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月平均夜勤時間 (問5)

(問5) 看護職員の月平均夜勤時間の計算方法が見直され、「夜勤時間帯に看護要員が病棟勤務と外来勤務等を兼務する場合」の計算方法が示されたが、この場合、①この夜勤時間帯は、連続した1回の夜勤帯において兼務した場合だけでなく、別の日に病棟以外(当該病棟で算定する入院基本料とは別の入院基本料等を算定する病棟及び病室を含む。)で夜勤をした場合も兼務者としてこの計算を行うことでよいか。②計算に計上する時間に、休憩時間は含まれるのか。
(答)①そのとおり。
②当該病棟に勤務している時間帯に休憩した場合に限り、含めてよい。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡

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月平均夜勤時間 (問21)

(問21) 看護職員の月平均夜勤時間数の計算方法が見直されたが、4週間を単位として計算している医療機関について、
① 4週間が4月1日をまたぐ場合、改定前あるいは改定後のどちらの計算方法で計算すればよいか。
② ①の場合に、4週間の始期をリセットし、平成28年4月1日から計算を開始することができるか。
(答)① 改定前の計算方法で計算すること。
② 平成28年4月1日をまたぐ4週間を改定前の計算方法で計算し要件を満たしていることを確認した上であれば、4月1日から計算を開始してもよい。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡