(問11) 最初の入院時に栄養食事指導を行い、退院後数日で同一傷病により再入院した患者に対し栄養食事指導を行う場合、「初回」の入院栄養食事指導料を再度算定できるか。(答)「初回」の入院栄養食事指導料は、前回入院時と入院起算日が変わらない再入院の場合、算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡
(問11) 最初の入院時に栄養食事指導を行い、退院後数日で同一傷病により再入院した患者に対し栄養食事指導を行う場合、「初回」の入院栄養食事指導料を再度算定できるか。(答)「初回」の入院栄養食事指導料は、前回入院時と入院起算日が変わらない再入院の場合、算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡
(問27) 通院・在宅精神療法の算定について、「当該保険医療機関において、3種類の抗うつ薬及び3種類以上の抗精神病薬の投与の頻度が一定以下であること」を別紙様式40を用いた1月、4月、7月、10月の報告のうち直近のものを用いて判断することが必要となるが、10月においては7月の報告を用いて判断してよいか。また、平成28年9月までは全ての医療機関が条件を満たすものとして扱われるが、平成28年10月についても、同様に条件を満たすものとして扱ってよいか。(答)いずれもよい。11月、12月、1月の3ヶ月の診療報酬については10月の報告に基づいて判断することになる。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡
(問12) 認知症地域包括診療加算について、「同月に、当該保険医療機関において以下のいずれの投薬も受けていないもの」が要件とされているが、各月の最初の受診(再診)で投薬を受けていなければ必ず算定できると解釈されるのか。また、月の初回の受診時には算定要件を満たしていたが、その後、同月内の受診で算定要件を満たさなかった場合の扱いはどのようになるか。(答)各月の最初の受診(再診)については、それ以前の投薬に関し当該受診の日まで薬剤数に関する要件を満たしている場合に限り、算定できる。月の初回の受診時に算定要件を満たしていたが、その後、薬剤数が増えたため算定要件を満たさなくなった場合には、その日からは当該加算を算定できないが、同月内の過去の受診に遡って加算を取り消す必要はない。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡
(問28) 認知療法・認知行動療法3の施設基準について、「うつ病等の気分障害の患者に対して、当該看護師が認知療法・認知行動療法の手法を取り入れた面接を過去に10症例120回以上実施し、その内容のうち5症例60回以上のものについて、患者の同意を得て、面接を録画、録音等の方法により記録して、1の(2)の専任の医師又はウの研修の講師が確認し、必要な指導を受けていること。」とあるが、「ウの研修の講師」による確認を行う講師は医師でなければならないか。(答)必ずしも医師である必要はないが、「ウ」の研修において、研修後、受講生による面接を確認する者として定められたものである必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡
(問13) 小児科外来診療料については、初診を行いそのまま入院となった場合、当該診療料ではなく初診料を算定することとされているが、小児かかりつけ診療料についても同様か。(答)小児かかりつけ診療料についても同様の算定方法となる。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡
(問29) 認知療法・認知行動療法について、「『1』、『2』及び『3』は、一連の治療において同一の点数を算定する。ただし、『3』の要件を満たす場合のうち、医師と看護師が同席して30分以上の面接を行った日に限り、『1』の点数を算定できる。」とあるが、一連の治療において、「1」を算定すべきものと「2」を算定すべきものが混在する場合、どのように算定すればよいか。(答)一連の治療において、やむを得ず「1」を算定すべきものと「2」を算定すべきものが混在する場合に限り、それぞれにおいて算定すべき点数を算定してよい。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡
(問14) 区分番号「B007-2」退院後訪問指導料を入院していた保険医療機関が算定した日において、当該保険医療機関と同一の保険医療機関及び特別の関係にある保険医療機関は、医療保険では、在宅患者訪問看護・指導料を算定できないこととされたが、介護保険の訪問看護費は算定できるのか。(答)算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡
(問30) 区分番号「J115-2」排痰誘発法について、留意事項通知において「結核を疑う患者に対し」とあるが、結核患者の退院の可否を判定する等の目的で実施した場合にも算定できるか。(答)算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡
(問12) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のC項目の救命等に係る内科的治療における①経皮的血管内治療の「脳血管内治療」の中に、区分番号「K178」脳血管内手術、区分番号「K178-2」経皮的脳血管形成術、区分番号「K178-3」経皮的選択的脳血栓・塞栓溶解術、区分番号「K178-4」経皮的脳血栓回収術は含まれるのか。(答)含まれる。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問28) やむを得ず転棟した場合の入院費用の算定方法はどのようにすればよいか。(答)転棟した患者は入院期間を通して10対1の入院基本料を算定すること。なお、既にレセプト請求している場合は、前月まで遡りレセプトを取り下げ、修正して請求し直すこと。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡