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投薬 (問22)

(問22) 一般名処方加算1について、「後発医薬品のある全ての医薬品(2品目以上の場合に限る。)が一般名処方されている場合」とあるが、先発医薬品のない後発医薬品も一般名で処方される必要があるのか。
(答)そのとおり(ただし、先発医薬品と薬価が同額又は高いものは除く。)。なお、平成29年3月31日までの間は、後発医薬品のある先発医薬品及び先発医薬品に準じたものについてのみ一般名処方されていれば、先発医薬品のない後発医薬品が一般名処方がなされていなくても加算1を算定して差し支えない。また、一般名処方加算2の対象については従前の通り、先発医薬品のない後発医薬品は含まれない。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡

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総合入院体制加算 (問7)

(問7) 区分番号「A200」総合入院体制加算の施設基準において、『区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の「注7」の加算を算定する退院患者数及び転帰が治癒であり通院の必要のない患者数が直近1か月間の総退院患者数のうち、4割以上であること』とあるが、区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の「注15」の加算を算定する退院患者についても、区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の「注7」の加算を算定する退院患者数の中に含める事は出来るか。
(答)そのとおり。

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リンパ浮腫複合的治療料 (問23)

(問23) リンパ浮腫複合的治療料に関する施設基準の(1)ウについて、以下の研修を修了した者は、「専門的なリンパ浮腫研修に関する教育要綱」にかかる要件を満たすものと考えてよいか。
(座学部分のみ要件を満たす研修として)
・厚生労働省委託事業として実施された「新リンパ浮腫研修」(平成25年度に実施のもの)
・一般社団法人ライフ・プランニング・センターにより実施された「新リンパ浮腫研修」(平成26年度から28年度に実施のもの。)
・日本DLM技術者会による「DVTM研修」(平成22年度から24年度に実施のもの)
(実習部分のみ要件を満たす研修として)
・フランシラセラピストスクール日本校による「リンパ浮腫セラピスト」認定コース(平成26年度から28年度に実施のもの)
・一般社団法人ICAAによる「リンパドレナージセラピスト育成講座」(平成26年度から28年度に実施のもの)
・一般社団法人日本浮腫緩和療法協会による「上級コース(リンパ浮腫コース)」(平成26年度から28年度に実施のもの)
・特定非営利活動法人日本リンパドレナージスト協会による「リンパ浮腫セラピスト実技研修コースB 基礎講習+基礎補完」(平成26年度に実施のもの)
(座学部分、実習とも要件を満たす研修として)
・フランシラセラピストスクール日本校による「リンパ浮腫セラピスト」認定コース(平成22年度から25年度に実施のもの)
・公益財団法人がん研究会有明病院によるリンパ浮腫セラピスト養成講習会(平成23年度から28年度に実施のもの)
・日本DLM技術者会による「DVTM研修」(平成25年度から28年度に実施のもの)
・特定非営利活動法人日本リンパドレナージスト協会による「MLD/CDT技能者(リンパ浮腫)養成講座」(平成24年度又は25年度に実施のもの)、「リンパ浮腫セラピスト養成講座」(平成26年度から28年度に実施のもの)
・一般社団法人ICAAによる「リンパドレナージセラピスト育成講座」(平成24年度に実施のもの)
・東京医療専門学校による「リンパ浮腫療法士・資格取得講習会」(平成25年度から28年度に実施のもの)
・特定非営利活動法人日本医療リンパドレナージ協会による「養成講習会」(平成11年度から28年度の間に実施のもの)
・一般社団法人リンパ浮腫指導技能者養成協会による「リンパ浮腫指導技能者養成講座」(平成20年度から平成25年度に実施のもの)
(答)よい。

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医師事務作業補助体制加算 (問8)

(問8) 区分番号「A207-2」医師事務作業補助体制加算1において、「医師事務作業補助者の延べ勤務時間数の8割以上の時間において、医師事務作業補助の業務が病棟又は外来において行われていること」とあるが、病棟又は外来において研究データの整理や統計・調査の入力業務を行った場合も、病棟又は外来において行われた医師事務作業補助者の業務時間に含めて良いか。
(答)研究データの整理や統計・調査の入力業務など、個々の患者の診察と直接的に関係ない業務は、一般的に病棟又は外来以外の場所において実施されるものであり、敢えて病棟又は外来において行った場合であっても病棟又は外来における業務時間に含まれない。

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通院・在宅精神療法 (問24)

(問24) 児童思春期精神科専門管理加算のうち、ロに規定する加算を算定する際には、「発達障害の評価に当たっては、ADI-R(Autism Diagnostic Interview‒Revised)やDISCO(The Diagnostic Interview for Social and Communication Disorders)等で採用されている診断項目を考慮すること。」とされているが、ADI-R及びDISCO以外に、どの診断用アセスメント・ツールを考慮すればよいのか。
(答)患者の状態に応じ、ADI-R及びDISCOの他、ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule)及びCAADID(Conners’ Adult ADHD Diagnostic Interview for DSM-Ⅳ)日本版で採用されている診断項目を考慮すること。

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急性期看護補助体制加算,看護職員夜間配置加算,看護補助加算 (問9)

(問9) 急性期看護補助体制加算(夜間看護体制加算)、看護職員夜間配置加算及び看護補助加算(夜間看護体制加算)における看護業務の負担の軽減に資する業務管理等に関する項目のウの夜勤の数について、早出、遅出など一部夜勤時間帯を含む勤務形態についても、当該項目の夜勤の連続回数の対象となるか。
(答)勤務時間に午後10時から翌日5時までの時間帯が一部でも含まれる場合は当該加算の項目の夜勤の連続回数の対象として計上する。

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精神科重症患者早期集中支援管理料 (問25)

(問25) 当該管理料を算定中又は算定後の患者が入院し、再度、対象患者の要件に該当した場合に、当該管理料を再算定することができるか。
(答)算定可能。当該管理料を算定中の者が再算定する場合には、再算定を開始した日を初回算定日として算定すること。

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後発医薬品使用体制加算,外来後発医薬品使用体制加算 (問10)

(問10) 区分番号「A243」後発医薬品使用体制加算及び区分番号「F100」の「注11」の外来後発医薬品使用体制加算において、当該保険医療機関で調剤した医薬品に、注射や在宅の部で算定され、直接患者に交付される薬剤は含まれるか。
(答)含まれる。

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処置の休日・時間外・深夜加算 (問26)

(問26) 医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している短期入所中の者について、第9部処置の通則5のロに定める、入院中の患者以外の患者に対して行われる場合に算定できる休日・時間外・深夜加算は算定可能か。
(答)算定不可。

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病棟薬剤業務実施加算 (問11)

(問11) 区分番号「A244」病棟薬剤業務実施加算の施設基準において、「医薬品に係る情報を積極的に収集し、評価するとともに、一元的に管理し、当該情報及びその評価した結果について、有効に活用されるよう分かりやすく工夫した上で、関係する医療従事者に速やかに周知すること」とされているが、医療従事者への速やかな周知は電子的媒体、紙媒体いずれでもよいか。
(答)速やかに周知されていれば電子的媒体、紙媒体いずれでもよい。

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