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急性期一般入院基本料 問2

問2 区分番号「A100」一般病棟入院基本料について、平成30年3月31日において、現に下表における左欄(旧基準)に記載の区分を算定している病棟である場合は、それぞれ右欄(新基準)の区分の入院料を算定するにあたり、4月16日までに施設基準の届出直しは必要か。
旧基準 新基準
7 対1入院基本料 → 急性期一般入院料1
10 対1入院基本料及び看護必要度加算1 → 急性期一般入院料4
10 対1入院基本料及び看護必要度加算2 → 急性期一般入院料5
10 対1入院基本料及び看護必要度加算3 → 急性期一般入院料6
(答)重症度、医療・看護必要度以外の基準を満たしていれば、平成30年9月30日までの間に限り、届出直しは不要である。ただし、10月1日以降引き続き算定する場合は、届出直しが必要である。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成30年4月6日事務連絡

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急性期一般入院基本料 問3

問3 急性期一般入院料3を届け出るにあたり、「届出時点で、継続して3月以上、急性期一般入院料1又は2を算定していること」とあるが、急性期一般入院料1と急性期一般入院料2をあわせて3月の実績でよいか。
(答)よい。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成30年4月6日事務連絡

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重症度、医療・看護必要度 問4

問4 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のA項目「8 救急搬送後の入院」について、「手術室を経由して評価対象病棟に入院した場合は評価の対象に含める」とあるが、外来受診後に手術室に入室後、日付をまたいだ翌日に病棟に入棟した場合は、手術室入室日に入院料を算定していれば、その日と翌日の入棟日の2日間を「あり」と評価してよいか。
(答)よい。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成30年4月6日事務連絡

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妊婦加算 問3

問3 妊婦加算は、妊婦が感冒等の妊娠に直接関連しない傷病について受診を行った場合に算定可能か。
(答)初診料、再診料又は外来診療料を算定する診察を行った場合は、可能。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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オンライン診療料 問19

問19 区分番号「A003」オンライン診療料に係る施設基準において、「緊急時に概ね30分以内に当該保険医療機関が対面による診察が可能な体制を有していること。」とあるが、算定対象となる患者に対して、厳密に30分以内に診察できる体制がなければ、施設基準の要件を満たさないのか。
(答)「緊急時に概ね30分以内に当該保険医療機関が対面による診察が可能な体制」とは、日常的に通院・訪問による診療が可能な患者を対象とするものであればよい。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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重症度、医療・看護必要度 問35

問35 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の基準の算出において、「直近3月において入院している全ての患者」となったが、改定前後の対象患者及び基準について、①平成30年4月から入院料等の変更を行う場合と②平成30年6月から入院料等の変更を行う場合の取扱いはどうすればよいか。
(答)①対象患者は1~3月に入院する患者であり、基準を満たす患者の割合は平成30年度改定後の基準で行う。②対象患者は3~5月に入院する患者であり、基準を満たす患者の割合は平成30年度改定後の基準で行う。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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夜間看護体制特定日減算 問51

問51 入院患者数が31人以上の場合は、看護補助者の配置が求められているが、当該看護補助者は当該日の夜勤帯に常時配置が必要か。
(答)少なくとも看護職員の数が一時的に2人未満となる時間帯において配置していること。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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療養病棟入院基本料 問67

問67 平成30年3月31日に平成30年度改定前の療養病棟入院基本料1、療養病棟入院基本料2又は療養病棟入院基本料の注11の届出を行っている病棟については、平成30年4月1日以降引き続き療養病棟入院基本料を算定するに当たり、4月16日までに届出をし直すことが必要か。
(答)平成30年3月31日において、現に旧医科点数表別表1(以下「旧別表1」という。)の療養病棟入院基本料1の届出を行っている保険医療機関における当該病棟、現に旧別表1の療養病棟入院基本料2の届出を行っている保険医療機関における当該病棟又は現に旧別表1の療養病棟入院基本料の注11に規定する届出を行っている保険医療機関における当該病棟にあっては、同年9月30日までの間に限り、それぞれ療養病棟入院料1、療養病棟入院基本料の注11又は療養病棟入院基本料の注12の基準を満たしているものとみなすため、平成30年4月における届出を要さず、当該入院料及び注が算定可能である。ただし、10月1日以降に引き続き算定する場合は同日までに届出が必要である。また、旧別表1の療養病棟入院基本料2の届出を行っている病棟が4月から療養病棟入院料2を算定する場合にあっては、4月16日までに療養病棟入院料2の届出が必要である。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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精神科措置入院退院支援加算 問83

問83 本加算を算定する場合、都道府県等と連携する必要があるが、都道府県等において医療機関と連携して退院後支援に関する計画を作成する体制が未整備の場合、当該体制が整備されてから算定可能と理解してよいか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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感染防止対策加算(抗菌薬適正使用支援加算) 問99

問99 抗菌薬の適正な使用を目的とした院内研修は、感染防止対策加算の要件となっている院内感染対策に関する研修とは別に行う必要があるか。
(答)双方の内容を含む場合については、併せて行ってよい。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡