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急性期一般入院基本料 問2

問2 区分番号「A100」一般病棟入院基本料について、平成30年3月31日において、現に下表における左欄(旧基準)に記載の区分を算定している病棟である場合は、それぞれ右欄(新基準)の区分の入院料を算定するにあたり、4月16日までに施設基準の届出直しは必要か。
旧基準 新基準
7 対1入院基本料 → 急性期一般入院料1
10 対1入院基本料及び看護必要度加算1 → 急性期一般入院料4
10 対1入院基本料及び看護必要度加算2 → 急性期一般入院料5
10 対1入院基本料及び看護必要度加算3 → 急性期一般入院料6
(答)重症度、医療・看護必要度以外の基準を満たしていれば、平成30年9月30日までの間に限り、届出直しは不要である。ただし、10月1日以降引き続き算定する場合は、届出直しが必要である。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成30年4月6日事務連絡

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急性期一般入院基本料 問3

問3 急性期一般入院料3を届け出るにあたり、「届出時点で、継続して3月以上、急性期一般入院料1又は2を算定していること」とあるが、急性期一般入院料1と急性期一般入院料2をあわせて3月の実績でよいか。
(答)よい。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成30年4月6日事務連絡

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急性期一般入院基本料 問27

問27 急性期一般入院料2及び3の施設基準の「厚生労働省が入院医療を担う保険医療機関の機能や役割について分析・評価するために行う調査」とは、①どのような調査で、いつ実施されるのか。②2年前に調査に参加した場合は該当するか。③届出に際して何を届け出ればよいのか。
(答)①中央社会保険医療協議会の議論に資する目的で実施される調査が対象であり、平成30年度下半期から平成31年度上半期に実施予定である。②過去に実施された調査は対象とならない。平成30年度以降に実施されたものが対象となる。③平成30年度以降の調査で、調査対象となった場合に適切に参加していることを求めているものであり、届出時の実績はなくてもよい。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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急性期一般入院基本料 問28

問28 急性期一般入院料2及び3の施設基準の「厚生労働省が入院医療を担う保険医療機関の機能や役割について分析・評価するために行う調査に適切に参加すること。ただし、やむを得ない事情が存在する場合には、この限りではない。」とあるが、「やむを得ない事情」とはどのような場合か。
(答)「やむを得ない事情」とは、不測の事態により調査票が未着であった場合や調査対象となっていない場合など、調査への参加が困難な場合をいう。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡