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急性期一般入院基本料 問3

問3 急性期一般入院料3を届け出るにあたり、「届出時点で、継続して3月以上、急性期一般入院料1又は2を算定していること」とあるが、急性期一般入院料1と急性期一般入院料2をあわせて3月の実績でよいか。
(答)よい。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成30年4月6日事務連絡

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重症度、医療・看護必要度 問4

問4 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のA項目「8 救急搬送後の入院」について、「手術室を経由して評価対象病棟に入院した場合は評価の対象に含める」とあるが、外来受診後に手術室に入室後、日付をまたいだ翌日に病棟に入棟した場合は、手術室入室日に入院料を算定していれば、その日と翌日の入棟日の2日間を「あり」と評価してよいか。
(答)よい。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成30年4月6日事務連絡

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在宅復帰率 問5

問5 地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料1及び2並びに回復期リハビリテーション病棟入院料1から4の施設基準における在宅復帰率については、平成30年度改定前と改定後で「在宅等に退院するもの」等の定義が一部変更となっている。
在宅復帰率については、直近6月の退院・退棟患者のうちの「在宅等に退院するもの」等の割合を基準値としているが、直近6月間に改定前と改定後の期間が両方含まれる場合の在宅復帰率の取り扱いはどうなるか。
(答)「在宅等に退院するもの」等の新たな定義については、4月以降(改定後)に退院・退棟した患者から適用する。このため、3月以前(改定前)に退院・退棟した患者であって、改定前の基準で「在宅等に退院するもの」等に該当する患者は、4月以降の在宅復帰率の基準値の計算においても「在宅等に退院するもの」等に含めて差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成30年4月6日事務連絡

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オンライン診療料 問11

問11 区分番号「A003」オンライン診療料を算定する患者のオンライン診療に係る療養計画について、複数の疾患を計画の対象にすることは可能か。
(答)継続的な医学管理が必要な慢性疾患であれば、対象疾患に含めて差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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急性期一般入院基本料 問27

問27 急性期一般入院料2及び3の施設基準の「厚生労働省が入院医療を担う保険医療機関の機能や役割について分析・評価するために行う調査」とは、①どのような調査で、いつ実施されるのか。②2年前に調査に参加した場合は該当するか。③届出に際して何を届け出ればよいのか。
(答)①中央社会保険医療協議会の議論に資する目的で実施される調査が対象であり、平成30年度下半期から平成31年度上半期に実施予定である。②過去に実施された調査は対象とならない。平成30年度以降に実施されたものが対象となる。③平成30年度以降の調査で、調査対象となった場合に適切に参加していることを求めているものであり、届出時の実績はなくてもよい。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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重症度、医療・看護必要度 問43

問43 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のA及びC項目において、Ⅱについては、「レセプト電算処理システム用コード」一覧が示されたが、Ⅰの評価においては、従来どおり「評価の手引き」の定義を踏まえ、評価する方法でよいか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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入退院支援加算 問59

問59 留意事項通知に示す入院前に実施するアからクまでの支援を、入院当日に外来で行った場合でも算定できるか。
(答)算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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介護医療院 問75

問75 精神病棟入院基本料に係る精神保健福祉士配置加算、精神科措置入院退院支援加算、精神科急性期医師配置加算、精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料、精神療養病棟入院料に係る精神保健福祉士配置加算及び地域移行機能強化病棟入院料において規定される患家に介護医療院は含まれるのか。
(答)含まれる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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医療安全対策加算(医療安全対策地域連携加算) 問91

問91 医療安全対策地域連携加算において特別の関係にある保険医療機関と連携することは可能か。
(答)可能。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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早期離床・リハビリテーション加算 問107

問107 特定集中治療室管理料の注4に掲げる早期離床・リハビリテーション加算の施設基準に求める早期離床・リハビリテーションに係るチームの専任の常勤理学療法士及び常勤作業療法士は、疾患別リハビリテーションの専従者が兼任してもよいか。
(答)疾患別リハビリテーション料(2名以上の専従の常勤理学療法士又は2名以上の専従の常勤作業療法士の配置を要件としているものに限る。)における専従の常勤理学療法士又は専従の常勤作業療法士のうち1名については、早期離床・リハビリテーション加算における専任の常勤理学療法士又は専任の常勤作業療法士と兼任して差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡