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入退院支援加算 問61

問61 入院時支援加算の施設基準で求める入退院支援部門の専従の看護師が、①入退院支援加算の施設基準で求める入退院支援部門に配置される専従又は専任の看護師及び②入退院支援加算1の施設基準で求める病棟に配置される専任の看護師を兼ねてよいか。
(答)①兼ねることはできない。
②兼ねることはできない(入退院支援加算1において、病棟に配置される専任の看護師が入退院支援部門の専任の看護師を兼ねる場合も含む)。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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総合入院体制加算 問77

問77 医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画について、当該計画に含まれている事項はすべて実施していることが必要であるのか。
(答)計画の実施又は計画の達成状況の評価が行われていることが必要である。

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医療安全対策加算(医療安全対策地域連携加算) 問93

問93 医療安全対策地域連携加算において連携する保険医療機関は、必ずしも近隣の保険医療機関でなくてもよいと理解してよいか。
(答)そのとおり。ただし、少なくとも年1回程度、当該加算に関して連携している保険医療機関に直接赴いて実施される医療安全対策に関する評価が必要である。

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回復期リハビリテーション病棟入院料 問109

問109 回復期リハビリテーション病棟入院料の注3の規定において、1日につき6単位を超える疾患別リハビリテーション料が入院料に包括されることとなるリハビリテーション実績指数は、現行通り27を下回る場合と理解してよいか。
(答)そのとおり。

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乳腺炎重症化予防ケア・指導料 問125

問125 区分番号「B001」の「29」乳腺炎重症化予防ケア・指導料の施設基準で求める「助産に関する専門の知識や技術を有することについて医療関係団体等から認証された専任の助産師」とは、どのような者か。
(答)現時点では、一般財団法人日本助産評価機構により「アドバンス助産師」の認証を受けた助産師である。

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在宅患者訪問診療料 問141

問141 在宅患者訪問診療料の「2」について、「当該患者の同意を得て、計画的な医学管理のもと、主治医として定期的に訪問診療を行っている保険医が属する保険医療機関」とは具体的にどのような医療機関をいうのか。
(答)患者の同意を得て在宅時医学総合管理料、在宅がん患者総合診療料等を算定している保険医療機関又は在医総管等を算定していなくとも療養計画に基づき主治医として定期的に訪問診療を行っている医療機関であって当該患者の同意を得ている保険医療機関をいう。

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ダーモスコピー 問157

問157 区分番号「D282-4」ダーモスコピーについて、検査を行ってから4月以内に、新たに他の疾患に対して検査を行った場合、4月を経過していなくても算定できるか。
(答)前回算定した月の翌月以降であれば算定できる。

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リハビリテーション総合計画評価料・リハビリテーション計画提供料 問173

問173 リハビリテーション総合計画評価料は、多職種が共同してリハビリテーション総合実施計画を作成し、これに基づいて行ったリハビリテーションの効果、実施方法等について共同して評価を行った場合に算定できるとされている。また、がん患者リハビリテーション・認知症患者リハビリテーションを行う際にこれを算定することとされているが、疾患別リハビリテーション開始時であって、リハビリテーションの効果や実施方法について共同して評価を行っていない段階であっても算定できるのか。
(答)リハビリテーション総合計画評価料は、リハビリテーション総合実施計画に基づいて行ったリハビリテーションの効果、実施方法等について共同して評価を行った時点で算定が可能となる。ただし、がん患者リハビリテーション及び認知症患者リハビリテーションについては、評価実施前であっても、多職種が共同して総合実施計画を作成した時点で算定できる。

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手術 問189

問189 区分番号「K400」の「3」喉頭形成手術(甲状軟骨固定用器具を用いたもの)について、「関係学会による手術講習会」とあるが、具体的には何を指すのか。
(答)日本耳鼻咽喉科学会及び日本喉頭科学会が主催する手術講習会を指す。

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デジタル病理 問205

問205 病理診断の通則の留意事項9において、「デジタル病理画像に基づく病理診断については、デジタル病理画像の作成、観察及び送受信を行うにつき十分な装置・機器を用いた上で観察及び診断を行った場合に算定できる。なお、デジタル病理画像に基づく病理診断を行うに当たっては、関係学会による指針を参考とすること。」とあるが、「デジタル病理画像の作成、観察及び送受信を行うにつき十分な装置・機器」及び「関係学会による指針」とはそれぞれ何を指すのか。
(答)「関係学会による指針」とは、一般社団法人日本病理学会による「デジタル病理画像を用いた病理診断のための手引き」及び日本デジタルパソロジー研究会による「病理診断のためのデジタルパソロジーシステム技術基準」を指す。「デジタル病理画像の作成、観察及び送受信を行うにつき十分な装置・機器」とは、これらの指針に定められた、画像取り込み、画像の送受信、画像の表示等についての技術基準を満たす装置・機器を指す。

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