ている保険医療機関が、地域包括診療加算1を届け出る場合は、様式2の3を提出していればよく、既に届け出ている要件に係る資料の添付は省略して差し支えない。なお、地域包括診療料の届出においても同様の取扱いとする。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成30年4月6日事務連絡

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医科

急性期一般入院基本料 問2

問2 区分番号「A100」一般病棟入院基本料について、平成30年3月31日において、現に下表における左欄(旧基準)に記載の区分を算定している病棟である場合は、それぞれ右欄(新基準)の区分の入院料を算定するにあたり、4月16日までに施設基準の届出直しは必要か。
旧基準 新基準
7 対1入院基本料 → 急性期一般入院料1
10 対1入院基本料及び看護必要度加算1 → 急性期一般入院料4
10 対1入院基本料及び看護必要度加算2 → 急性期一般入院料5
10 対1入院基本料及び看護必要度加算3 → 急性期一般入院料6
(答)重症度、医療・看護必要度以外の基準を満たしていれば、平成30年9月30日までの間に限り、届出直しは不要である。ただし、10月1日以降引き続き算定する場合は、届出直しが必要である。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成30年4月6日事務連絡