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再診時の時間外・休日・深夜加算初・再診料通則 (問3)

(問3) 入院中の患者に対する区分番号「A001」再診料の注5及び注6に規定する加算並びに区分番号「A002」外来診療料の注8及び注9に規定する加算について、別途算定できることとされたが、区分番号「A306」から「A318」に規定される特定入院料(区分番号「A317」については注7に限る。)を算定する場合は算定できないと考えてよいか。
(答)そのとおり。告示の注において、一部の診療行為等を除き診療に係る費用が当該入院料に含まれるとされている特定入院料を算定した場合は、別途算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その7)平成28年9月15日事務連絡

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看護職員夜間配置加算 (問4)

(問4) 区分番号「A207-4」看護職員夜間配置加算について、「当該病棟において、夜間に看護を行う看護職員の数が前段に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、前段の規定にかかわらず、3以上であること」と施設基準に規定されたが、同一の入院基本料を届け出ている複数の病棟がある場合、各病棟の病床数にかかわらず全ての病棟に3人以上の配置が必要であるか。
(答)同一の入院基本料を届け出ている病棟間においての傾斜配置は可能であるが、全ての病棟に3人以上の配置が必要である。

疑義解釈資料の送付について(その7)平成28年9月15日事務連絡

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患者サポート体制充実加算 (問5)

(問5) 区分番号「A234-3」患者サポート体制充実加算の施設基準にある「専任の医師、看護師、薬剤師、社会福祉士又はその他の医療有資格者等」について、「疑義解釈資料の送付について(その2)」(平成24年4月20日付け事務連絡)及び「疑義解釈資料の送付について(その12)」(平成25年3月21日付け事務連絡)では、医療有資格者以外の者については、患者サポートに関する院内外での活動(研修会への参加や研修会での講師の経験など)等の経験及び所定の要件を満たす研修の修了を必要としているが、平成28年4月1日以降については、どのような取扱いになるのか。
(答)平成28年4月1日以降であって、当該加算の届出を行う場合であっても、従前の取扱いと同様、医療有資格者以外の者については、
・患者サポートに関する業務を1年以上経験
・患者の相談を受けた件数が20件以上
・患者サポートに関する院内外での活動(研修会への参加や研修会での講師の経験など)
のすべての経験のある者であるとともに、「疑義解釈資料の送付について(その12)」(平成25年3月21日付け事務連絡)で示した要件を満たす研修を修了すること。

疑義解釈資料の送付について(その7)平成28年9月15日事務連絡

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患者サポート体制充実加算 (問6)

(問6) 区分番号「A234-3」患者サポート体制充実加算の施設基準にある「専任の医師、看護師、薬剤師、社会福祉士又はその他の医療有資格者等」について、「疑義解釈資料の送付について(その2)」(平成24年4月20日付け事務連絡)及び「疑義解釈資料の送付について(その12)」(平成25年3月21日付け事務連絡)では、医療有資格者以外の者については
・患者サポートに関する業務を1年以上経験
・患者の相談を受けた件数が20件以上
・患者サポートに関する院内外での活動(研修会への参加や研修会での講師の経験など)
の経験を必要としているが、現時点で職務にあたっている医療機関以外での経験であっても、所定の要件を満たす場合は届出可能か。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その7)平成28年9月15日事務連絡

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短期滞在手術等基本料 (問7)

(問7) 区分番号「A400」短期滞在手術等基本料について、「内視鏡を用いた手術を実施する場合については、内視鏡室を使用してもよい。」とあるが、短期滞在手術等基本料3の「カK616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術」を算定する場合、当該手術を血管造影室又は透視室で実施した場合、算定可能か。
(答)算定可能である。

疑義解釈資料の送付について(その7)平成28年9月15日事務連絡

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目標設定等支援・管理料 (問8)

(問8) 「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料注6等においては、要介護被保険者等である患者に対し、標準的算定日数の3分の1を経過した後に要介護被保険者等に対し引き続きリハビリテーションを実施する場合において、過去3月以内に目標設定等・支援管理料を算定していない場合に100分の90に相当する点数により算定することとされている。ここでいう「過去3月以内に算定していない場合」とは、具体的にどのような場合をいうのか。
(答)リハビリテーション料を算定する月の前月を1月目と数えた上で、3月目の初日以降に目標設定等支援・管理料を算定していない場合が該当し、例えば、以下の期間に算定していない場合をいう。
例1)10月1日に脳血管疾患等リハビリテーションを算定する場合
7月1日~10月1日
例2)10月25日に脳血管疾患等リハビリテーションを算定する場合
7月1日~10月25日

疑義解釈資料の送付について(その7)平成28年9月15日事務連絡

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目標設定等支援・管理料 (問9)

(問9) 目標設定等支援・管理料は、3月に1回に限り算定可能とされているが、継続して算定が必要な場合に、いつから算定可能となるのか。
(答)目標設定等支援・管理料を継続して算定する必要がある場合には、直近の算定日が属する月を1月目と数えた上で、4月目の初日以降に算定可能であり、例えば、以下のとおり算定可能である。
例1)7月1日に目標設定等・支援管理料を算定した場合
10月1日以降に再度算定可能
例2)7月25日に目標設定等・支援管理料を算定した場合
10月1日以降に再度算定可能

疑義解釈資料の送付について(その7)平成28年9月15日事務連絡

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一般病棟用の重症度、医療・看護必要度 (問1)

(問1) 「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票評価の手引き」について、「7 専門的な治療・処置」の「⑪ 無菌治療室での治療」の留意点に、個室であることが求められているが、個室ではないが多床室において、パーテ-ションなど個室に準ずる状態で、室内の空気清浄度等の基準を満たしていれば、当該項目に該当するとしてよいか。
(答)一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の評価において、該当することとして差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その5)平成28年6月30日事務連絡

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地域移行機能強化病棟入院料 (問2)

(問2) 区分番号「A318」地域移行機能強化病棟入院料の施設基準における「当該保険医療機関に1年以上入院していた患者のうち、当該病棟から自宅等に退院した患者」について、身体合併症の診療のために別の保険医療機関に短期間転院し、引き続き再度当該医療機関に転院した患者のうち、当該保険医療機関の入院期間を合算して1年以上の患者を含めることができるか。
(答)このような場合であって、当該保険医療機関への再入院が、入院期間が通算される入院である場合に限り、当該保険医療機関の入院期間を合算して1年以上の患者を含めることができる。

疑義解釈資料の送付について(その5)平成28年6月30日事務連絡

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在宅時医学総合管理料 (問3)

(問3) 特掲診療料の施設基準等の、「在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者」(別表第8の2)や、「頻回訪問加算に規定する状態等にある患者」(別表第3の1の2)の一つに、「ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態」があるが、胃瘻カテーテルを使用している患者は、この状態に該当するか。
(答)該当しない。

疑義解釈資料の送付について(その5)平成28年6月30日事務連絡